固定資産(土地・家屋)の「現所有者の申告」について
更新日:2022年4月1日
固定資産(土地・家屋)の所有者が死亡し相続登記等の手続きが完了していない場合(注釈1)、その固定資産は相続人全員の共有財産となり、相続人全員が連帯して納税義務を負うこととなります。
(注釈1)土地・家屋の名義変更(相続登記)は、登記所(千葉地方法務局松戸支局)で別途申請が必要です。詳しくは、千葉地方法務局松戸支局(047-363-6278)へお問い合わせください。
制度概要
固定資産(土地・家屋)の所有者が死亡している場合には、地方税法第384条の3及び松戸市市税条例第95条の2の規定に基づき、「現所有者(法定相続人、受贈者等)」が所有者となり、令和2年度から「現所有者の申告」が義務化されました。
現所有者であることを知った日の翌日から3か月を経過した日までに下記の「現所有者申告書」の提出をお願いします。
申告書等のダウンロード
(固定資産税・都市計画税)現所有者申告書(PDF:64KB)
(固定資産税・都市計画税)現所有者申告書(記入例)(PDF:167KB)
注意事項
正当な理由なく現所有者申告書を提出されない場合は、地方税法第386条及び松戸市市税条例第96条の規定により、10万円以下の過料を科されることがありますので、ご注意ください。
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