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固定資産(土地・家屋)の「現所有者の申告」について

更新日:2022年4月1日

 固定資産(土地・家屋)の所有者が死亡し相続登記等の手続きが完了していない場合(注釈1)、その固定資産は相続人全員の共有財産となり、相続人全員が連帯して納税義務を負うこととなります。
(注釈1)土地・家屋の名義変更(相続登記)は、登記所(千葉地方法務局松戸支局)で別途申請が必要です。詳しくは、千葉地方法務局松戸支局(047-363-6278)へお問い合わせください。

制度概要

 固定資産(土地・家屋)の所有者が死亡している場合には、地方税法第384条の3及び松戸市市税条例第95条の2の規定に基づき、「現所有者(法定相続人、受贈者等)」が所有者となり、令和2年度から「現所有者の申告」が義務化されました。
 現所有者であることを知った日の翌日から3か月を経過した日までに下記の「現所有者申告書」の提出をお願いします。

申告書等のダウンロード

注意事項

 正当な理由なく現所有者申告書を提出されない場合は、地方税法第386条及び松戸市市税条例第96条の規定により、10万円以下の過料を科されることがありますので、ご注意ください。

関連リンク

土地・家屋の所有者がお亡くなりになったとき

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お問い合わせ

財務部 固定資産税課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館2階
電話番号:047-366-7323 FAX:047-365-9488

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