中小企業等経営強化法に基づく固定資産税(償却資産)の特例措置
更新日:2024年4月1日
松戸市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者等のうち以下の一定の要件を満たした場合、対象資産について固定資産税(償却資産)の課税標準の特例を受けることができます。
対象となる中小企業者等
- 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
- 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
※ただし、次の法人はたとえ資本金が1億円以下でも対象となりません。
- 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
先端設備等に係る固定資産税(償却資産)の特例措置について(法附則第15条第44項)
対象設備
設備の種類 | 最低価格(1台1基又は一の取得価額) |
---|---|
機械装置 | 160万円以上 |
工具 | 30万円以上 |
器具備品 | 30万円以上 |
建物付属設備(注釈1) | 60万円以上 |
(注釈1)家屋と一体で課税されるものは対象外
先端設備等の要件
- 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
- 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
- 中古資産でないこと
特例措置
新規取得設備に係る固定資産税の課税標準額を3年間にわたって2分の1に軽減します。
さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り課税標準額を3分の1に軽減します。
賃上げの表明 | 設備の取得時期 | 適用期間 | 特例割合 |
---|---|---|---|
無し | 令和5年4月1日から令和7年3月31日 | 3年間 | 2分の1 |
有り | 令和5年4月1日から令和6年3月31日 | 5年間 | 3分の1 |
有り | 令和6年4月1日から令和7年3月31日 | 4年間 | 3分の1 |
提出書類
- 固定資産税(償却資産)の課税標準の特例適用申告書
- 先端設備等導入計画の認定書の写
- 先端設備等導入計画の申請書の写
- 投資計画に関する確認書の写
- 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面の写 ※賃上げ方針を従業員に表明した場合のみ
リース資産を特例申告する場合
※上記の書類の他、以下の書類も必要です。
- リース契約見積書の写
- 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写
特例適用申告書はこちらからもダウンロードできます。
特例申告の流れ
- (1)(2)中小企業者等は市区町村に「先端設備等導入計画」(下記リンク参照)の申請を行い認定を受けます。
- (3)(4)認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した先端設備等について、特例申告を行う場合、償却資産申告書の提出時に固定資産税(償却資産)の課税標準の特例適用申告書、先端設備等導入計画の認定書の写、先端設備等導入計画の申請書の写、投資計画に関する確認書の写を添付して提出してください。書類確認後、先端設備等について特例を適用します。
※賃上げ方針を従業員に表明した場合は、従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面の写もご提出ください。
※下記は、一般的な申請の例(リース契約を除く)を表記しています。
注意事項
- 設備の購入は、「先端設備等導入計画」の認定後となります。認定前に購入されたものは、特例の適用になりません。
- 先端設備等の購入にあたり、松戸市 商工振興課から「中小企業設備投資補助金」の交付を受けている場合は、特例の適用外となります。
「先端設備等導入計画」の申請等については、松戸市 商工振興課が担当課となりますので下記ページをご確認ください。
中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請の受付について
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