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納税管理人について

更新日:2022年4月1日

納税管理人とは

 納税管理人は納税義務者の代理として、納税通知書の受領を含む納税に関する一切の事項の処理を行います。松戸市に固定資産税の納税義務のある方が市外に転出(国外を含む)される場合は、地方税法及び松戸市市税条例の規定に基づき、納税管理人を定めることについての申告または申請を行っていただくことになっています。また、納税管理人は個人にあっては独立の生計を営む方に限ります。

対象者

 松戸市に固定資産税の納税義務のある方で市外に転出(国外を含む)される方。

手続き方法

 以下に掲載している申告書または申請書を固定資産税課に提出してください。固定資産税課の窓口及び郵送で受け付けています。また、納税管理人を変更または取り消す場合も申告書または申請書の提出が必要となります。
 納税管理人になられる方が松戸市内にお住まいの場合は申告書、松戸市外にお住まいの場合は申請書をお使いください。

納税管理人(納税通知書等の受領人)になられる方が松戸市内にお住まいの場合

納税管理人になられる方が松戸市内にお住まいの場合は上に掲載のPDFファイルから必要書類をダウンロードしてお使いください。

納税管理人(納税通知書等の受領人)になられる方が松戸市外にお住まいの場合

納税管理人になられる方が松戸市外にお住まいの場合は上に掲載のPDFファイルから必要書類をダウンロードしてお使いください。

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お問い合わせ

財務部 固定資産税課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館2階
電話番号:047-366-7323 FAX:047-365-9488

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