亡くなられた方の個人市民税・県民税、森林環境税の手続きについて
更新日:2024年5月29日
相続人代表者指定(変更)届を「オンライン申請システム」で提出できるようになりました。ぜひ活用ください。
亡くなられた方の課税について
個人市民税・県民税(住民税)と森林環境税(令和6年度以降)については、その年の1月1日(賦課期日)が課税基準日となっているため、納税義務者が1月2日以降に亡くなられた場合は、その年の個人市民税・県民税と森林環境税の課税対象者となります。亡くなられた方の納税義務は、相続人に承継されることになりますので、納めていただく個人市民税・県民税と森林環境税がある場合には相続人に納めていただくことになります。
相続人代表者の届け出
個人市民税・県民税と森林環境税(令和6年度以降)の納税義務者がお亡くなりになられた場合、市民税・県民税と森林環境税の納税通知書などの関係書類は相続人の代表者に送付させていただくこととなります。そのため、相続人の内のどなたが相続人代表者になられるのかを、「松戸市オンライン申請システム」でご提出いただくか、「相続人代表者指定(変更)届」に必要事項を記入して、下記の宛先までご送付ください。また、相当の期間内に「相続人代表者指定(変更)届」が提出されない場合、市が相続人代表者を指定することがあります。
「松戸市オンライン申請システム」によるご提出
郵送によるご提出
宛先
〒271-8588 松戸市根本387番地の5
松戸市役所 財務部 市民税課 相続担当宛
電話:047-366-7322
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亡くなられた方が給与・年金からの特別徴収(天引き)により納税していた場合
給与からの特別徴収について
個人市民税・県民税と森林環境税(令和6年度以降)について、給与からの特別徴収で納税していた方が亡くなられた場合、給与支払者である事業所(特別徴収義務者)から「給与所得者異動届出書」をご提出いただく必要があります。その提出後、まだ納められていない個人市民税・県民税と森林環境税がある場合には、相続人代表者に納税通知書が送付されます。
年金からの特別徴収について
個人市民税・県民税と森林環境税(令和6年度以降)について、年金からの特別徴収で納税していた方が亡くなられた場合、戸籍上の死亡手続きを行っていただくことにより、年金からの特別徴収が停止されます。その停止後、まだ納められていない個人市民税・県民税と森林環境税(令和6年度以降)がある場合には、相続人代表者に納税通知書が送付されます。
個人市民税・県民税と森林環境税の還付がある場合について
亡くなられた方の個人市民税・県民税と森林環境税(令和6年度以降)について、納めすぎた分があったり、亡くなられた後の申告により納めた分の税額が減少するなどのことがあった場合には、その個人市民税・県民税と森林環境税については還付となります。なお、その手続き書類については相続人代表者に送付されます。
相続放棄をされた場合の手続き
相続人が相続放棄をされた場合、その納税義務は承継されません。手続きには、家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理通知書」の写し等の提出が必要です。詳しくは市民税課までお問合せください。
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