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セルフメディケーション税制について

更新日:2021年12月24日

セルフメディケーション税制とは

セルフメディケーション税制とは、適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行う個人が、対象医薬品を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができる、医療費控除の特例の制度です。平成30年度住民税の申告(平成29年分所得税の確定申告)より適用となります。

セルフメディケーション税制の適用について

本制度は、健康の保持増進及び疾病の予防への取組(一定の取組)(注釈1)を行っている個人が、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る対象医薬品の購入の対価を支払った場合において、その年中の購入費用が12,000円を超える場合に、その超える部分の金額(注釈2)について、所得控除が受けられる制度となります。
令和4年度分以後に適用を受ける場合は、次の1.の書類を、市民税・県民税申告書に添付してください。また、令和3年度分以前の申告書を提出するにあたっては、次の1.の書類に加え、2.の書類を市民税・県民税申告書に添付するか、または申告書の提出の際に提示してください。

  1. セルフメディケーション税制の明細書(注釈3)
  2. セルフメディケーション税制の適用を受ける方がその適用を受けようとする年分に一定の取組を行ったことを明らかにする書類(氏名、取組を行った年(申告の対象となる年と同一の年に受診したものであること)、取組に係る事業を行った保険者か事業者若しくは市区町村の名称又は取組に係る診察を行った医療機関の名称若しくは医師の氏名の記載があるものに限ります。)

また、この制度を適用する場合に、現行の医療費控除制度と両方を適用することはできません。どちらか一方の適用を申告者本人が選択することとなりますので、ご注意ください。

  • 注釈1:特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診
  • 注釈2:控除の限度額は88,000円です。
  • 注釈3:所得税は平成29年分から平成31年分までの確定申告、個人市民税・県民税は平成30年度から令和2年度までの申告であれば、領収書の添付または提示によることもできます。詳しくは下記リンクをご覧ください。

医療費控除(セルフメディケーション税制)の適用を受ける場合に明細書の添付が必要となりました

本制度の詳細や対象医薬品については、セルフメディケーション税制について(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。

明細書の様式

明細書の様式については、セルフメディケーション税制の明細書(国税庁ホームページ)よりダウンロードしてください。

お問い合わせ

財務部 市民税課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館2階
電話番号:047-366-7322 FAX:047-365-9416

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