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令和7年度個人市民税・県民税の主な改正点

更新日:2024年11月11日

令和7年度分の個人の市・県民税の定額減税(特別税額控除)

 令和6年分の個人住民税に係る 合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下の納税義務者のうち、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(※1)(国外居住者を除く。)を有する納税者(※2)を対象に、納税者の個人住民税における税額控除後の所得割額から、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者分に係る定額減税額として 1万円を控除します(控除額がその者の所得割額を超える場合は所得割額が限度となります)。

※1 前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方
※2 定額減税を含めず計算した納税者本人の税額が、均等割・森林環境税(5,000円)以下の場合は対象となりません。
納税通知書への掲載方法等、詳細が決定しましたら改めてお知らせいたします。

扶養親族等申告書の記載事項の簡素化

給与所得者の扶養親族等申告書に、記載すべき事項がその年の前年の申告内容と異動がない場合には、その記載すべき事項の記載に代えて、その異動がない旨の記載によることができることとされました。
※令和7年1月1日以後に、支払いを受けるべき給与等について提出する同申告書について適用されます。

住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の拡充

令和6年中に居住の用に供した場合の住宅ローン控除の借入限度額等について、子育て世帯等に対する住宅ローン控除が拡充されました。

改正前(令和6年・7年入居)
新築・買取再販住認定ZEH省エネ
借入限度額4,500万円3,500万円3,000万円
改正後(令和6年入居に限る)
新築・買取再販住宅

対象

認定ZEH省エネ
借入限度額子育て世帯等5,000万円4,500万円4,000万円
借入限度額それ以外4,500万円3,500万円3,000万円

(注)子育て世帯等:19歳未満の扶養親族を有する方又は自身もしくは配偶者のいずれかが40歳未満の方。
個人市民税・県民税の住宅ローン控除についての詳細は、住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)のページをご覧ください。

お問い合わせ

財務部 市民税課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館2階
電話番号:047-366-7322 FAX:047-365-9416

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