平成29年度個人市民税・県民税の主な改正点
更新日:2021年2月19日
給与所得控除の見直し
平成26年度税制改正により給与所得控除の見直しがされました。これにより給与所得控除の上限額が段階的に引き下げられます。適用時期・上限額については下表を参照してください。
適用年度 | 平成26年度から |
平成29年度 | 平成30年度以降 |
---|---|---|---|
上限額が適用される給与収入 |
1,500万円 | 1,200万円 | 1,000万円 |
給与所得控除後の上限額 |
245万円 | 230万円 | 220万円 |
日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等の義務化
平成27年度税制改正により、日本国外に居住する親族(国外居住親族)に係る扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除、障害者控除の適用を受けようとする所得税や住民税の申告について、以下の親族関係書類及び送金関係書類の添付、または当該申告書等を提出する際の提示が義務付けられました。また、外国語で作成されている書類については、その書類の和訳文も添付等する必要があります。
なお、給与等もしくは公的年金等の源泉徴収または給与等の年末調整の際に源泉徴収義務者に提出し、または提示したこれらの書類については、確定申告書、市民税・県民税申告書に添付または提示は必要ありません。
親族関係書類について
親族関係書類とは、下記の1または2のいずれかの書類で、国外居住親族が納税者の親族であることを証明するものです。
- 戸籍の附票の写し、その他日本国または地方公共団体が発行した書類で、その納税者の親族であることを証明するもの及び当該親族の旅券(パスポート)の写し。
- 外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類で、その納税者の親族であることを証明するもの(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所または居所の記載があるものに限る)。例:戸籍謄本、婚姻証明書など
送金関係書類について
送金関係書類とは、その年における下記の1または2のいずれかの書類で、納税者がその年において国外居住親族の生活費または教育費に充てるための支払いを必要の都度、各人に行ったことを証明するものです。
- 金融機関が行う為替取引によりその居住者からその親族へ向けた支払が行われたことを明らかにする書類。例:送金依頼書など
- いわゆるクレジットカード会社が発行した書類またはその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード会社が交付したカードを提示して国外居住親族が商品等を購入したこと等により、その商品等の購入等の代金に相当する額の金銭をその納税者から受領し、または受領することとなることを明らかにする書類。
関連リンク
国税庁ホームページ(国外居住親族に係る扶養控除等の適用について)
金融所得課税の一体化による改正
平成25年度税制改正により、公社債等の課税方式の変更と損益通算・繰越控除・分離課税制度の変更がされることとなりました。特定公社債の利子所得及び譲渡所得については申告分離課税となり、これらの所得区分並びに上場株式等の配当所得および譲渡所得との損益通算・繰越控除が可能となります。
特定公社債等 | 一般公社債等 |
---|---|
特定公社債 | 特定公社債以外の公社債 |
公募公社債投資信託の受益権 | 私募公社債投資信託の受益権 |
証券投資信託以外の公募公社債投資信託の受益権 | 証券投資信託以外の私募公社債投資信託の受益権 |
特定目的信託の社債的受益権での公募のもの | 特定目的信託の社債的受益権での私募のもの |
公社債の課税方式の変更について
内容 | 所得の区分 | 公社債等の税率 |
---|---|---|
利息利子 |
利子所得 | 源泉分離課税20% |
売却益 |
譲渡所得 | 非課税 |
償還差益 | 雑所得 | 総合課税 |
内容 | 所得の区分 | 特定公社債等の税率 | 一般公社債等の税率 |
---|---|---|---|
利息利子 | 利子所得 |
申告分離課税20% |
源泉分離課税20% |
売却益 |
譲渡所得 | 申告分離課税20% |
申告分離課税20% |
- 特定公社債等の利子所得及び譲渡所得は、特定口座で源泉徴収ありを選択した場合、申告不要を選択できます。
- 平成27年12月31日以前に発行された割引債でその償還差益が発行時に源泉徴収の対象とされたものは、償還差益に係る18パーセント源泉分離課税(所得税18パーセント、住民税非課税)が維持されます。
- 所得税においては、平成25年から平成49年までの間に生じる所得について、確定申告や源泉徴収の際には、表中の税率とは別に2.1パーセントの復興特別所得税が課されます。
損益通算・繰越控除について
区分 | 各区分内の損益通算 | 各区分内の繰越控除 |
---|---|---|
特定公社債及び上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税 |
できる(注釈1) | できる |
一般公社債等及び未公開株式等に係る譲渡所得等の分離課税 |
できる | できない |
(注釈1)申告分離課税を選択した特定公社債等に係る利子所得及び上場株式等の配当所得とも損益通算が可能です。
- 特定公社債等の譲渡損失のうち、その年に損益通算しても控除しきれない金額は申告により、翌年以降3年間繰越控除が可能になります。
- 「特定公社債等及び上場株式等」と「一般公社債等及び未公開株式等」については、課税方式の変更により、両制度間での損益通算ができなくなります。