平成30年度個人市民税・県民税の主な改正点
更新日:2019年4月23日
給与所得控除の見直し
平成26年度税制改正で、給与所得控除の見直しが行われ、平成30年度以降は、給与所得控除の上限額が適用される給与収入額が1,000万円(給与所得控除の上限額が220万円)まで引き下げられることとなりました。
適用年度 | 平成26年度から |
平成29年度 | 平成30年度以降 |
---|---|---|---|
上限額が適用される給与収入 | 1,500万円 | 1,200万円 | 1,000万円 |
給与所得控除後の上限額 | 245万円 | 230万円 |
220万円 |
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の適用
制度の概要
平成28年度税制改正で、健康の維持増進及び疾病の予防への取組(一定の取組)(注釈1)を行っている個人が、平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品(注釈2)の購入の対価を支払った場合において、その年中の購入費用が1万2,000円を超える場合に、超える部分の金額(上限額8万8,000円)について、所得控除が受けられる制度が適用されます。
(注釈1)特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診
(注釈2)医師によって処方される医薬品(医薬用薬品)から転用された、ドラッグストアで購入できる医薬品。対象の医薬品については、厚生労働省のホームページで公表されているほか、多くの製品については、パッケージに対象製品であることを示す識別マークが掲載されています。
適用期間
平成29年1月1日から令和3年12月31日までの5年間
※所得税は平成29年分から令和3年分、個人住民税は平成30年度から令和4年度に適用
従来の医療費控除とセルフメディケーション税制の比較
適用する控除 | 下限額 |
上限額 |
---|---|---|
医療費控除 |
「10万円」か「総所得金額等の合計額の5%」 |
200万円 |
セルフメディケーション税制 | 1万2,000円 | 8万8,000円 |
注意点
- 従来の医療費控除とセルフメディケーション税制の両方を適用することはできません。どちらか一方の適用を申告者が選択することになりますので、ご注意ください。
- 申告の際には、一定の取組を行った証明書類と、スイッチOTC医薬品を購入した際の領収書に基づく明細書が必要となります。
※所得税は平成29年分から平成31年分までの確定申告、個人市民税・県民税は平成30年度から令和2年度までの申告であれば、領収書の添付または提示によることもできます。詳しくは下記のページをご覧ください。
医療費控除(セルフメディケーション税制)の適用を受ける場合に明細書の添付が必要となりました