家屋に対する課税
更新日:2023年4月1日
評価のしくみ
新築や増築などをした家屋
新築または増築などをした家屋は、家屋評価のうえ、木造と木造以外の家屋の区分により価格を求めます。
この家屋評価とは、地方税法に定める「固定資産評価基準」に基づき、間取りや各部屋の仕上材料などを調査し、固定資産税・都市計画税の計算の基礎となる価格を算出するものです。
固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。
- 価格 = 再建築価格 × 経年減点補正率
再建築価格とは
評価の対象となった家屋と同じ資材を使って、評価の時点において、その場所に新築するとした場合に必要な建築費のことです。
※実際に家屋を新築・増築等されたときの建築費とは関係ありません。
経年減点補正率とは
家屋の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。
既に課税されている家屋
既に課税されている家屋は、3年ごとに価格の見直しをします。これが評価替えです。
令和3年度は評価替えの基準年度であり、計算の内容は再建築価格に、国で定められた率〔再建築費評点補正率(平成15年度より)〕を乗じます。さらに、得た価格に経年減点補正率を乗じ価格を算出します。価格が前年度を越えるものについては、前年度の価格に据え置かれます。
家屋の固定資産税には、下記のとおり各種の減額措置があります。該当される方は各項目をご確認ください。
- 新築住宅に対する税の減額措置について
- 住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置について
- バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置について
- 省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額措置について
- 既存家屋の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置について
- 住宅耐震改修に伴い認定長期優良住宅に該当する固定資産税の減額について
- 省エネ改修工事に伴い認定長期優良住宅に該当する固定資産税の減額について
新築住宅に対する税の減額措置について
新築した住宅については、新築後一定期間、固定資産税が減額されます。
適用される住宅の要件
ア.専用住宅や併用住宅であること。なお、併用住宅については居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。
イ.住宅部分の床面積が50平方メートル(貸家共同住宅にあっては、一戸当たり40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
※分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分であん分した共用部分(廊下、エレベーター等)の床面積」で判断します。
減額される範囲
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。
なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものは、その全部が減額の対象となり、120平方メートルを超えるものは、120平方メートル分までが減額対象になります。
減額される額
上記の減額対象の固定資産税額の2分の1が減額されます。
減額される期間
ア.一般の住宅(イ.以外の住宅)…新築後3年度分
イ.3階建て以上の中高層耐火住宅等…新築後5年度分
※次の住宅は、減額期間の終了により令和5年度課税分から、2分の1の減額措置の適用がなくなります。
- 平成31年1月2日から令和2年1月1日までに新築された一般の住宅
- 平成29年1月2日から平成30年1月1日までに新築された3階建て以上の中高層耐火住宅等
認定長期優良住宅を新築した場合の減額期間
令和6年3月31日までに認定長期優良住宅を新築した場合、完成した翌年の1月31日までに申告することにより、減額される期間は下記のとおりとなります。
ア.一般の住宅(イ.以外の住宅)…新築後5年度分
イ.3階建て以上の中高層耐火住宅等…新築後7年度分
※認定長期優良住宅とは、国土交通大臣が策定する基本方針等により、所管行政庁による認定を受けた、長期優良住宅建築等計画に基づき建築及び維持管理が行われている住宅。
認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額に係る申告書様式はこちらからご取得ください。
減額期間の税額の計算例
価格が、10,000,000円で床面積が、125平方メートルの2階建て木造家屋の税額
まず、1年間の固定資産税額を計算します。
10,000,000円×1.4パーセント=140,000円
当物件は125平方メートルなので、新築軽減が効く面積である120平方メートル分の税額を算出します。
140,000円÷125平方メートル×120平方メートル=134,400円
上記で算出した税額に、新築軽減率2分の1を適用します。
134,400円×2分の1=67,200円
年間税額から軽減税額を引くと、新築軽減が効いたその年の固定資産税額がでます。
140,000円-67,200円=72,800円
次に、1年間の都市計画税額を計算します。(市街化調整区域に関しては都市計画税はかかりません)
10,000,000円×0.23パーセント=23,000円
※都市計画税については、減額がありません。
最後に、固定資産税額と都市計画税額を足します。こちらが1年間に納めていただく当物件の税額になります。
72,800円+23,000円=95,800円
住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置について
昭和57年1月1日以前から所在している住宅のうち、令和6年3月31日までに一定の要件に適合する耐震改修工事を行った場合、その住宅の翌年度の固定資産税額(一戸当たり120平方メートル分まで)の2分の1を減額します。
要件
- 建築基準法の現行耐震基準に適合する耐震改修工事であること
- 耐震改修の工事費が1戸当たり50万円を超えるものであること
- 耐震基準に適合する証明書を添え、工事完了後3ケ月以内に申告が必要
申告方法
下記の必要書類を改修工事完了後3ケ月以内に市役所固定資産税課に提出してください。
- 耐震基準に適合する証明書(次のア、イ、ウのいずれか)
ア.地方公共団体の長が証明した住宅耐震改修証明書
イ.地方公共団体の長以外が証明した増改築等工事証明書
ウ.建設住宅性能評価書(耐震等級に係る評価が等級1、等級2又は等級3であるものに限る) - 耐震改修に要した費用を証する書類(領収書及び見積書の写し)
- 耐震改修したことがわかる写真
耐震基準適合住宅に対する固定資産税の減額に係る申告書様式、住宅耐震改修証明書様式はこちらからご取得ください。
その他
重複しての適用や過去に受けた減額により本減額を適用できない場合があります。詳細はページ下部の減額項目対比表をご参照ください。
バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置について
新築後10年以上経過した住宅で、高齢者等が居住している住宅のうち、令和6年3月31日までに一定の要件に適合するバリアフリーの改修工事を行った場合、その住宅の翌年度の固定資産税額(一戸当たり100平方メートル分まで)の3分の1を減額します。
要件
1 次のいずれかの方が居住する住宅であること(貸家住宅を除く)。
- 65歳以上の方
- 要介護認定又は要支援認定を受けている方
- 障害のある方
2 バリアフリー改修工事
次のいずれかに該当する工事で改修工事後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であり、自己負担額が50万円を超えるものであること。
※自己負担額は補助金等を除く。
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め化
3 申告方法
下記の必要書類を改修工事完了後3ケ月以内に市役所固定資産税課に提出してください。
- 要介護認定又は要支援認定を受けている方の被保険者証の写し(該当者のみ)
- 障害者であることを証する書類の写し(該当者のみ)
- 改修工事に係る明細書、写真(改修前・改修後)、領収書等
- 国又は地方公共団体からの補助金等の交付又は給付を受けた場合、その交付決定、給付決定を受けた事を確認できる書類
高齢者等居住改修住宅・高齢者等居住改修専有部分に対する固定資産税の減額に係る申告書様式はこちらからご取得ください。
4 その他
重複しての適用や過去に受けた減額により本減額を適用できない場合があります。詳細はページ下部の減額項目対比表をご参照ください。
省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額措置について
平成26年4月1日以前から所在している住宅のうち(貸家住宅を除く)、令和6年3月31日までに、一定の要件に適合する省エネ改修工事を行った場合、その住宅の翌年度の固定資産税額(一戸当たり120平方メートル分まで)の3分の1を減額します。
要件
1 省エネ改修工事
次のいずれかに該当する工事(2から4は、1と併せて行う)で改修工事後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であり、自己負担額が60万円を超えるもの、または、断熱改修に係る工事費が50万円を超えて、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円を超えるものであること。
※自己負担額は補助金等を除く。
- 窓の改修工事(必須)
- 床の断熱工事
- 天井の断熱工事
- 壁の断熱工事
2 申告方法
下記の必要書類を改修工事完了後3ケ月以内に市役所固定資産税課に提出してください
- 増改築等工事証明書
- 省エネ改修工事に要した費用を証する書類(見積書及び領収書等の写し)
- 省エネ改修工事をしたことがわかる写真
- 国又は地方公共団体からの補助金等の交付又は給付を受けた場合、その交付決定、給付決定を受けた事を確認できる書類
熱損失防止改修住宅・熱損失防止改修専有部分に対する固定資産税の減額に係る申告書様式、増改築等工事証明書はこちらからご取得ください。
3 その他
重複しての適用や過去に受けた減額により本減額を適用できない場合があります。詳細はページ下部の減額項目対比表をご参照ください。
既存家屋の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置について
建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する要安全確認計画記載建築物、または要緊急安全確認大規模建築物に該当する家屋のうち、平成26年4月1日から令和8年3月31日までの間に、政府の補助を受けて、建築基準法に基づく耐震基準を満たす耐震改修工事を行った場合、その家屋の固定資産税額の2分の1(工事費の2.5パーセントが上限)を翌年度から2年度分、減額します。
要件
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第7条に規定する要安全確認計画記載建築物
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律附則第3条第1項に規定する要緊急安全確認大規模建築物
- 平成26年4月1日から令和8年3月31日までの間に、政府の補助で、総務省令で定めるもの(耐震対策緊急促進事業のうち、耐震改修を行う事業に係る補助)を受けて耐震改修を行ったもの
- 耐震基準に適合することにつき、総務省令で定めるところにより証明がされたもの
※1.2.同法に規定する耐震診断結果の報告があったものに限る。また、その報告に関する命令又は指示の対象となったものを除く。
減額期間及び減額率
耐震改修完了期間 | 減額期間及び減額率 |
---|---|
平成26年4月1日から令和8年3月31日まで | 翌年度から2年間、2分の1を減額(工事費の2.5パーセントが上限) |
※翌年度とは、改修工事完了日の翌年の1月1日(改修工事完了日が1月1日である場合には、同日)を賦課期日とする年度分となります。
申告方法
耐震基準に適合する改修工事を行った建物の所有者(納税義務者)は改修工事完了後3か月以内に、地方公共団体の長、建築士、指定確認検査機関が発行した耐震基準に適合する旨の証明書、耐震対策緊急促進事業のうち耐震改修を行う事業に係る補助金額確定通知書(写)、建築物の耐震改修の促進に関する法律に定める耐震診断結果の報告書(写)及びこの耐震改修に要した費用を証する書類(契約書等)、写真を添付し、市役所固定資産税課に提出してください。
耐震基準適合家屋に対する固定資産税の減額に係る申告書、地方税法施行規則附則第7条第14項の規定に基づく証明申請書はこちらからご取得ください。
住宅耐震改修に伴い認定長期優良住宅に該当する固定資産税の減額について
昭和57年1月1日以前から所在している住宅のうち、令和6年3月31日までに一定の要件に適合する耐震改修工事を行い、なおかつ長期優良住宅に該当する場合、その住宅の翌年度の固定資産税額(一戸当たり120平方メートル分まで)の3分の2を減額します。
要件
- 建築基準法の現行耐震基準に適合する耐震改修であること。
- 耐震改修の工事費が1戸当たり50万円を超えるものであること。
- 耐震基準に適合する証明書が必要。
- 改修工事が行われ、認定長期優良住宅になること。
申告方法
下記の必要書類を改修工事完了後3ケ月以内に市役所固定資産税課に提出してください。
- 長期優良住宅認定通知書の写し
- 増改築等工事証明書
- 耐震改修工事に要した費用を証する書類(見積書及び領収書)
- 耐震改修工事をしたことがわかる写真
特定耐震基準適合住宅に対する固定資産税の減額に係る申告書様式、増改築等工事証明書はこちらからご取得ください。
その他
重複しての適用や過去に受けた減額により本減額を適用できない場合があります。詳細はページ下部の減額項目対比表をご参照ください。
省エネ改修工事に伴い認定長期優良住宅に該当する固定資産税の減額について
平成26年4月1日以前から所在している住宅のうち、令和6年3月31日までに、一定の要件に適合する省エネ改修工事を行い、なおかつ認定長期優良住宅に該当する場合、その住宅の翌年度の固定資産税額(一戸当たり120平方メートル分まで)の3分の2を減額します。
要件
次のいずれかに該当する工事(2から4は、1と併せて行う)を行い、なおかつ長期優良住宅に該当することになった住宅で、改修工事後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であり、自己負担額が60万円を超えるもの、または、断熱改修に係る工事費が50万円を超えて、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円を超えるものであること。
※自己負担額は補助金等を除く。
- 窓の改修工事(必須)
- 床の断熱工事
- 天井の断熱工事
- 壁の断熱工事
申告方法
下記の必要書類を改修工事完了後3ケ月以内に市役所固定資産税課に提出してください。
- 長期優良住宅認定通知書の写し
- 増改築等工事証明書
- 省エネ改修工事に要した費用を証する書類(見積書及び領収書)
- 省エネ改修工事をしたことがわかる写真
- 国又は地方公共団体の補助金等の交付又は給付を受けた場合、その交付決定、給付決定を受けたことを確認できる書類
特定熱損失防止改修住宅・特定熱損失防止改修住宅専有部分に対する固定資産税の減額に係る申告書様式、増改築等工事証明書はこちらからご取得ください。
その他
重複しての適用や過去に受けた減額により本減額を適用できない場合があります。詳細はページ下部の減額項目対比表をご参照ください。
共同住宅を所有されている方は償却資産の申告の対象となる場合がありますので、こちらもご覧ください。
共同住宅を所有されている方へ
減額項目対比表
バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置と省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額措置は重複して適用できますが、その他の組み合わせでは重複しての適用ができません。
※過去に減額が適用された項目については同一項目の減額を受けることができません。例:5年前にバリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額を適用された場合、今年同じ家屋のバリアフリー改修工事を行ったとしても、同一の項目であるバリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額を受けることができません。
中小企業等経営強化法に基づく固定資産税の特例措置
上記の「中小企業等経営強化法」に基づき、先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち一定の要件を満たした場合の特例措置について、事業用家屋も対象となります。
詳しくは下記リンク先をご確認ください。
中小企業等経営強化法に基づく固定資産税(償却資産)の特例措置
