個人市民税・県民税、森林環境税の計算
更新日:2024年4月8日
個人市民税・県民税と森林環境税(令和6年度以降)は、前年中の所得金額を基礎として計算されます。
個人市民税・県民税と森林環境税の計算の流れ
- 所得金額-所得控除=課税所得金額
- 課税所得金額×税率=算出所得割額
- 算出所得割額-調整控除-税額控除=所得割額
- (令和6年度以降)所得割額+均等割額+森林環境税=個人市民税・県民税額+森林環境税
(平成26年度から令和5年度まで)所得割額+均等割額=個人市民税・県民税額
※土地、家屋などの資産および株式等の譲渡所得、先物取引、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得、退職所得については、他の所得と区分して各々の計算方法により税額を算出します。分離課税の税率は所得割の特例をご覧ください。
※令和6年度については定額減税(特例控除)があります。詳細については令和6年度分 個人市民税・県民税の定額減税(特別税額控除)についてをご覧ください。
計算例
所得割
納税義務者の所得金額に応じて税額が課税されます。
所得割額の計算方法は下記のとおりです。
- 課税所得金額は、1,000円未満の端数切り捨て
- 所得割額は、100円未満の端数切り捨て
- 所得割より控除しきれなかった配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除額は、均等割額へ充当されます。なお、充当しきれなかった金額については、納税者の方へ還付となります。
均等割と森林環境税
納税義務者の所得金額の多少にかかわらず一定の税額が課税されます。
均等割額と森林環境税は下記の表のとおりです。
|
平成25年度まで | 平成26年度から令和5年度まで |
令和6年度から |
---|---|---|---|
市民税均等割 | 3,000円 | 3,500円 | 3,000円 |
県民税均等割 | 1,000円 | 1,500円 | 1,000円 |
森林環境税 | なし | なし | 1,000円 |
合計 | 4,000円 | 5,000円 | 5,000円 |