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寄附金税額控除

更新日:2024年10月17日

概要

寄附金税額控除とは、個人が一定の団体等に行った寄附金について個人市民税・県民税の税額控除を受けることができる制度です。
寄附金税額控除を受けるためには、寄附先が発行した領収書等を添付して所得税の確定申告書を税務署に提出する必要があります。なお、申告の際は確定申告書第二表の「住民税に関する事項」への記載が必要です。
確定申告を行う必要がない人は、市役所に個人市民税・県民税の申告書を提出する必要があります。

対象となる寄附金

  1. 都道府県または市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)
  2. 住所地の都道府県共同募金会・住所地の日本赤十字社支部に対する寄附金
  3. 所得税の控除対象寄附金のうち都道府県または市区町村が条例で指定する寄附金
  4. チケット払戻請求権を放棄した観客などに適用される寄附金控除(新型コロナウイルス感染症緊急経済対策)

※松戸市が条例で定めた法人は、松戸市内に主たる事務所又は事業所を有する独立行政法人、公益 社団法人、公益財団法人、学校法人、社会福祉法人、更正保護法人、認定NPO法人 。
※市外に本部のある学校等であっても、松戸市内に校舎等がある場合は該当します。

寄附金税額控除額の計算方法


(A)基本控除額と(B)特例控除額の合計額を税額控除します。

(A)基本控除額

(ア)都道府県・市区町村、その他対象となる寄附金の合計額
(イ)総所得金額等の合計額×100分の30
基本控除額=[(ア)、(イ)のいずれか少ない金額-2千円]×10%(市民税6%、県民税4%)
都道府県または市区町村に対する寄附をした場合(いわゆる「ふるさと納税」)、下記の(B)特例控除額を加算します。

(B)特例控除額

平成25年度まで

特例控除額=(都道府県・市区町村に対する寄附金-2千円)×(90パーセント-※特例控除額の割合一覧表の税率)
(上記のうち市民税60%、県民税40%)

平成26年度から

特例控除額=(都道府県・市区町村に対する寄附金-2千円)×(90パーセント-※特例控除額の割合一覧表の税率×1.021)
(上記のうち市民税60%、県民税40%)
・特例控除額については個人市民税・県民税の所得割額の2割が限度(平成27年度税制改正より)。 
・控除額に1円未満の端数がある場合、市民税控除額・県民税控除額をそれぞれ切り上げます。
※この所得割額は算出所得割額(課税所得金額×税率)から「調整控除額」を控除後の額となります。

※特例控除額の割合一覧表
住民税の課税総所得金額-人的控除差調整額税率
1,950,000円まで5%
1,950,001円から3,300,000円10%
3,300,001円から6,950,000円20%
6,950,001円から9,000,000円23%
9,000,001円から18,000,000円33%
18,000,001円から40,000,000円40%
40,000,001円以上45%

適用下限額

2,000円 
※平成23年度以前は5,000円

計算例

Aさん:個人市民税・個人県民税所得割額474,500円(市民税所得割額284,700円・県民税所得割額189,800円)、所得税率20%
※この所得割額は算出所得割額(課税所得金額×税率)から「調整控除額」を控除後の額となります。 
AさんがM市に50,000円寄付した場合、個人市民税・県民税の寄附金税額控除額は次のとおりです。

寄附金税額控除(ふるさと納税):例
基本控除額(ア)

市民税(50,000円-2,000円)×6%=2,880円
県民税(50,000円-2,000円)×4%=1,920円

特例控除額(イ)

市民税(50,000円-2,000円)×(90%-20%×1.021)×60%=20,040円
県民税(50,000円-2,000円)×(90%-20%×1.021)×40%=13,360円
※特例控除額は所得割額の2割が限度となりますが、所得割額(この所得割額は算出所得割額(課税所得金額×税率)から「調整控除額」を控除後の額となります。)の2割は474,500円×20%=94,900円となり、2割の限度を超えていない為、市民税20,040円、県民税13,360円の合計33,400円が特例控除額となります。

個人市民税・県民税の寄附金控除額

(ア)+(イ)
基本控除額計4,800円(市民税2,880円、県民税1,920円)+特例控除額計33,400円(市民税20,040円、県民税13,360円)=38,200円

上記以外の寄附金の場合

(ア)対象となる寄附金の合計額

(イ)総所得金額等の合計額×100分の30

寄附金税額控除額=[(ア)、(イ)のいずれか少ない金額-2千円]×10%(市民税6%、県民税4%)(注釈1)

(注釈1)千葉県が条例で指定した法人で、松戸市に主たる事務所等が無い場合は、市民税からの税額控除は無く、算出された控除額のうち県民税(4パーセント)の部分のみ税額控除することになります。

寄附金限度額の試算

個人住民税(市・県民税)の試算と申告書の作成ができます

ふるさと納税の限度額は、上部のリンク先にある個人住民税試算・申告書作成システムでご確認いただけます。なお、算出される限度額はあくまで目安です。所得額や控除額の増減により限度額も増減しますのでご注意ください。

納税通知書の寄附金税額控除の掲載場所

手続き

寄附金税額控除を受けるためには、寄附を行なった人が、寄附先が発行する1月1日から12月31日までの領収書等を添付して、翌年の3月15日までに確定申告書を税務署に提出もしくはワンストップ特例制度の適用が必要です。
なお、確定申告の際は確定申告書第二表の「住民税に関する事項」への記載が必要です。
ワンストップ特例制度を適用せず、かつ確定申告を行なう必要のない人は、市役所に個人市民税・県民税の申告をする必要があります。

ふるさと納税ワンストップ特例制度について

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を適用すると、確定申告をする必要がない給与所得者等がふるさと納税を行った場合、確定申告を行わなくても、ふるさと納税として寄付した分の控除が受けられます。
この特例を受けるには、寄附金を支出する際に寄付先団体に申告特例申請書を提出することが必要となります。また、この申告特例申請書の提出先は5団体以内となりますので、それを上回る場合には、寄付した翌年に全ての寄付金について確定申告を行ってください。
詳しくは、下記リンクの総務省ふるさと納税ポータルサイトをご覧下さい。

ワンストップ特例の適用が無効になる場合について

ワンストップ特例制度の申請書が提出された場合でも、以下のいずれかに該当するようであれば適用は無効となります。

ワンストップ特例の適用が無効になる人

  1. 「所得税の確定申告」や「市民税・県民税の申告」を行う義務がある人(注釈1)
  2. ふるさと納税の寄附先が5団体を超える人
  3. ワンストップ申告特例申請書または申告特例事項変更申請書に記載されたお住まいの自治体と、寄附した翌年1月1日(賦課期日)にお住まいの自治体が異なる人
  4. 所得税の確定申告を行った人
  5. 市民税・県民税の申告を行った人

(注釈1)主な申告義務がある場合として「自営業者である」「給与以外に所得がある」「2か所以上から給与の支払いを受けている」などがあります。詳しくは市民税課までお問合せください。

ワンストップ特例の適用が無効になる場合、ご自身で所得税の確定申告または市民税・県民税の申告をする必要があります。申告の手続きについては関連リンクをご覧ください。

注意:既にふるさと納税分の寄附金控除を含めた内容で申告をされている方は、申告をする必要はありません。

関連リンク

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。総務省ふるさと納税ポータルサイト

個人市民税・県民税申告書

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国税庁ホームページ

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お問い合わせ

財務部 市民税課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館2階
電話番号:047-366-7322 FAX:047-365-9416

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