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市税に関して不服があるときは

更新日:2020年2月14日

審査請求について

市税の課税や、滞納処分の決定に不服のある場合は、文書により市長に対して審査請求をすることができます。

処分の内容 審査請求をすることができる期間
市税の賦課(課税)の決定 賦課決定があったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内
督促 督促状を受け取った日の翌日から3カ月以内
差押

差押えの通知を受け取った日の翌日から3カ月以内
または
その公売期日などのいずれか早い日

審査請求に対する裁決にも不服があるときは、さらに裁判所に訴えることができるとされており、行政機関の誤った処分によって納税者が不利益を受けることのないよう、権利を保護しています。

行政不服審査法は、全面改正され、平成28年4月1日から施行されています。
詳しくはこちらをご覧ください。

新行政不服審査制度について

固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある場合は、固定資産評価審査委員会へ審査の申出をすることになります。
詳しくはこちらをご覧ください。

土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧と審査の申出

お問い合わせ先

市民税の賦課決定に関すること

市民税課(電話番号:047-366-7322)

固定資産税・都市計画税の賦課決定に関すること

固定資産税課(電話番号:047-366-7323)

軽自動車税(種別割)・事業所税・特別土地保有税の賦課決定に関すること 

税制課(電話番号:047-366-7321)

督促に関すること

収納課(電話番号:047-366-7325)

差押に関すること

債権管理課(電話番号:047-704-4004)

お問い合わせ

財務部 税制課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館2階
電話番号:047-366-7321 FAX:047-360-1300

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