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個人住民税(市・県民税)の試算と申告書の作成ができます

更新日:2024年3月6日

個人住民税試算・申告書作成システムの概要

個人住民税試算・申告書作成システムは、源泉徴収票などの数字を入力することで、個人住民税(市・県民税)を試算することができます。また、必要な場合には市民税・県民税申告書の作成も可能です。(作成した申告書は、プリンターで印刷し、関係書類とともに市役所市民税課に提出してください。または、作成した申告書をPDF化し、「オンライン申請システム」で申告することができます。)なお、退職金に対する市・県民税額、ふるさと納税の控除限度額の簡易的な試算もできます。

年度別の個人住民税試算・申告書作成システム

令和6年度(令和5年分)の作成

令和6年度(令和5年分)個人住民税試算・申告書作成システム(外部サイトが新しいウインドウで開きます)
※令和6年度の市・県民税は、令和5年1月から12月までの所得金額が基準となります。
※令和6年度の市・県民税の定額減税分については試算することができません。ご了承ください。

令和5年度(令和4年分)の作成

令和5年度(令和4年分)個人住民税試算・申告書作成システム(外部サイトが新しいウインドウで開きます)
※令和5年度の市・県民税は、令和4年1月から12月までの所得金額が基準となります。

令和4年度(令和3年分)の作成

令和4年度(令和3年分)個人住民税試算・申告書作成システム(外部サイトが新しいウィンドウで開きます)
※令和4年度の市・県民税は、令和3年1月から12月までの所得金額が基準となります。

令和3年度(令和2年分)の作成

令和3年度(令和2年分)個人住民税試算・申告書作成システム(外部サイトが新しいウィンドウで開きます)
※令和3年度の市・県民税は、令和2年1月から12月までの所得金額が基準となります。


注意点

  • 令和6年度以降は、源泉徴収ありの特定口座の上場株式等の配当所得または株式等譲渡所得について、選択課税(所得税と異なる課税方式の選択)が適用できません。
  • 令和2年度以前の税額計算及び申告書作成には対応していませんので、下記関連リンクの「個人市民税・県民税申告書」から申告書を印刷し作成してください。
  • 市民税・県民税申告書の作成に当たっては、所得税の金額をベースに印字されます。
  • 所得税の確定申告書は、このシステムでは作成できません。国税庁のホームページをご利用ください。

税額計算について

  • 算出する住民税額は試算した額であり、確定した額ではありませんので、参考としてご利用ください。
  • このシステムは、次の項目には対応しておりませんので、適用される方は別途記載及び申告が必要になります。
  1. 繰越損失
  2. 専従者控除

当システムについて

  • 推奨ブラウザはMicrosoft Edge、Google Chrome、Mozilla firefox、Safariです。それ以外のブラウザについては動作の検証をしておりません。
  • 市民税・県民税申告書を作成する際にPDFファイルを使用しています。
  • このシステムをご利用の際には、お使いのブラウザでポップアップブロック機能の解除、JavaScriptの有効化を行っていただく必要があります。
  • インターネットに接続できるパソコン、スマートフォン、タブレット端末で利用可能です。

サービスの中断・停止

本サービスは次の事由に該当する場合、サービスの一部または全部を中断または停止することがあります。

  • サービス提供のための装置やシステムの更新または保守点検を行う場合
  • 火災や停電など不可抗力により、サービス提供が困難な場合
  • その他必要と認めた場合

申告書の提出方法

オンライン申請システムでご送付いただくか、下記宛先までご郵送により提出ください。

オンライン申請システムによる提出

※申告に必要な書類については、画像データを申告書と一緒に送付してください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。個人市・県民税の申告書提出手続き

郵送による提出

送付先

 〒271-8588 松戸市根本387の5 松戸市役所 市民税課

添付する書類

  1. 市民税・県民税申告書
  2. 申告する年度の前年分の所得を証明する書類(給与所得・公的年金等の源泉徴収票又は帳簿書類等)
  3. 申告する年度の前年中に支払った金額を確認できる控除証明書(社会保険料・国民年金保険料の控除証明書、生命保険料・地震保険料の控除証明書、医療費控除の明細書、寄付金の受領証明書など)
  4. 生活保護受給証明書※生活保護を受給しており前年中に所得のある人
  5. 障害者控除を受ける人は、障害者手帳または証明書
  6. 学生の人は、学生証
  7. 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
  8. 本人確認書類

注意事項

  • 上記の「申告に必要な書類」の1から8に該当する書類を必ず同封してください。ただし、上記1については必ず原本を、2から4については原本もしくは写しを、5から8については必ず写しを同封してください。上記2から8で両面に記載がある場合は、両面を印刷してください。その際、書類はのり付けしないようにしてください。
  • 申告書に電話番号を必ず記入してください。
  • 必要書類は入れ忘れのないようにお願いします。
  • 申告書の「控用」に受付印の必要がない方は、「提出用」のみをお送りください。
  • 申告書の「控用」に受付印が必要な方は、「提出用」、「控用」及び「切手を貼り住所・氏名を記入した返信用封筒」も同封してください。

関連リンク

個人市民税・県民税申告書

申告に関するご案内はこちらをご覧ください。

純損失の金額について、所得税と異なる繰越控除額を適用する場合

所得税と市民税・県民税とで、翌年以降に繰り越す純損失の金額が異なる申告をする場合は、こちらをご覧ください。

お問い合わせ

財務部 市民税課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館2階
電話番号:047-366-7322 FAX:047-365-9416

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