平成31年度個人市民税・県民税の主な改正点
更新日:2018年10月1日
配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し
平成29年度税制改正で、働きたい人が就業調整を意識しなくて済む仕組みを構築する観点から、以下の点について見直しとなりました。
配偶者控除
配偶者控除について、平成30年度までは生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が38万円以下の場合、納税義務者(扶養する人)の所得に関わらず一律33万円(70歳以上の配偶者の場合38万円)の配偶者控除の適用を受けられましたが、平成31年度からは納税義務者の合計所得金額が900万円を超えると控除額が段階的に減少し、納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超えると適用を受けることができないこととされました。
合計所得金額 |
控除額 |
控除額 |
---|---|---|
900万円以下 |
33万円 | 38万円 |
900万円超950万円以下 |
22万円 | 26万円 |
950万円超1,000万円以下 |
11万円 | 13万円 |
1,000万円超 |
0 | 0 |
※括弧内は、収入が給与のみの場合の給与収入金額
配偶者特別控除
配偶者特別控除について、平成30年度までは配偶者特別控除の適用を受けられる配偶者の前年の合計所得金額の上限が76万円未満でしたが、平成31年度からは合計所得金額が123万円以下に引き上げられました。また、配偶者控除と同様に納税義務者の合計所得金額が900万円を超えると控除額が段階的に減少し、納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超えると適用を受けることができないこととされました。
配偶者の合計所得 |
合計所得金額900万円以下 |
合計所得金額900万円超950万円以下 |
合計所得金額950万円超1000万円以下 |
---|---|---|---|
38万円超90万円以下 |
33万円 | 22万円 |
11万円 |
90万円超95万円以下 |
31万円 |
21万円 |
11万円 |
95万円超100万円以下 |
26万円 |
18万円 |
9万円 |
100万円超105万円以下 |
21万円 |
14万円 |
7万円 |
105万円超110万円以下 |
16万円 |
11万円 |
6万円 |
110万円超115万円以下 |
11万円 |
8万円 |
4万円 |
115万円超120万円以下 |
6万円 |
4万円 |
2万円 |
120万円超123万円以下 |
3万円 |
2万円 |
1万円 |
123万円超 |
0 |
0 |
0 |
※括弧内は、収入が給与のみの場合の給与収入金額
用語の定義の変更
平成30年度まで「控除対象配偶者」とされていた、合計所得金額が38万円(収入が給与のみの場合の給与収入金額が103万円)以下の配偶者の定義が変更となりました。
用語 | 内容 |
同一生計配偶者 | 納税義務者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が38万円(収入が給与のみの場合の給与収入金額が103万円)以下の人をいいます。 |
控除対象配偶者 | 同一生計配偶者のうち、合計所得金額が1,000万円(収入が給与のみの場合の給与収入金額が1,220万円)以下である納税義務者の配偶者をいいます。 |
注意点
- 納税義務者の合計所得金額が1,000万円超で配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合は、配偶者控除の適用はありませんが、「同一生計配偶者」として扶養の人数に含まれます。
- 合計所得金額が1,000万円超であり、同一生計配偶者(控除対象配偶者を除く)を有する納税義務者で、その同一生計配偶者が障害者に該当する場合は、配偶者控除の適用はありませんが、「障害者控除」を適用することができます。