株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の申告・課税
更新日:2023年11月30日
株式等に係る配当所得等の申告・課税
株式等に係る配当所得等
配当所得とは、株主や出資者が 法人(公益法人等および人格のない社団等を除く)から受ける利益の配当、剰余金の分配(出資に係るものに限る)、基金利息および公社債投資信託以外の証券投資信託の収益の分配に係る所得をいいます。なお、所得税と市民税・県民税では、税率等が異なります。
申告・課税について
市民税・県民税について、以下の配当所得がある場合は申告が必要になり、他の所得とあわせて総合課税の扱いとして課税されます。
- 未上場(未公開)株式等の配当所得等
- 大口保有上場株式等(発行株式総数の3%以上保有)の配当所得等
- 私募証券投資信託等の配当所得等
なお、上場株式に係る配当所得等(大口株主が支払いを受ける上場株式等に係る配当所得を除く)については、配当金が支払われる際に予め市民税・県民税が源泉徴収されていることにより、課税関係が終了しているため、上場株式等に係る配当所得等を申告する必要はありません。各種所得控除等の適用を受けるために、総合課税または申告分離課税を選択して申告することもできますが、申告された上場株式等に係る配当所得等は、扶養控除や非課税判定、国民健康保険料算定等の基準となる総所得金額等や合計所得金額に含まれることにご注意ください。
区分 | 税率 | 配当控除の適用 | 配当割税額控除 | 上場株式等に係る譲渡損失等の損益通算 |
|
---|---|---|---|---|---|
総合課税 | 市民税6% |
あり | あり | できない | |
申告分離課税 |
平成25年1月1日から12月31日 | 市民税1.2% 県民税1.8% |
なし | あり | できる |
平成26年1月1日から | 市民税3.0% |
なし | あり | できる | |
申告不要制度適用 | 平成25年1月1日から12月31日 | 3% (源泉徴収) | なし | なし | できない |
平成26年1月1日から | 5%(源泉徴収) | なし | なし | できない |
株式等に係る譲渡所得等
株式等に係る譲渡所得とは、上場株式等の譲渡、非上場株式等の有価証券の譲渡により得た所得等のことです。なお、所得税と市民税・県民税では、税率等が異なります。
申告・課税について
市民税・県民税について、株式等に係る譲渡所得等は総合課税ではないため、他の所得とは区別され、異なる税率(分離課税)が適用されます。特定口座の利用がされている上場株式等に係る譲渡所得等については、予め市民税・県民税が源泉徴収されている場合、課税関係が終了しているため、申告する必要はありません。各種所得控除等の適用を受けるために、申告することもできますが、申告された上場株式等に係る配当所得等は、扶養控除や非課税判定、国民健康保険料算定等の基準となる総所得金額等や合計所得金額に含まれることにご注意ください。
区分 | 税率 | 譲渡割税額控除 | 上場株式等に係る配当所得等(申告分離課税)の損益通算 | 一般株式等に係る譲渡所得との損益通算 | ||
申告分離課税 | 平成25年1月1日から12月31日 | 市民税1.2%県民税1.8% | あり | できる | 平成27年12月31日まで | できる |
平成26年1月1日から | 市民税3.0%県民税2.0% | あり | できる | 平成28年1月1日から | できない | |
申告不要制度適用 | 平成25年1月1日から12月31日 | 3%(源泉徴収) | なし | できない | 平成27年12月31日まで | できない |
平成26年1月1日から | 5%(源泉徴収) | なし | できない | 平成28年1月1日から | できない |
※損失を翌年以降に繰り越す場合、所得税の確定申告が必要となります。詳しくは松戸税務署(電話番号:047-363-1171)までお問合せください。
※源泉徴収を選択していない特定口座については申告不要制度は適用されません。
税率 | 市民税 3% 県民税 2% |
---|---|
譲渡割 税額控除 |
なし |
上場株式等に係る 譲渡所得との 損益通算 |
できる(平成27年12月31日まで) |
※一般株式等に係る譲渡所得については、申告不要制度は適用されず、分離課税のみとなります。
令和6年度以降は選択課税(所得税と異なる市民税・県民税の課税方式の選択)ができません
源泉徴収ありの特定口座内の上場株式等の配当所得等または株式等譲渡所得については、所得税と市民税・県民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、令和4年度税制改正により、令和6年度以降の市民税・県民税においては、課税方式を所得税と一致させることとなりました。選択課税の措置が適用できるのは、令和5年度(令和4年分)の市民税・県民税の申告分までです。令和6年度(令和5年分)以降は適用できませんので、ご注意ください。
令和5年度以前に選択課税の措置を希望される場合は、市民税課までお問合せください。ただし、納税通知書または特別徴収税額決定通知書が送達されたのちに課税方式を変更することはできません。