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固定資産の利用状況や住所等に変更がある人へ

更新日:2024年4月1日

 次のような変更がある人は、納税通知書の4ページにつづられている「変更事項等連絡用はがき」にその旨を記入のうえ、返送してください。または、お電話にて固定資産税課までお問合せください。
 「変更事項等連絡用はがき」は、納税通知書の4ページ「課税資産の内訳」の折り込みを広げると、右側についています。切り取り線で切り離して、同封のプライバシー保護シールを貼り付けてお使いください。

対象者

  • 家屋の取壊しをした人、またはその予定がある人
  • 家屋の新築・増改築をした人、またはその予定がある人
  • 土地や家屋の現況及び利用状況に変更があった人
  • 納税通知書の送付先に変更がある人(※受取人の変更がある場合は別途お手続きが必要です。参考として、「固定資産税Q&A」の「固定資産税の所有者等について」をご覧ください。)

注意事項

 届け出の内容により、申告書等の提出が別途必要になる場合があります。こちらからご連絡をさせていただくことがありますので、「変更事項等連絡用はがき」には必ずお電話番号を記入してください。

お問い合わせ

財務部 固定資産税課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館2階
電話番号:047-366-7323 FAX:047-365-9488

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