このページの先頭です
このページの本文へ移動

未登記家屋の所有者変更について

更新日:2022年11月11日

法務局での登記がされていない家屋(未登記家屋)の所有者等を変更する場合、松戸市役所での手続きが必要となります。

手続き方法

随時、「松戸市役所 固定資産税課 窓口」で受付しています。
手続きについては下記「必要書類」を参考に、届出をしてください。(郵送提出可)

注意事項

賦課期日(1月1日)現在、固定資産課税台帳に所有者として登録されている方が、この年度の所有者となります。したがって、所有者変更届提出後の納税通知書や各証明書への反映は今年度中には行われません。

対象者

家屋(未登記家屋)の所有者を、「相続・売買・贈与」または法人においての「合併・商号変更等」により変更した方。

必要書類

ご不明な点は、下記問い合わせまでご連絡ください。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ(外部サイト)

お問い合わせ

財務部 固定資産税課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館2階
電話番号:047-366-7323 FAX:047-365-9488

本文ここまで

サブナビゲーションここから

お気に入り

編集

よくある質問FAQ

情報が見つからないときは

English(英語)

中文(中国語)

한국 (韓国語)

Tiếng Việt (ベトナム語)

Español (スペイン語)

Português (ポルトガル語)

サブナビゲーションここまで