このページの先頭です
このページの本文へ移動

各種申請様式について

更新日:2025年10月1日

障害福祉サービス等に係る申請様式です。ご活用ください。

1.障害福祉サービス

新規申請の場合(申請書、同意書)

サービスに変更がある場合(支給決定の日数変更やサービス種類の変更・追加等)

※同意書は不要です。

更新の場合(前回の内容と変更がない場合)

暫定支給決定から本支給への移行に係る手続き(自立訓練、就労移行支援、就労継続支援A型)

暫定支給決定期間は2か月の範囲内で設定しております。
この暫定支給決定期間とは、障害のある方の希望を尊重しつつ、より適切なサービスの利用を図る観点から、利用を希望するサービスが対象者にとって適切か否かの客観的な判断を行うための期間のことです。
暫定支給決定期間が満了するまでに、本支給決定の要否決定を行うため、暫定支給決定期間が満了する1週間前を目安に下記書類の提出をお願いいたします。
下記書類の提出がない場合は、引き続き対象サービスのご利用ができなくなりますので、ご留意ください。

事業所に用意していただくもの(自立訓練、就労移行支援、就労継続支援A型)

  1. 暫定期間中に実施したアセスメント内容
  2. 暫定期間中に実施した個別支援計画
  3. 暫定期間中に実施した個別支援計画に基づく支援実績
  4. 暫定期間中に実施した個別支援計画に基づく評価

相談支援事業所に用意いただくもの(計画相談がついている場合のみ)

 モニタリング報告書


利用者に用意していただくもの(就労継続支援A型利用の場合のみ)

受給者証再交付申請の場合

紛失、汚損などで既に交付された受給者証を再発行する場合に必要となります。
受給者証番号が不明の場合は、無記入でご提出をお願いいたします。

申請内容に変更がある場合

氏名・居住地が変更になる場合は申請内容変更届出書が必要になります。
改めて再交付を希望する場合は、受給者証再交付申請書も必要になります。
障害福祉課窓口までお手元の受給者証をご持参いただいた場合は、手書きで修正したものを交付いたします。その際は受給者証再交付申請書は不要です。

グループホーム(GH)

グループホームをご利用される場合には、必ず事前に下記書類をご提出ください。

「共同住居契約家賃額証明書」は入所予定または体験入所予定のグループホームに記載を依頼願います。

入所支援

施設をご利用される場合には、必ず事前に下記書類をご提出ください。

2.障害児通所支援

新規申請の場合

更新の場合

サービスに変更がある場合(支給決定の日数変更やサービス種類の変更・追加等)

※同意書は不要です。

通所受給者証再交付申請の場合

紛失、汚損などで既に交付された通所受給者証を再発行する場合に必要となります。
受給者証番号が不明の場合は、無記入でご提出をお願いいたします。

申請内容に変更がある場合

氏名・居住地が変更になる場合は申請内容変更届出書が必要になります。
改めて再交付を希望する場合は、通所受給者証再交付申請書も必要になります。
障害福祉課窓口までお手元の受給者証をご持参いただいた場合は、手書きで修正したものを交付いたします。その際は通所受給者証再交付申請書は不要です。

3.利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届

上限管理事務を利用事業所へ依頼して登録を行う場合には、下記の届出書の提出が必要となります。
障害福祉サービス及び障害児通所支援の両サービス共通の書式となっています。
届出書下段の住所、氏名の欄もご記入をお願いいたします。

4.計画相談支援及び障害児相談支援に係る申請様式

計画相談支援及び障害児相談支援に係る申請様式はこちら

計画相談支援及び障害児相談支援に係る申請様式について

5.地域生活支援事業

新規、変更の場合

※表面、裏面の両方の印刷、ご記入をお願いいたします。

更新の場合

※表面、裏面の両方の印刷、ご記入をお願いいたします。

6.その他

各種サービスを終了する場合

お問い合わせ

福祉長寿部 障害福祉課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館3階
電話番号:047-366-7348 FAX:047-366-7613

本文ここまで