個人市民税・県民税の税率と森林環境税の額
更新日:2023年12月11日
均等割と森林環境税の額
平成26年度から令和5年度まで
東日本大震災からの復興を図ることを目的として、東日本大震災復興基本法の第2条に定める基本理念に基づき、平成23年度から平成27年度までの間において地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、臨時措置として個人市民税・県民税の均等割の標準税率について地方税法の特例が定められました。この特例により平成26年度から令和5年度までの10年間に限り、個人市民税・県民税の均等割の標準税率について、市民税に500円、県民税に500円が加算されていました。
令和6年度から
令和6年度から個人市民税・県民税の均等割額と併せて、森林環境税(国税)が課税されます。森林環境税の詳細は下記の市ホームページををご覧ください。
令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
種類 | 本則(平成25年度まで) | 特例期間(平成26年度から令和5年度まで) | 令和6年度から |
---|---|---|---|
市民税均等割 | 3,000円 | 3,500円 | 3,000円 |
県民税均等割 | 1,000円 | 1,500円 | 1,000円 |
森林環境税 | なし | なし | 1,000円 |
合計 | 4,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
所得割の税率
種類 | 所得割の税率 |
---|---|
市民税 | 6% |
県民税 | 4% |
※均等割・所得割・森林環境税の非課税限度額については下記の市ホームページをご参照下さい。
個人市民税・県民税、森林環境税の課税について
所得割の特例
土地・建物等の譲渡所得
土地もしくは土地の上に存する権利、建物及びその付属設備・構築物を譲渡したときは、その譲渡所得については他の所得と総合しないで次の税率で分離して所得割を計算します。
なお、譲渡した土地建物等の所有期間が、譲渡した年の1月1日において、5年以下の場合は課税短期譲渡所得金額、所有期間が5年を超える場合は課税長期譲渡所得金額として計算されます。
区分 | 市民税 | 県民税 | ||
---|---|---|---|---|
課税短期譲渡所得金額 | 国又は地方公共団体等に対する譲渡 | 3% | 2% | |
上記のもの以外の譲渡 | 5.4% | 3.6% | ||
課税長期譲渡 |
一般の譲渡 | 一律 | 3% | 2% |
優良住宅地の譲渡 | 2千万円以下 | 2.4% | 1.6% | |
2千万円超 | 3%-12万円 | 2%-8万円 | ||
居住用財産の譲渡 | 6千万円以下 | 2.4% | 1.6% | |
6千万円超 | 3%-36万円 | 2%-24万円 |
株式等の譲渡所得
上場株式等と非上場株式等(未公開分)に区分し、申告分離課税として計算されます。
区分 | 平成26年度まで |
平成26年度まで |
平成27年度以降 |
平成27年度以降 |
|
---|---|---|---|---|---|
株式等に係る課税譲渡所得金額等の金額 | 上場株式等 |
1.8% | 1.2% | 3% |
2% |
非上場株式等 | 3% | 2% | 3% |
2% |
先物取引に係る雑所得
下表の税率で申告分離課税として計算されます。
先物取引に係る雑所得
市民税
3.0%
県民税
2.0%
退職所得
退職手当等は、他の所得と区分して、退職手当等の支払者が退職手当等を支払う際に、退職所得に係る税額を計算し、支払額から特別徴収します。特別徴収をした税額については、その年の1月1日現在において退職者の住所所在の市町村に納めることとされています。
退職所得の金額×税率(市民税6%・県民税4%)=税額
退職手当等に係る個人市民税・県民税の詳細な計算方法については下記サイトをご参照ください。