このページの先頭です
このページの本文へ移動

所得の種類と所得金額の計算方法

更新日:2021年11月17日

所得金額

 所得金額とは、前年の1月1日から12月31日までの1年間の収入から必要経費を差し引いたものです。
数種類の所得がある場合には、すべて合計(「合計所得金額」及び「総所得金額等の合計額」という。)します。

所得の種類と概要

所得の種類 所得金額の計算方法
利子所得 公社債及び預貯金の利子など 収入金額=利子所得の金額
配当所得 株式や出資金の配当など 収入金額-株式等を取得するために要した負債の利子
不動産所得 地代、家賃、権利金など 収入金額-必要経費
事業所得 営業等所得 農業以外の事業から生じる所得 収入金額-必要経費
農業所得 農業事業から生じる所得 収入金額-必要経費
給与所得 給与、賃金、賞与(ボーナス)など

給与収入-給与所得控除(注釈1)
または
給与収入-(給与所得控除+特定支出控除(注釈2))

譲渡所得 総合課税 総合課税の
譲渡所得
土地等・建物等及び株式以外の資産を譲渡した場合の所得 収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除
※長期譲渡(取得日以降5年を超えて譲渡したもの)については、上記金額の2分の1後の金額
分離課税 土地等・建物等に係る譲渡所得 土地等・建物等の資産を譲渡した場合の所得 収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除
株式等に係る譲渡所得 株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得 収入金額-(取得費+譲渡費用+借入金等の利子)
一時所得 生命保険の一時金、損害保険の満期返戻金
懸賞の賞金等、競馬の馬券の払戻金等
借家人の受ける立退料など
(収入金額-必要経費-特別控除)×2分の1
雑所得 総合課税:次の1と2の合計額 1.公的年金等
に係る所得
国民年金、厚生年金、共済年金、恩給など

公的年金等の収入金額より公的年金等雑所得算出表にあてはめた金額

2.公的年金等
以外の雑所得

生命保険契約による年金、損害保険契約による年金
作家以外の人の印税・原稿料
講演料、出演料など

収入金額-必要経費

分離課税 先物取引に係る 先物取引による雑所得など 収入金額-必要経費
山林所得 山林の伐採による所得又は山林の譲渡による所得 収入金額-必要経費-特別控除
退職所得 退職手当、一時恩給など

(収入金額 - 退職所得控除額)×2分の1(注釈3)

公的年金等雑所得算出表

65歳未満の場合

公的年金等雑所得算出表(令和3年度以降)
公的年金等の収入金額公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下の場合
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円を超え2,000万円以下の場合
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額
2,000万円を超える場合
130万円未満収入金額-60万円収入金額-50万円収入金額-40万円

130万円以上

410万円未満
収入金額×0.75-27万5千円収入金額×0.75-17万5千円収入金額×0.75-7万5千円

410万円以上

770万円未満
収入金額×0.85-68万5千円収入金額×0.85-58万5千円収入金額×0.85-48万5千円

770万円以上

1,000万円未満
収入金額×0.95-145万5千円収入金額×0.95-135万5千円収入金額×0.95-125万5千円
1,000万円以上収入金額-195万5千円収入金額-185万5千円収入金額-175万5千円

公的年金等雑所得算出表(令和2年度以前)
公的年金等の収入金額の合計額(A)公的年金等控除後の所得額
130万円未満(A)-70万円
130万円以上410万円未満(A)×75パーセント-37万5千円
410万円以上770万円未満(A)×85パーセント-78万5千円
770万円以上(A)×95パーセント-155万5千円

65歳以上の場合

公的年金等雑所得算出表(令和3年度以降)
公的年金等の収入金額公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下の場合
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円を超え2,000万円以下の場合
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額
2,000万円を超える場合
330万円未満収入金額-110万円収入金額-100万円収入金額-90万円

330万円以上
410万円未満

収入金額×0.75-27万5千円収入金額×0.75-17万5千円収入金額×0.75-7万5千円

410万円以上

770万円未満
収入金額×0.85-68万5千円収入金額×0.85-58万5千円収入金額×0.85-48万5千円

770万円以上

1,000万円未満
収入金額×0.95-145万5千円収入金額×0.95-135万5千円収入金額×0.95-125万5千円
1,000万円以上収入金額-195万5千円収入金額-185万5千円収入金額-175万5千円
公的年金等雑所得算出表(令和2年度以前)
公的年金等の収入金額の合計額(A) 公的年金等控除後の所得額
330万円未満 (A)-120万円
330万円以上410万円未満 (A)×75パーセント-37万5千円
410万円以上770万円未満 (A)×85パーセント-78万5千円
770万円以上 (A)×95パーセント-155万5千円

総所得金額

 総所得金額とは、次の金額の合計額(純損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失、特定居住用財産の譲渡損失及び雑損失の繰越控除後の金額による。)をいいます。

  1. 利子所得の金額(損益通算後)(注釈3)
  2. 配当所得の金額(損益通算後)(注釈3)
  3. 不動産所得の金額(損益通算後)
  4. 事業所得の金額(損益通算後)
  5. 給与所得の金額(損益通算後)
  6. 総合課税の短期譲渡所得の金額(損益通算後)
  7. 雑所得の金額の合計額(損益通算後)
  8. 総合課税の長期譲渡所得の金額(損益通算後)× 2分の1相当額
  9. 一時所得の金額の合計額(損益通算後) × 2分の1相当額

(注釈3)源泉分離課税の適用を受ける利子所得、源泉分離課税の適用を受ける配当所得及び確定申告をしないことを選択した配当所得を除く。

合計所得金額

合計所得金額とは、次の金額の合計金額をいいます。

  1. 純損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失、特定居住用財産の譲渡損失及び雑損失の繰越控除をしないで計算した総所得金額
  2. 分離短期譲渡所得の金額(特別控除前)
  3. 分離長期譲渡所得の金額(特別控除前)
  4. 分離課税の上場株式等に係る配当所得の金額(上場株式等に係る譲渡損失との損益通算後で、繰越控除の適用前の金額)
  5. 株式等に係る譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除及び特定株式に係る譲渡損失の繰越控除の特例の適用前の金額)
  6. 先物取引に係る雑所得等の金額(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除の適用前の金額)
  7. 山林所得額(特別控除後)
  8. 退職所得金額(2分の1後)

総所得金額等

 総所得金額等とは、合計所得金額に各損失の繰越控除の適用をした後の金額をいいます。

総所得金額、合計所得金額、総所得金額等の関係(図)

総所得金額、合計所得金額、総所得金額等の関係を図で表すと下記のようになります。


所得の関係図

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ(外部サイト)

お問い合わせ

財務部 市民税課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館2階
電話番号:047-366-7322 FAX:047-365-9416

本文ここまで

サブナビゲーションここから

市県民税

お気に入り

編集

よくある質問FAQ

情報が見つからないときは

English(英語)

中文(中国語)

한국 (韓国語)

Tiếng Việt (ベトナム語)

Español (スペイン語)

Português (ポルトガル語)

サブナビゲーションここまで