未登記家屋の所有者変更について
更新日:2022年11月11日
法務局での登記がされていない家屋(未登記家屋)の所有者等を変更する場合、松戸市役所での手続きが必要となります。
手続き方法
随時、「松戸市役所 固定資産税課 窓口」で受付しています。
手続きについては下記「必要書類」を参考に、届出をしてください。(郵送提出可)
注意事項
賦課期日(1月1日)現在、固定資産課税台帳に所有者として登録されている方が、この年度の所有者となります。したがって、所有者変更届提出後の納税通知書や各証明書への反映は今年度中には行われません。
対象者
家屋(未登記家屋)の所有者を、「相続・売買・贈与」または法人においての「合併・商号変更等」により変更した方。
必要書類
未登記家屋所有者変更届(相続)【記入例】(PDF:163KB)
未登記家屋所有者変更届(贈与・売買用)【記入例】(PDF:179KB)
未登記家屋所有者変更届(法人、合併・商号変更)(PDF:80KB)
未登記家屋所有者変更届(法人、合併・商号変更)【記入例】(PDF:142KB)
ご不明な点は、下記問い合わせまでご連絡ください。
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