令和7年度分 個人市民税・県民税の定額減税(特別税額控除)について
更新日:2025年5月7日
定額減税に乗じた詐欺にご注意ください!
市や内閣府、内閣官房、税務署の職員を名乗り「給付金を振込む」や「定額減税の関係で還付を受けられる」などと言い、ATMから現金を振り込ませる詐欺被害や個人情報(銀行の口座番号や暗証番号、マイナンバーなど)を聞き出される被害が全国で発生しています。
心当たりのないお知らせや、不審な電話があった場合は、最寄りの警察署や消費者ホットライン等にお電話ください。
松戸市民の皆様!詐欺には十分お気を付けください!
概要
令和6年度の個人市民税・県民税額及び定額減税額は、令和5年中の所得や扶養状況等から算出していますが、令和5年末時点の「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」(注)の情報は、納税義務者からの申告がない限り捕捉できないため、令和6年度分の個人市民税・県民税において全ての対象者を把握し定額減税を行うことは、実務上、困難であることから「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」(注)に係る定額減税は、令和7年度の市民税・県民税で行うこととされました。
(注)前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方
対象者
令和7年度の個人市民税・県民税に係る合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下の納税義務者のうち、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く。)を有する納税者
(給与収入のみの方の場合は給与収入1,195万円超2,000万円以下の納税者)
※定額減税を含めず計算した納税者本人の税額が、均等割・森林環境税(5,000円)以下の場合は対象となりません。
算出方法
納税者の個人市民税・県民税における税額控除後の所得割額から、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者分に係る定額減税額として1万円を控除します。(控除額がその者の所得割額を超える場合は所得割額を限度とします。)
手続き
納税義務者本人からの申告や申請は不要です。定額減税は、税情報(確定申告書、市民税・県民税申告書、給与支払報告書、公的年金支払報告書等)を基に算出し、税額控除しますので、定額減税を受けるための申請は必要ありません。
確認方法
定額減税額は次の通知書により確認することができます。※令和6年度から変更はありません。
(1)給与からの特別徴収で市民税・県民税・森林環境税が差し引かれる方の場合(令和7年5月下旬頃 お勤め先から配布予定)
「令和7年度給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」
※控除外額とは、個人市民税・県民税における減税額のうち、所得割額から引ききれなかった減税額のことです。
(2)納付書や口座振替などの普通徴収または公的年金からの特別徴収で市民税・県民税・森林環境税が差し引かれる方の場合(令和7年6月上旬頃 個人宛送付予定)
「令和7年度市民税・県民税・森林環境税納税通知書」
※控除外額とは、個人市民税・県民税における減税額のうち、所得割額から引ききれなかった減税額のことです。
実施方法
令和6年度の実施方法とは異なり、定額減税額は個人市民税・県民税を納付いただく方法に係わらず、他の税額控除と同一の扱いとなります。
計算式で表すと、以下のようになります。
納付税額=市民税・県民税均等割額+市民税・県民税所得割額+森林環境税額
市民税・県民税所得割額=(前年中の所得金額-所得控除額)×税率-税額控除額-定額減税額
注意事項
次の算定の基礎となる令和7年度分の所得割額は定額減税前の所得割額で計算を行うため、定額減税の影響はありません。
- ふるさと納税の特例控除額の控除限度額
関連リンク
令和6年度分の定額減税に関しては下記の松戸市ホームページ(内部リンク)をご覧ください。
令和6年度分 個人市民税・県民税の定額減税(特別税額控除)について
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