個人市民税・県民税の課税について
更新日:2022年9月12日
納税義務者
個人市民税・県民税は、その年の1月1日(賦課期日)現在に住所がある市町村で課税され、前年中の所得に対して課税されます。
均等割と所得割
個人市民税・県民税には、均等割と所得割があります。納税義務者は下記の表のように、均等割と所得割の両方を納めるか、均等割のみを納めるかに分けられます。
納税義務者 | 納める税額 |
---|---|
市内に住所がある人 | 均等割・所得割 |
市内に住所はないが市内に事務所・事業所または、家屋敷を持っている人 | 均等割 |
均等割
納税義務者の所得金額の多少にかかわらず一定の税額が課税されます。
所得割
納税義務者の所得金額に応じて税額が課税されます。
個人市民税・県民税が課税されない人
納税義務者は、下記の条件を満たす場合、個人市民税・県民税が課税されません。条件には、均等割と所得割の両方がかからない条件と所得割がかからない(均等割のみかかる)条件があります。
均等割と所得割の両方がかからない条件
次のいずれかの条件に当てはまる人。
- 生活保護法の規定により生活扶助を受けている人。
- 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下(注釈1)であった人。
- 前年中の合計所得金額が次の金額以下の人。
35万円×(1+同一生計配偶者(注釈2)及び扶養親族の数(注釈3))+10万円+21万円(注釈4)
(注釈1)給与収入の場合、204万4千円以下。公的年金収入の場合、65歳以上の方は245万円以下、65歳未満の方は216万6667円以下。
(注釈2)同一生計配偶者には、控除対象配偶者も含みます。
(注釈3)扶養親族には、16歳未満の年少扶養親族も含みます。
(注釈4)加算額は同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合のみ。
所得割がかからない(均等割のみかかる)条件
- 前年中の総所得金額等が次の金額以下の人。
35万円×(1+同一生計配偶者(注釈1)及び扶養親族の数(注釈2))+10万円+32万円(注釈3)
(注釈1)同一生計配偶者には、控除対象配偶者も含みます。
(注釈2)扶養親族には、16歳未満の年少扶養親族も含みます。
(注釈3)加算額は同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合のみ。
不服申し立て
個人市民税・県民税の賦課決定に関して不服がある場合は、市長に対して審査請求をすることができます。詳細につきましては、下記をご参照ください。
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