このページの先頭です
このページの本文へ移動

寄附金税額控除

更新日:2022年10月4日

概要

寄附金税額控除とは、個人が一定の団体等に行った寄附金について個人市民税・県民税の税額控除を受けることができる制度です。
寄附金税額控除を受けるためには、寄附先が発行した領収書等を添付して所得税の確定申告書を税務署に提出する必要があります。なお、申告の際は確定申告書第二表の「住民税に関する事項」への記載が必要です。
確定申告を行う必要がない人は、市役所に個人市民税・県民税の申告書を提出する必要があります。

対象となる寄附金

  1. 都道府県または市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)
  2. 住所地の都道府県共同募金会・住所地の日本赤十字社支部に対する寄附金
  3. 所得税の控除対象寄附金のうち都道府県または市区町村が条例で指定する寄附金
  4. チケット払戻請求権を放棄した観客などに適用される寄附金控除(新型コロナウイルス感染症緊急経済対策)

寄附金税額控除額の計算方法

都道府県・市区町村に対する寄附金(いわゆるふるさと寄附金)の場合

(A)基本控除額と(B)特例控除額の合計額を税額控除します。

(A)基本控除額

(ア)都道府県・市区町村、その他対象となる寄附金の合計額
(イ)総所得金額等の合計額×100分の30
基本控除額=[(ア)、(イ)のいずれか少ない金額-2千円]×10パーセント

(B)特例控除額

平成25年度まで

特例控除額=(都道府県・市区町村に対する寄附金-2千円)×(90パーセント-※特例控除額の割合一覧表の税率)

平成26年度から

特例控除額=(都道府県・市区町村に対する寄附金-2千円)×(90パーセント-※特例控除額の割合一覧表の税率×1.021)
・特例控除額については個人市民税・県民税の所得割額の2割が限度(平成27年度税制改正より)。 

※特例控除額の割合一覧表
住民税の課税総所得金額-人的控除差調整額税率
1,950,000円まで5%
1,950,001円から3,300,000円10%
3,300,001円から6,950,000円20%
6,950,001円から9,000,000円23%
9,000,001円から18,000,000円33%
18,000,001円から40,000,000円40%
40,000,001円以上45%

上記以外の寄附金の場合

(ア)対象となる寄附金の合計額
(イ)総所得金額等の合計額×100分の30
寄附金税額控除額=[(ア)、(イ)のいずれか少ない金額-2千円]×10パーセント(注釈1)
(注釈1)千葉県が条例で指定した法人で、松戸市に主たる事務所等が無い場合は、市民税からの税額控除は無く、算出された控除額のうち県民税(4パーセント)の部分のみ税額控除することになります。

寄附金限度額の試算

個人住民税(市・県民税)の試算と申告書の作成ができます

ふるさと納税の限度額は、上部のリンク先にある個人住民税試算・申告書作成システムでご確認いただけます。なお、算出される限度額はあくまで目安です。所得額や控除額の増減により限度額も増減しますのでご注意ください。

納税通知書の寄附金税額控除の掲載場所

手続き

寄附金税額控除を受けるためには、寄附を行なった人が、寄附先が発行する1月1日から12月31日までの領収書等を添付して、翌年の3月15日までに確定申告書を税務署に提出もしくはワンストップ特例制度の適用が必要です。
なお、確定申告の際は確定申告書第二表の「住民税に関する事項」への記載が必要です。
ワンストップ特例制度を適用せず、かつ確定申告を行なう必要のない人は、市役所に個人市民税・県民税の申告をする必要があります。

ふるさと納税ワンストップ特例制度について

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を適用すると、確定申告をする必要がない給与所得者等がふるさと納税を行った場合、確定申告を行わなくても、ふるさと納税として寄付した分の控除が受けられます。
この特例を受けるには、寄附金を支出する際に寄付先団体に申告特例申請書を提出することが必要となります。また、この申告特例申請書の提出先は5団体以内となりますので、それを上回る場合には、寄付した翌年に全ての寄付金について確定申告を行ってください。
詳しくは、下記リンクの総務省ふるさと納税ポータルサイトをご覧下さい。

ワンストップ特例の適用が無効になる場合について

ワンストップ特例制度の申請書が提出された場合でも、以下のいずれかに該当するようであれば適用は無効となります。

ワンストップ特例の適用が無効になる人

  1. 「所得税の確定申告」や「市民税・県民税の申告」を行う義務がある人(注釈1)
  2. ふるさと納税の寄附先が5団体を超える人
  3. ワンストップ申告特例申請書または申告特例事項変更申請書に記載されたお住まいの自治体と、寄附した翌年1月1日(賦課期日)にお住まいの自治体が異なる人
  4. 所得税の確定申告を行った人
  5. 市民税・県民税の申告を行った人

(注釈1)主な申告義務がある場合として「自営業者である」「給与以外に所得がある」「2か所以上から給与の支払いを受けている」などがあります。詳しくは市民税課までお問合せください。

ワンストップ特例の適用が無効になる場合、ご自身で所得税の確定申告または市民税・県民税の申告をする必要があります。申告の手続きについては関連リンクをご覧ください。

注意:既にふるさと納税分の寄附金控除を含めた内容で申告をされている方は、申告をする必要はありません。

関連リンク

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。総務省ふるさと納税ポータルサイト

個人市民税・県民税申告書

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国税庁ホームページ

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ(外部サイト)

お問い合わせ

財務部 市民税課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館2階
電話番号:047-366-7322 FAX:047-365-9416

本文ここまで

サブナビゲーションここから

市県民税

お気に入り

編集

よくある質問FAQ

情報が見つからないときは

English(英語)

中文(中国語)

한국 (韓国語)

Tiếng Việt (ベトナム語)

Español (スペイン語)

Português (ポルトガル語)

サブナビゲーションここまで