建設リサイクル法について
更新日:2023年7月31日
※「松戸市オンライン申請システム」を活用したオンラインでの届出・通知が、2023年7月18日から可能となりましたので、ご利用ください。
※建設リサイクル法第10条に係る届出様式(届出・変更届出に係る別表と変更別表)が、2021年4月1日から変更になりましたので、届出の際はご注意下さい。
届出書のダウンロードは下記リンク先をご覧ください。
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(略称:建設リサイクル法)の概要
建設工事に伴い排出される廃棄物は全産業廃棄物の約2割を占めており、また、不法投棄量の約8割が建設廃棄物とされています。
そこで、建設廃棄物の再資源化を促すことを目的として、平成14年5月30日に建設リサイクル法が施行されました。建設リサイクル法では、特定建設資材を用いた一定規模以上の工事については、分別解体等及び再資源化等が義務付けられており、事前届出が必要です。
なお、分別解体違反や再資源化義務違反、無届工事などの違反行為には罰則規定が設けられており、法の遵守が求められています。
届出手続きについて
届出が必要な工事(対象建設工事)について
特定建設資材(1)が発生し、かつ一定規模以上の工事(2)について届出が必要です。
特定建設資材(1)とは
- コンクリート
- コンクリート及び鉄から成る建設資材
- 木材
- アスファルト・コンクリート
一定規模以上の工事(2)とは
工事の種類 | 規模の基準 |
---|---|
建築物の解体 | 床面積の合計 80平方メートル以上 |
建築物の新築・増築 | 床面積の合計 500平方メートル以上 |
建築物の修繕・模様替 (リフォーム等) |
請負代金の額 1億円以上 |
その他の工作物に関する工事(土木工事等) | 請負代金の額 500万円以上 |
届出書の提出期限と提出する窓口
対象建設工事の発注者(施主)又は自主施工者の方は、工事に着手する日の7日前までに松戸市(建築指導課)に提出してください。
例:4月1日に対象建設工事を着手する場合、届出書の提出は3月25日までとなります。(下図参照)
オンライン(オンライン申請システム)による受付について
届出等の受付がインターネットによる松戸市オンライン申請システムから行えます。工事着手予定日の7日前までに受付の完了をお願いします。オンライン申請システムをご利用する際にメールアドレスおよびパスワードの入力が必要となりますので、あらかじめメールアドレス及びパスワードのご確認をお願いいたします。
オンラインによる対応可能な届出および通知について
下記に記載されている内容について、オンラインによる対応が可能となります。
・届出および通知が必要な工事で、
「建築物の解体」
「建築物の新築・増築」
「建築物の修繕・模様替(リフォーム等)」
「その他の工作物に関する工事(土木工事等)」に該当するもの。
・過去に届出したもので変更届出に該当するもの。
・契約解除等により工事が中止され、工事取止報告に該当するもの。
オンライン申請に必要な書類について
届出書及び別表は申請内容を入力してください。
添付資料(案内図又は図面・写真・工程表・委任状・木材処分一覧表等)はPDFデータを添付してください。
交付物(届出シール)について
オンライン申請後、提出された内容を建築指導課で確認し、後日メールで回答します。訂正がなければ交付物を送信いたしますが、訂正がある場合は訂正確認後に交付物の送信となります。
交付物は届出完了後、3日程度で申請者へメールで送信されます。データの開示期間がございますので早めの開示をお願いします。オンラインによる届出の交付物はPDFデータとなります。内容を確認し交付物(PDFデータ)を保管して頂くようお願いいたします。
参考リンク
松戸市オンライン申請システムについては、こちらからリンクして頂き内容をご確認ください。
郵送受付について
- 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、建設リサイクル法に基づく対象建設工事の届出等について、当面の間、郵送による受付も対応します。
- 届出書は、工事着手の7日前までに届出先必着となりますので、期限に余裕をもって送付いただきますようお願いします。
建設リサイクル法に基づく以下の対象建設工事の届出等
- 建設リサイクル法第10条の届出(変更届含む)【民間工事】
- 建設リサイクル法第11条の通知【公共工事】
郵送受付の対象期間
令和2年4月23日(木曜日)から当面の間
※郵送受付を終了する時期については、改めてお知らせします。
提出方法
上記期間において、対象となる届出等については、郵送でも受付を行います。
なお、従来どおり、持参での受付も行います。
※工事着手7日前までに届出先に到着するよう郵送してください。
郵送する書類等
- 届出書類一式(正本・副本各1部)
- 返信用封筒(返信先を記載、郵送に必要な料金分の切手を貼付)
- 送付状等(日中連絡が取れる担当者名と連絡先を記載)
届出先
松戸市 街づくり部 建築指導課
〒271-8588
千葉県松戸市根本387番地の5 新館8階
※封筒の表紙に封入する書類名を記載してください。
(記入例)「建設リサイクル法の届出書」在中
郵送に当たっての注意事項
- 届出日は、発送日(郵便の消印)ではなく、書類が届出先に到着した日(土日、祝日、閉庁日を除く)になります。※時間に余裕をもって送付してください。
- 送料は届出者の負担となります。
- 郵便事故による書類の紛失を防止するため、書類は、簡易書留等、送達記録の残る方法で送付していただくことを推奨します(返信用封筒も同様)。
※郵便事故に関し、市では責任を負いかねますので、御了承ください。 - 書類の不備等があった場合に電話で連絡することがありますので、日中連絡が取れる担当者名と連絡先を記載した送付状等(様式自由)を同封してください。同封が無い場合は、発注者(届出者)に連絡します。また、書類一式のコピーを取り、お手元に保管しておいてください。
- 様式の相違、届出書の記載事項の不備及び添付書類の不足等がある場合は、受付できずに返却することがあります。
- 書類の不備等により受付できない場合には、工事を着手する日の7日前までに来庁の上、直接訂正していただくか、又は再度郵送していただくことがあります。
- 副本の返却(届出・通知済シール交付)のため、返信先を記載し、郵送に必要な料金分の切手を貼付した返信用封筒を必ず同封してください(※返信用封筒の同封がない場合や返送料金が不足している場合等は、来庁をお願いすることがあります)。
届出書類について
下記の書類(1)から(7)を揃え、正副各1部(計2部)を提出してください。副本は正本の写しでも構いません。
提出書類 | 様式等 | |
---|---|---|
(1)届出書 | 別記様式第一号 | |
(2)別表 | 建築物の解体工事 | 別表1(注釈1) |
建築物の新築・増築工事 | 別表2(注釈1) | |
建築物の修繕・模様替等 (リフォーム等) |
別表2(注釈1) | |
建築物以外の工作物の工事(土木工事等) | 別表3(注釈1) | |
(3)案内図 | 工事現場の場所がわかる地図などを添付して下さい。 現場を朱色等で明示し、大きさはA4とします。 ※インターネットの地図検索サイト等を利用して印刷した地図の使用は、著作権に抵触する場合があります。千葉県ホームページの「ちば情報マップ(外部サイト)」をご利用ください。なお、利用の際は加工しないでください。 |
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(4)設計図又はカラー写真 ※写真はサービス判以上の大きさとします。デジタルカメラで撮影した写真(プリントアウトしたものに限る)でも構いません。 ※平面図等はなるべく縮尺の入っているものを使用し、サイズはA4とします。 |
建築物の解体工事 | 全景写真又は平面図・立面図・配置図等 |
建築物の新築・増築工事 | 平面図・立面図・配置図等 |
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建築物の維持修繕・模様替等工事 | 平面図・立面図・配置図等 |
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建築物以外の工作物の工事 | 平面図・立面図・配置図等 |
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(5)工程表 | 作業内容ごとの日程がわかる内容のものであれば、書式は問いません。 | |
(6)委任状 | 発注者(施主)又は自主施工者以外の代理者が届け出る場合に必要です。 | |
(7)建設発生木材を明記した書類(注釈2) | 木材の処理施設の名称及びその所在地等を明記したものでサイズはA4とします。この工事に発生木材が含まれない場合、提出は不要です。 |
- (注釈1)様式が2021年4月1日より変更となりました。
- (注釈2)法令等による添付義務はありませんが、千葉県における建設発生木材の不適正処理の防止やリサイクルを推進するため、ご協力をお願いするものです。
届出書類の綴り方
下図のように順に綴り、左側1、2箇所をホチキス留めしてください。
届出書の提出
松戸市内で工事を施工される場合は、松戸市街づくり部建築指導課(新館8階)へ提出してください。
対象建設工事の施工場所(市町村)により提出窓口が異なりますので、ご注意ください。
変更届出について
届出書の内容のうち、次の事項を変更しようとする場合には、届出書を提出した発注者は、その届出に着手する7日前までに変更届出書を提出する必要があります。
なお、工事着手後に生じた変更については、変更の届出は不要です。
変更の届出が必要な事項
- 使用する特定建設資材の種類(新築工事等)
- 工事着手の時期及び工程の概要
- 分別解体等の計画
- 解体する建築物等に用いられた建設資材の量の見込み(解体工事)
- 届出者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
- 工事の規模
- 請負・自主施工の別
- 元請業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
- 建設業許可をした行政庁の名称及び許可番号(建設業許可業者)
- 主任技術者又は監理技術者の氏名(建設業許可業者)
- 解体工事業登録をした行政庁の名称及び登録番号(解体工事業登録業者)
- 技術管理者の氏名(解体工事業者)
- 元請業者から分別解体等の計画等について説明を受けた年月日
変更届出書類について
変更の届出に必要な書類は次のとおりです。なお、綴り方、届出部数、届出先は届出の場合と同様です。
ただし、既に届出書に添付した設計図又は現状を示すカラー写真に変更がないときは省略することができます。
提出書類 | 様式等 | |
---|---|---|
(1)変更届出書 | 別記様式第二号 | |
(2)変更別表 | 建築物の解体工事 | 変更別表1(注釈1) |
建築物の新築・増築工事 | 変更別表2(注釈1) | |
建築物の修繕・模様替等 (リフォーム等) |
変更別表2(注釈1) | |
建築物以外の工作物の工事(土木工事等) | 変更別表3(注釈1) | |
(3)案内図 | 工事現場の場所がわかる地図などを添付してください。 現場を朱色等で明示し、大きさはA4とします。 ※インターネットの地図検索サイト等を利用して印刷した地図の使用は、著作権に抵触する場合があります。千葉県ホームページの「ちば情報マップ(外部サイト)」をご利用ください。なお、利用の際は加工しないでください。 |
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(4)設計図又はカラー写真 ※写真はサービス判以上の大きさとします。デジタルカメラで撮影した写真(プリントアウトしたものに限る)でも構いません。 ※平面図等はなるべく縮尺の入っているものを使用し、サイズはA4とします。 |
建築物の解体工事 | 全景写真又は平面図・立面図・配置図等 |
建築物の新築・増築工事 | 平面図・立面図・配置図等 |
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建築物の維持修繕・模様替等工事 | 平面図・立面図・配置図等 |
|
建築物以外の工作物の工事 | 平面図・立面図・配置図等 |
|
(5)工程表 | 作業内容ごとの日程がわかる内容のものであれば、書式は問いません。 | |
(6)委任状 | 発注者(施主)又は自主施工者以外の代理者が届け出る場合に必要です。 |
(注釈1)様式が2021年4月1日より変更となりました。
変更届出書類の綴り方
下図のように順に綴り、左側1、2箇所をホチキス留めしてください。
通知書(公共工事に関するもの)について
下記の書類(1)(2)を揃え、正副各1部(合計2部)を提出して下さい。
副本は正本の写しでも構いません。
提出書類 | 様式等 | |
---|---|---|
(1)通知書 | 別記様式第四号 | |
(2)案内図 | 工事現場の場所がわかる地図などを添付してください。 現場を朱色等で明示し、大きさはA4とします。 ※インターネットの地図検索サイト等を利用して印刷した地図の使用は、著作権に抵触する場合があります。千葉県ホームページの「ちば情報マップ(外部サイト)」をご利用ください。なお、利用の際は加工しないでください。 |