令和2年度個人市民税・県民税の主な改正点
更新日:2019年10月15日
ふるさと納税制度の見直し
- ふるさと納税(個人市民税・県民税に係る寄附金税額控除の特例控除額部分)の対象となる地方団体を一定の基準に基づき総務大臣が指定します。対象となる地方団体については、下記のふるさと納税ポータルサイトをご参照ください。
- 指定対象外の団体に対して令和元年6月1日以降に支出された寄附金については、ふるさと納税の対象外となります(注釈1)。
注釈1…個人市民税・県民税に係る寄附金税額控除の特例控除額部分の対象外とはなりますが、所得税の所得控除及び個人市民税・県民税の基本控除の対象にはなります。
住宅ローン控除の拡充について
- 令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に住宅取得等をして、居住の用に供した場合に対象となります。
- 消費税率10%が適用される住宅取得等について、所得税の住宅ローン控除の適用期間が3年間延長(現行10年間→13年間)されます。尚、11年目以降の3年間については、消費税率等の2%引上げ分の負担に着目した控除額の上限が設定されます。
具体的には、各年において、以下のいずれか少ない金額が控除されます。
1.建物購入価格の2%÷3
2.住宅ローン年末残高の1% - 建物購入価格、住宅ローン年末残高の控除対象限度額は、一般住宅の場合4,000万円、認定住宅の場合5,000万円(現行制度と同水準)です。
- 所得税から控除しきれない額については、改正前の制度と同じ控除限度額(所得税の課税総所得金額等の7%(最高13.65万円))の範囲で翌年度分の個人市民税・県民税から控除されます。