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国民健康保険料のお支払い

更新日:2022年4月1日

クレジットカードによるお支払いがメンテナンスのため一時的に利用できません

クレジットカードによるお支払いのインターネットサイトのメンテナンスを行います(令和5年3月31日午後6時30分から令和5年4月3日午前10時00分まで)。メンテナンス中はクレジットカードによるお支払いがご利用いただけませんのでご注意ください。

国民健康保険料のお支払い方法

国民健康保険料のお支払い方法は、普通徴収(口座振替)と特別徴収(年金天引き)の2種類があります。

    普通徴収(口座振替)

    • 国民健康保険料は、毎年6月から翌年3月までの10回払いです。
    • 年度の途中で国民健康保険の資格の取得・喪失、申告内容の変更があった場合には、国民健康保険料納入通知書または変更通知書をお送りします。
    令和4年度の国民健康保険料の納期限(口座振替日)
    期別 納期限(口座振替日)
    第1期 令和4年6月30日(木曜)
    第2期 令和4年8月1日(月曜)
    第3期 令和4年8月31日(水曜)
    第4期 令和4年9月30日(金曜)
    第5期 令和4年10月31日(月曜)
    第6期 令和4年11月30日(水曜)
    第7期 令和4年12月28日(水曜)
    第8期 令和5年1月31日(火曜)
    第9期 令和5年2月28日(火曜)
    第10期 令和5年3月31日(金曜)

    ※納期限(口座振替日)は、各月の末日です(12月は28日となります)。
    ※各月の末日が土曜・日曜・祝日の場合は、翌月の最初の金融機関営業日となります。

    特別徴収(年金天引き)

    • 国民健康保険料は、年金から差し引かれます。毎年4月から隔月3回が仮徴収で、10月から隔月3回が本徴収です。
    • 該当する場合は、特別徴収(年金から天引き)をお知らせする通知をお送りします。

    お支払いは、口座振替でお願いします

    松戸市では、特別徴収(年金天引き)の世帯を除き、口座振替によるお支払いをお願いしております。

    申込手続

    ●国保年金課または支所の窓口でキャッシュカードによる申し込み(ペイジー口座振替受付サービス)

    金融機関のキャッシュカードがあれば、その場で口座振替の手続きができます。口座名義人ご本人がキャッシュカードと、運転免許証など本人確認ができるものをお持ちください。

    ●インターネットによる申し込み(Web口座振替受付サービス)

    書類作成や届出印が不要で、窓口に行くことなく申し込めます。

    外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。Web口座振替受付サービス

    ●金融機関で口座振替依頼書による申し込み

    口座振替依頼書に必要事項を記入し、金融機関届出印を押印して金融機関の窓口に提出してください(複写式の申込書に限ります)。

    ※預金口座を持っていないなど口座振替によるお支払いができない場合、または納期限を過ぎた保険料を納付する場合は、納付書でのお支払いになります。
    ※手続き方法の詳細や対応金融機関の一覧は、下記パンフレットをご覧ください。

    口座振替の開始期

    ペイジー口座振替受付サービスまたはWeb口座振替受付サービスの場合は申込月の1か月後から、口座振替依頼書の場合は申込月の2か月後から口座振替が開始されます。

    市役所・各支所でペイジー口座振替受付サービス、またはWeb口座振替受付サービスで申し込んだ場合
    申し込み月 開始期 令和4年度の口座振替日
    当年4月 当年度第1期 令和4年6月30日(木曜)
    5月 第1期 令和4年6月30日(木曜)

    6月

    第2期

    令和4年8月1日(月曜)

    7月 第3期 令和4年8月31日(水曜)
    8月 第4期 令和4年9月30日(金曜)
    9月 第5期 令和4年10月31日(月曜)
    10月 第6期 令和4年11月30日(水曜)
    11月 第7期 令和4年12月28日(水曜)
    12月 第8期 令和5年1月31日(火曜)
    翌年1月 第9期 令和5年2月28日(火曜)
    2月 第10期 令和5年3月31日(金曜)
    3月から5月 翌年度第1期 令和5年6月30日(金曜)
    金融機関に、口座振替依頼書で申し込んだ場合
    申し込み月 開始期 令和4年度の口座振替日
    当年4月 当年度第1期 令和4年6月30日(木曜)
    5月 第2期 令和4年8月1日(月曜)
    6月 第3期 令和4年8月31日(水曜)
    7月 第4期 令和4年9月30日(金曜)
    8月 第5期 令和4年10月31日(月曜)
    9月 第6期 令和4年11月30日(水曜)
    10月 第7期 令和4年12月28日(水曜)
    11月 第8期 令和5年1月31日(火曜)
    12月 第9期 令和5年2月28日(火曜)
    翌年1月 第10期 令和5年3月31日(金曜)
    2月 翌年度第1期 令和5年6月30日(金曜)
    3月から4月 翌年度第1期 令和5年6月30日(金曜)

    国民健康保険料の一括振替

    口座振替のお支払いの場合でも、年間保険料を一括振替(全納)することができます。ぜひご利用ください。
    なお、振替日は第1期の納期限と同時(6月30日)ですので、当年4月までに手続をお願いします。
    ※6月30日に一括振替ができなかった場合(残高不足等)は、第2期から第10期までの納期限ごとに振替を行うよう自動的に切り替わり、第1期分は督促状(兼納付書)を発送します。
    ※6月30日に一括振替ができなかった場合、その翌年からは再度6月30日一括振替に自動的にもどります。

    納付書払い

    口座振替が難しい場合は、納付書などでのお支払いになります。
    本市では利便性を高めるため、さまざまなお支払い方法を用意しています。
    なお、お支払いの際は必ず納期のお間違えがないようにお願いします。期別を誤って支払った場合、過誤納でない限り還付や充当はできません。

    納付書などでのお支払い

    現金によるお支払い

     コンビニエンスストア・金融機関・郵便局・市役所・支所の窓口に納付書を持参して現金で支払います。

    電子マネー(LINE PayPayPay)によるお支払い

     納付書のバーコードを読み取ることにより、LINE Pay(ラインペイ。スマートフォンのLINEアプリ内の機能)、PayPay(ペイペイ。スマートフォンの決済アプリ)を利用してお支払いできます。

    クレジットカードによるお支払い(インターネット環境を利用)

     インターネットを利用した納付サイトからお支払いできます。利用にあたっては「松戸市保険料納付サイト」内の注意事項をご確認ください。
     ※令和5年3月31日午後6時30分から令和5年4月3日午前10時00分まで納付サイトのメンテナンスを行います。メンテナンス中は、ご利用いただけませんのでご注意ください。

    外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。松戸市保険料納付サイト(外部リンク)

    • 市役所やコンビニエンスストア、金融機関の窓口ではクレジットカードによるお支払いはできません。
    • 納付書記載の納期限を過ぎた場合はお支払いできません。
    • クレジット納付の場合、松戸市では領収証書を発行できません。領収証書が必要な場合は、市役所やコンビニエンスストア、金融機関の窓口でお支払いください。
    • お支払いする金額に応じてシステム利用料が必要となります。
    • 納付書ごとの手続きのため、口座振替のように一度の手続きで以後の納期分が自動的に引き落としされるものではありません。

    「ペイジーサービス(Pay-easy)」によるお支払い

     金融機関のATMで「ペイジーサービス」を利用したお支払いができます。
    また、パソコンやスマートフォン(インターネットバンキング)からも「ペイジーサービス」を利用して納付できます。


    納付書でのお支払いに関する注意事項

    コンビニエンスストアやLINE Pay、PayPayでは、下記の場合、お支払いできません。
    • バーコードが印刷されていない納付書
    • 納期限(使用期限)を過ぎている納付書
    • 納付書1枚あたりの金額が30万円を超えている納付書
    ペイジーやLINE Pay、PayPayおよびクレジット支払いでは、領収証書は発行されません。
    • 領収証が必要な場合
    • 納付証明書や納付済確認書がすぐに必要な場合
    • 支払いの確認を急ぐ場合
      などは、市役所・支所・金融機関・郵便局の窓口でお支払いください。                 
    LINE Pay、PayPayおよびクレジット支払いでは、支払い済みの税目や期別を確認できません。
    • コンビニエンスストアで支払う際は、「領収証書」とともに「レシート」も必ず受け取るようお願いします。
      「レシート」は、各店舗が収納情報をコンビニエンスストア本部に送信した証拠となるため、収納事故の防止につながります。
    • 「領収証書」は支払ったことを証明する大切な書類ですので、大切に保管してください。
      万が一、紛失した場合でも再発行できません。

    ※督促状や再発行した納付書では、お支払いできる方法が異なります。詳細は納付書の裏面をご覧ください。
    ※お支払い方法の詳細や場所の一覧は、「関連情報」をご覧ください。

    納付相談

    国民健康保険料のお支払いが難しいときは、早めに国保年金課(市役所本館1階)にご相談ください(予約不要)。
    国民健康保険コールセンター(電話:047-712-0141)

    国民健康保険料を納めないと・・・

    過誤納金の還付

    還付金

    • 保険料を二重に支払った場合などに生じた納め過ぎの保険料(過誤納金)は、その時点で未払いの国民健康保険料があれば、振替充当します。
    • 充当後に過誤納金が残る場合は、還付通知書と請求書を送付しますので、請求書に必要事項を記入・押印し、返送してください。

    ※国民健康保険料の還付を騙った不審な電話が複数確認されています。ご注意ください。

    • 国民健康保険料の還付がある場合は、郵送でお知らせします。電話でのご案内は一切していません。
    • 不審な電話には取り合わないよう注意しましょう。
    • 振り込め詐欺と思われる場合は、国保年金課や松戸警察署・松戸東警察署または千葉県警察振り込め詐欺専用相談ダイヤルにご相談ください。

    外国語表記

    還付金の請求手続きについて、英語・中国語・ベトナム語での案内文があります。
    下記リンクからご確認ください。
    (Application Guide for Refunding Overpaid National Health Insurance Premiums in English, Chinese, and Vietnamese)

    国民健康保険料の納付案内

    国民健康保険の加入時などに登録した電話番号宛てに、国民健康保険料の口座振替や未納に関するお知らせを、自動音声やショートメッセージサービス(SMS)でご案内します。
    なお、このご案内や折り返しのお電話でATMの操作指示や口座情報の聞き取りをすることは絶対にありません。電話を利用した詐欺にご注意ください。

    松戸市国保年金課からのご案内には、下記の電話番号を利用します。

    自動音声電話番号

    047-393-8076(発信専用番号利用)

    ショートメッセージサービス(SMS)電話番号

    047-712-0141または0032-06-9000(発信専用番号利用)

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    お問い合わせ

    福祉長寿部 国保年金課 

    千葉県松戸市根本387番地の5 本館1階
    電話番号:047-712-0141(国民健康保険コールセンター) FAX:047-361-7016

    本文ここまで