このページの先頭です
このページの本文へ移動

株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の申告・課税

更新日:2023年1月15日

株式等に係る配当所得等の申告・課税

株式等に係る配当所得等

配当所得とは、株主や出資者が 法人(公益法人等および人格のない社団等を除く)から受ける利益の配当、剰余金の分配(出資に係るものに限る)、基金利息および公社債投資信託以外の証券投資信託の収益の分配に係る所得をいいます。なお、所得税と市民税・県民税では、税率等が異なります。

申告・課税について

市民税・県民税について、以下の配当所得がある場合は申告が必要になり、他の所得とあわせて総合課税の扱いとして課税されます。

  • 未上場(未公開)株式等の配当所得等
  • 大口保有上場株式等(発行株式総数の3%以上保有)の配当所得等
  • 私募証券投資信託等の配当所得等

なお、上場株式に係る配当所得等(大口株主が支払いを受ける上場株式等に係る配当所得を除く)については、配当金が支払われる際に予め市民税・県民税が源泉徴収されていることにより、課税関係が終了しているため、上場株式等に係る配当所得等を申告する必要はありません。各種所得控除等の適用を受けるために、総合課税または申告分離課税を選択して申告することもできますが、申告された上場株式等に係る配当所得等は、扶養控除や非課税判定、国民健康保険料算定等の基準となる総所得金額等や合計所得金額に含まれることにご注意ください。

※上場株式等に係る配当所得等を含めた確定申告をされた場合、市民税・県民税について所得税と異なる課税方式(申告不要・総合課税・分離課税)を選択することができます(それぞれの課税方式の違いについては下記表を参照)。手続きの方法については「選択課税(所得税と異なる市民税・県民税の課税方式の選択)について」をご覧ください。

上場株式等に係る配当所得等 課税方式比較表
区分 税率 配当控除の適用 配当割税額控除

上場株式等に係る譲渡損失等の損益通算

総合課税

市民税6%
県民税4%

あり あり できない

申告分離課税

平成25年1月1日から12月31日 市民税1.2%
県民税1.8%
なし あり できる
平成26年1月1日から

市民税3.0%
県民税2.0%

なし あり できる
申告不要制度適用 平成25年1月1日から12月31日 3% (源泉徴収) なし なし できない
平成26年1月1日から 5%(源泉徴収) なし なし できない

※源泉徴収を選択していない特定口座については申告不要制度は適用されません。

株式等に係る譲渡所得等

株式等に係る譲渡所得とは、上場株式等の譲渡、非上場株式等の有価証券の譲渡により得た所得等のことです。なお、所得税と市民税・県民税では、税率等が異なります。

申告・課税について

市民税・県民税について、株式等に係る譲渡所得等は総合課税ではないため、他の所得とは区別され、異なる税率(分離課税)が適用されます。特定口座の利用がされている上場株式等に係る譲渡所得等については、予め市民税・県民税が源泉徴収されている場合、課税関係が終了しているため、申告する必要はありません。各種所得控除等の適用を受けるために、申告することもできますが、申告された上場株式等に係る配当所得等は、扶養控除や非課税判定、国民健康保険料算定等の基準となる総所得金額等や合計所得金額に含まれることにご注意ください。

※上場株式等に係る譲渡所得等を含めた所得税の確定申告をされた場合、市民税・県民税について所得税と異なる課税方式(申告不要・分離課税)を選択することができます(それぞれの課税方式の違いについては下記表を参照)。手続きの方法については「選択課税(所得税と異なる市民税・県民税の課税方式の選択)について」をご覧ください。

上場株式等に係る譲渡所得等 課税方式比較表
区分 税率 譲渡割税額控除 上場株式等に係る配当所得等(申告分離課税)の損益通算 一般株式等に係る譲渡所得との損益通算
申告分離課税 平成25年1月1日から12月31日 市民税1.2%県民税1.8% あり できる 平成27年12月31日まで できる
平成26年1月1日から 市民税3.0%県民税2.0% あり できる 平成28年1月1日から できない
申告不要制度適用 平成25年1月1日から12月31日 3%(源泉徴収) なし できない 平成27年12月31日まで できない
平成26年1月1日から 5%(源泉徴収) なし できない 平成28年1月1日から できない

※損失を翌年以降に繰り越す場合、所得税の確定申告が必要となります。詳しくは松戸税務署(電話番号:047-363-1171)までお問合せください。
※源泉徴収を選択していない特定口座については申告不要制度は適用されません。

一般株式等に係る譲渡所得等の課税関係
税率 市民税 3%
県民税 2%
譲渡割
税額控除
なし
上場株式等に係る
譲渡所得との
損益通算
できる(平成27年12月31日まで)

※一般株式等に係る譲渡所得については、申告不要制度は適用されず、分離課税のみとなります。

選択課税(所得税と異なる市民税・県民税の課税方式の選択)について

上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等を含めた確定申告の手続きをされた場合に、納税通知書または特別徴収税額決定通知書が送達されるまでに市民税・県民税の申告をすることにより所得税と異なる市民税・県民税の課税方式を選択することができます。納税通知書または特別徴収税額決定通知書が送達されたのちに課税方式を変更することはできません(過年度分も同様です)。所得税と異なる課税方式を選択される市民税・県民税の申告の際は下記必要書類を市民税課に提出してください。「上場株式等の譲渡・配当等の選択課税申告書」は下記ダウンロードリンクより印刷することができます。なお、市民税・県民税の申告の手続きについては「個人市民税・県民税申告書」をご覧ください。

必要書類

  • 市民税・県民税申告書
  • 上場株式等の譲渡・配当等の選択課税申告書
  • 上場株式等の配当等に関する書類の写し(注釈1)
    (上場株式等の配当等がある方のみ)
  • 上場株式等の譲渡所得等に関する書類の写し(注釈2)
    (上場株式等の譲渡所得等がある方のみ)
  • 所得税の確定申告書の控えの写し(一式)
    (確定申告済の方のみ)

(注釈1)「上場株式等の配当等に関する書類」とは、上場株式配当等の支払い通知書、オープン型証券投資信託収益の分配の支払通知書、特定口座年間取引報告書などをいいます。
(注釈2)「上場株式等の譲渡所得等に関する書類」とは、特定口座年間取引報告書、株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書などをいいます。

※納税通知書送達後に確定申告で総合課税又は分離課税を選択した場合でも、市民税・県民税では申告不要制度となります。

ダウンロード

※上場株式等の譲渡・配当等の選択課税申告書で収まらなかった場合は別紙も併せてお使いください。

関連リンク

個人市民税・県民税申告書

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ(外部サイト)

お問い合わせ

財務部 市民税課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館2階
電話番号:047-366-7322 FAX:047-365-9416

本文ここまで

サブナビゲーションここから

市県民税

お気に入り

編集

よくある質問FAQ

情報が見つからないときは

English(英語)

中文(中国語)

한국 (韓国語)

Tiếng Việt (ベトナム語)

Español (スペイン語)

Português (ポルトガル語)

サブナビゲーションここまで