チケット払戻請求権を放棄した観客などへの寄附金控除の適用について(新型コロナウイルス感染症緊急経済対策)
更新日:2020年11月13日
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われた文化芸術(音楽会・コンサート等)・スポーツイベントについて、チケットの払戻請求を行わなかった(払戻請求権を放棄した)場合に、その金額分を寄附とみなし、個人住民税の寄附金控除を受けることができます。
今回の税優遇の対象となるのは、令和2年2月1日から令和3年1月31日までに国内で開催予定であったイベントについて、令和2年2月1日から令和3年12月31日までの間に行われた払い戻し請求権の放棄です。
手続きの主な流れ
- 主催者に払戻しを受けない意思を連絡する。
- 主催者から2種類の証明書を入手する。(「指定行事証明書」、「払戻請求権放棄証明書」)
- 証明書記載の日付をご確認いただき、対象となる年度の確定申告、確定申告は行わないが個人住民税の税額がある場合には、市県民税の申告を行う。
対象となるイベント
個人住民税については、文部科学大臣が指定したイベントのうち、都道府県及び市町村がそれぞれ条例で指定したものが寄附金税額控除の対象となります。対象となるイベントは令和2年2月1日から令和3年1月31日までに国内で開催された、又は開催する予定であったものです。
松戸市においては、文部科学大臣の指定したイベント等の寄附金控除の対象となるものは全て個人住民税の寄附金控除の対象とすることとしました。(松戸市告示第326号で告示しました。)
具体的な行事(文化芸術・スポーツイベント)は、文化庁とスポーツ庁のホームページにおいて公表されます。
控除額
控除対象となるのは合計20万円までです。
なお、他の寄附金税額控除対象額も合わせて総所得金額等の30%が寄附金税額控除額の上限となります。
その他
制度の詳細については、文化庁とスポーツ庁のホームページをご覧ください。
文化庁
チケットを払い戻さず、「寄附」することにより、税優遇を受けられる制度(外部サイトへリンク)