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固定資産税(償却資産)の申告対象となる車両について

更新日:2020年9月1日

大型特殊自動車

 道路運送車両法第3条にいう大型特殊自動車は、本来道路運送の用に供するというよりは、むしろ建設等のための機械としての効用を発揮することを主たる目的としています。たまたま車輪や無限軌道をもって陸上を移動することができるにすぎないものであるため、道路損傷負担金的な性格を併せ持つ自動車税の課税客体に含めることは適当ではなく、償却資産として取り扱われております。

参考:大型特殊自動車の「分類番号」

大型特殊自動車でナンバー登録している場合の「分類番号」は以下のとおりです。

区分 分類番号
建設機械に該当するもの 0、00~09及び000~099
建設機械以外のもの 9、90~99及び900~999
種類 自動車の構造及び原動機 申告対象となる要件
建設用等

シャベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車で小型特殊自動車以外のもの

左記の車両のうち
次の要件を一つでも満たすもの
※ナンバー登録の有無にかかわらず、申告対象となります。

  1. 自動車の長さ4.7メートルを超えるもの
  2. 自動車の幅1.7メートルを超えるもの
  3. 自動車の高さ2.8メートルを超えるもの
  4. 最高速度時速15キロメートルを超えるもの

農耕作業用

農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、田植機及び国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車(例:農耕作業用トレーラ)

左記の車両のうち
次の要件のいずれかに該当した場合

  1. 乗用装置がないもの
  2. 乗用装置があるもので最高速度が時速35キロメートル以上のもの(大きさは関係ありません)
その他

ポール・トレーラ及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車

すべて申告対象です

※道路運送車両法施行規則一部改正(平成9年1月1日施行)による

上記の要件に該当しない車両は小型特殊自動車となりますので、公道での走行の有無に限らず軽自動車税の課税対象となります。申告が必要となりますので、松戸市役所税制課へお問い合わせください。

小型特殊自動車に該当する農耕車や建設機械等をお持ちの方へ

お問い合わせ

財務部 固定資産税課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館2階
電話番号:047-366-7323 FAX:047-365-9488

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