中小企業等経営強化法に基づく固定資産税(償却資産)の特例措置
更新日:2023年4月1日
固定資産税(償却資産)の課税標準額を「零」とします
松戸市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者等のうち以下の一定の要件を満たした場合、特例措置として対象資産について固定資産税(償却資産)の課税標準額を「零」とします。(地方税法附則第64条、松戸市市税条例附則第31条第26項)
対象者
- 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
- 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
※ただし、次の法人はたとえ資本金が1億円以下でも対象となりません。
- 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
適用期間
平成30年6月29日から令和5年3月31日までに取得した資産
※構築物、事業用家屋については令和2年6月18日から取得した資産
対象設備
機械装置
用途又は細目:全て
最低価額:160万円以上/販売開始時期:10年以内
工具
用途又は細目:測定工具及び検査工具
最低価額:30万円以上/販売開始時期:5年以内
器具備品
用途又は細目:全て
最低価額:30万円以上/販売開始時期:6年以内
建物附属設備
用途又は細目:償却資産として課税されるもの
最低価額:60万円以上/販売開始時期:14年以内
構築物
用途又は細目:償却資産として課税されるもの
最低価額:120万円以上/販売開始時期:14年以内
事業用家屋
用途又は細目:要件あり
最低価額:120万円以上
※最低価額は、1台1基又は一の取得価額となります。
先端設備等の要件
対象設備のうち、以下の2つの要件を満たすもの
- 一定期間内に販売されたモデル(最新モデルである必要はありません。中古資産は対象外です。)
- 生産性の向上に資するものの指標(生産効率、エネルギー効率、精度など)が旧モデルと比較して年平均1%以上向上している設備
※生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
中古資産でないこと
事業用家屋の要件
- 先端設備導入計画に盛り込まれた家屋であること
- 新築の家屋であること
- 家屋の内外に生産性向上(年平均1%以上)要件を満たす設備等が一体となって設置されること
- 設置される先端設備の取得価額が300万円以上であること
※新たに建築した事業用家屋に、既に認定を受けて導入した先端設備等を設置した場合も特例対象となります。
特例措置
新規取得設備に係る固定資産税の課税標準額が3年間にわたって 「零」
提出書類
- 固定資産税(償却資産)の課税標準の特例適用申告書
- 先端設備等導入計画認定書の写
- 先端設備等導入計画の写
- 工業会証明書の写
事業用家屋を特例申告する場合
- 建築確認済証の写
- 先端設備の購入契約書の写
リース資産を特例申告する場合
※上記の書類の他、以下の書類も必要です。
- リース契約見積書の写
- 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写
特例適用申告書はこちらからもダウンロードできます。
特例申告の流れ
- (1)(2)中小企業者等は市区町村に「先端設備等導入計画」(下記リンク参照)の申請を行い認定を受けます。
- (3)(4)認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した先端設備等について、特例申告を行う場合、償却資産申告書の提出時に固定資産税(償却資産)の課税標準の特例適用申告書、先端設備等導入計画認定書の写、先端設備等導入計画の写、工業会証明書の写を添付して提出してください。書類確認後、先端設備等について特例を適用します。
※下記は、一般的な申請の例(リース契約を除く)を表記しています。
注意事項
- 設備の購入は、「先端設備等導入計画」の認定後となります。認定前に購入されたものは、特例の適用になりません。
- 特例適用の際、工業会証明書の添付は必須となりますが、証明書発行日が賦課期日(1月1日)以降の日付となっている場合は、当該年度の特例の適用はできません。(なお、翌年度から残りの2年度分は特例適用が可能です。)
- 先端設備等の購入にあたり、商工振興課から「中小企業設備投資補助金」の交付を受けている場合は、特例の適用外となります。
「先端設備等導入計画」の申請等については、商工振興課が担当課となりますので下記ページをご確認ください。
中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請の受付について
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