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固定資産に関する証明

更新日:2024年4月1日

新型コロナウイルス感染防止のため、引き続き郵送による手続きにご協力をお願いします。 

地方税法の規定に基づき備え付けた固定資産(補充)課税台帳に賦課期日(1月1日)現在に登録されている事項を証明します。ただし、証明書の交付できる年限は、交付請求のあった日において発行できる最新の年度(現年度)を含め10年度分となります。(令和6年度の場合、平成27年度から令和6年度までとなります。)

固定資産証明書交付申請書のダウンロード

※A4の用紙に印刷してご利用ください。

※「固定資産証明書交付申請書」は郵送の申請としてもご利用になれます。

住宅用家屋証明書申請書及び証明書のダウンロード

※申請書及び証明書(白紙)がダウンロードできますので、A4の紙に印刷してご利用ください。

固定資産証明書交付の申請方法

窓口の場合

必要書類等を固定資産税課窓口もしくは各支所へ持参してください。

 窓口にこられた方のご本人確認をしますので、ご本人確認ができるもの{本人確認書類Aから1点、(お持ちでない方は本人確認書類Bから2点、または本人確認書類B本人確認書類Cを1点ずつ。)}をご持参ください。
本人確認書類Cのみではご本人確認できるものとはなりません。

郵送による申請の場合

次の書類等を同封の上、下記の宛先に郵送してください。

  1. 申請書
  2. 定額小為替
  3. 返信用封筒(申請者の住所氏名を記載した封筒に切手を貼って同封してください。)
  4. 本人確認書類(写し)
  5. その他必要書類等(申請される方によって必要書類は変わってきます。)

※同封いただいた委任状等の原本還付を希望される場合は、付箋等に「原本還付」と分かりやすくご指示の上、原本に加え、必ずその写しも併せて同封してください。

宛先

 〒271-8588 松戸市根本387番地の5
 松戸市役所 財務部 固定資産税課
 電話:047-366-7323 (メール)mckoteishisan@city.matsudo.chiba.jp

日数の目安

 郵送による請求では、処理日数と往復の郵送配達日数の合計日数がかかります。投函してから証明書がお手元に届くまで、通常1週間程度を見込んでいますが、郵便事情や休日等の要因により、さらに日数がかかる場合がありますので余裕をもって請求してください。
 ※書類や請求内容等に不備または確認事項がある場合などは、証明書作成に日数を要します。通常よりも返送までに日数を要しますのでご了承ください。

申請書について

郵送による申請をされる方で申請書をダウンロードできない場合は便箋等に次の事項を記入してください。

  • 申請年月日
  • 申請者の住所または所在地
  • 申請者の氏名または名称(フリガナ)及び連絡先
  • 固定資産の所有者の住所または所在地(申請者と同一の場合は不要です。)
  • 固定資産の所有者の氏名または名称(申請者と同一の場合は不要です。)
  • 必要とする証明書の種類、年度及び通数
  • 必要とする物件の所在地番(家屋で登記されている物件は家屋番号を記載のこと)
  • 使用目的または提出先
  • 連絡先電話番号(日中に連絡可能なもの)

郵送による手数料について

 手数料は証明書の種類によって異なりますので、手数料分の定額小為替を郵便局で購入していただき、指定受取人欄は空欄のまま同封してください。(下記の固定資産税に関する証明交付手数料一覧をご参照ください。) 
・定額小為替の有効期限は発行日から6か月です。
・納税義務者別での証明となります(個人所有分と共有所有分は別々の証明となります)。
・おつりがでないように送付いただくことが原則となりますが、必要な証明書が何通になるか不明確な場合は、事前にご相談くださるか、手数料額の定額小為替を多めに送付してください。(例えば手数料が300円の証明書が何通になるかわからない場合は300円の定額小為替を多めに(300円×複数枚)送付してください。)
・超過分については、証明書交付時に返還させていただきます。          
・おつりが発生する定額小為替が送付された場合は、差額の定額小為替があれば返送いたしますが、差額の定額小為替が準備できなければ改めて納付額分の定額小為替を送付していただく場合があります。その場合、証明書等は手数料分の定額小為替が本市に到着してからの発送となります。

固定資産に関する証明交付手数料一覧

証明の種類 手数料 発行可能な窓口

評価額証明書
(土地・家屋・償却資産)

土地3筆ごとに300円
家屋3棟ごとに300円
(単独所有物件と共有所有物件とがある場合は、それぞれ手数料が必要になります。)
償却資産1納税義務者1年度につき1通300円

固定資産税課(新館2階)
市内の各支所(※)

公課証明書
(土地・家屋・償却資産)

土地3筆ごとに300円
家屋3棟ごとに300円
(単独所有物件と共有所有物件とがある場合は、それぞれ手数料が必要になります。)
償却資産1納税義務者1年度につき1通300円

固定資産税課(新館2階)

市内の各支所(※)

課税台帳登録事項証明書
(土地・家屋・償却資産)

土地3筆ごとに300円
家屋3棟ごとに300円
(単独所有物件と共有所有物件とがある場合は、それぞれ手数料が必要になります。)
償却資産1納税義務者1年度につき1通300円

固定資産税課(新館2階)

市内の各支所(※)

(名寄)公課証明書
(土地・家屋)

1件300円
(単独所有物件と共有所有物件とがある場合は、それぞれ手数料が必要になります。)

固定資産税課(新館2階)
市内の各支所

無登載証明書 1件300円

固定資産税課(新館2階)

住宅用家屋証明書 1件1300円 固定資産税課(新館2階)

※償却資産の証明書は、固定資産税課(新館2階)のみ発行可能です。

必要書類について

申請される方によって次の表のように必要書類が変わってきます。

不足している場合は証明書を交付できない場合もございますのでご注意ください。

固定資産に関する証明の種類及び証明事項一覧表

土地・家屋・償却資産の証明

証明の種類 対象 証明事項

評価額証明書
(土地・家屋・償却資産)

土地 所在、地番、地目、地積、評価額、課税台帳登録者の住所または所在地及び氏名または名称。
家屋 所在、地番、家屋番号、種類、構造、階数、床面積、建築年、評価額、課税台帳登録者の住所または所在地及び氏名または名称。
償却資産 構造物、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具、工具、器具及び備品の評価額、課税台帳登録者の住所または所在地及び氏名または名称。

公課証明書
(土地・家屋・償却資産)

土地 所在、地番、地目、地積、評価額、課税標準額、税相当額、課税台帳登録者の住所または所在地及び氏名または名称。
家屋 所在、地番、家屋番号、種類、構造、階数、床面積、建築年、評価額、課税標準額、税相当額、課税台帳登録者の住所または所在地及び氏名または名称。
償却資産 課税標準額、税相当額、課税台帳登録者の住所または所在地及び氏名または名称。

課税台帳登録事項証明書
(土地・家屋・償却資産)

土地 所在、地番、地目、地積、評価額、課税標準額、課税台帳登録者の住所または所在地及び氏名または名称。
家屋 所在、地番、家屋番号、種類、構造、階数、床面積、評価額、建築年、課税標準額、課税台帳登録者の住所または所在地及び氏名または名称。
償却資産 構造物、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具、工具、器具及び備品の評価額、課税標準額、税相当額、課税台帳登録者の住所または所在地及び氏名または名称。

(名寄)公課証明書
(土地・家屋)

人物

課税標準額、軽減税額、減免税額、共用土地に係る補正額、年税額、課税台帳登録者の住所または所在地及び氏名または名称。※別添に納税義務者が所有する固定資産(土地・家屋)の一覧有り。

無登載証明書

人物

固定資産(補充)課税台帳に所有者として登録されていない旨。※該当年度の1月1日現在松戸市内に固定資産を所有していない証明。
住宅用家屋証明書 家屋

租税特別措置法施行令第41条または第42条第1項の規定に該当する家屋である旨。

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お問い合わせ

財務部 固定資産税課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館2階
電話番号:047-366-7323 FAX:047-365-9488

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