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納税管理人について

更新日:2023年11月30日

概要

課税されている納税義務者が海外へ転出されるなどの理由により、納税等に支障をきたす場合は、納税管理人を指定していただく必要があります。
納税管理人は納税義務者の代理人として、市県民税の納付を行うことが出来るほか、納税義務者に代わって市県民税に係る、書類の受領、還付金の受領等を行うことができます。

納税管理人に指定できる人

納税管理人は納税義務者の親族であることは問いませんので、友人や法人を指定することも可能です。

納税管理人を指定するには

納税義務者もしくは納税管理人となる方は納税管理人承認申請書をご提出ください。また、変更・取り消しについても再度申請書をご提出いただく必要があります。
窓口の受付以外に、下記リンクから申請書をダウンロードしていただき、郵送による提出も可能です。

宛先

 〒271-8588 松戸市根本387番地の5
 松戸市役所 財務部 市民税課 宛
 電話:047-366-7322

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お問い合わせ

財務部 市民税課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館2階
電話番号:047-366-7322 FAX:047-365-9416

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