令和5年度個人市民税・県民税の主な改正点
更新日:2022年11月1日
住宅ローン控除の適用期限の延長について
住宅ローン控除について、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方が対象となりました。
市民税・県民税における住宅ローン控除限度額
入居した年月日 | 控除限度額 |
---|---|
平成21年1月1日から平成26年3月31日まで | A×5%(最高97,500円) |
平成26年4月1日から令和3年12月31日まで | A×7%(最高136,500円)(注釈1) |
令和4年1月1日から令和7年12月31日 | A×5%(最高97,500円)(注釈2) |
※表中のAは所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)です。
(注釈1)
住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%である場合に限り、表のとおりの控除限度額になります。それ以外の場合の控除限度額は、所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)になります。
(注釈2)
令和4年中に入居した方で、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に、分譲住宅等は令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約した方に限り、控除限度額は所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)になります。
市民税・県民税における住宅ローン控除期間
入居した年月日 | 控除期間 | |
認定住宅等 | 令和4年1月1日から令和7年12月31日まで | 13年 |
認定住宅等以外の新築住宅 | 令和4年1月1日から令和5年12月31日まで | 13年 |
令和6年1月1日から令和7年12月31日まで | 10年 | |
既存住宅 | 令和4年1月1日から令和7年12月31日まで | 10年 |
税制改正について、詳しくは下記ホームページをご覧ください。
成年年齢の引き下げに伴う非課税条件について
民法の定める成年年齢の引き下げに伴い、令和5年1月1日時点で18歳または19歳の方は、市・県民税が課税されるかどうかの判定において、未成年者にあたらないこととなりました。
未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合、課税されませんが、未成年者にあたらない方は、前年中の合計所得金額が45万円を超えると、課税されます。
※未成年者にあたらない方に扶養がいる場合、非課税の範囲が異なります。
令和4年度まで | 令和5年度から |
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20歳未満 | 18歳未満 |