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都市計画税

更新日:2024年4月1日

都市計画税とは

 都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用にあてるために、目的税として課税するものです。
 ※ 都市計画事業とは「都市計画施設」の整備に関する事業及び市街地開発事業をいいます。

 都市計画施設とは、以下のとおりです。

  1. 交通施設(道路、駐車場等)
  2. 公共空地(公園、緑地、広場等)
  3. 上下水道、電気、ガス供給施設、汚物処理場、ごみ焼却場、その他の供給施設又は処理施設等

都市計画税を納める人

 都市計画税を納める人は、毎年1月1日(賦課期日)現在に都市計画法による都市計画区域のうち、市街化区域内に所在する土地、家屋の固定資産の所有者です。

課税標準額

土地

(1) 固定資産税と同様、住宅用地については課税標準の特例が受けられます

課税標準の特例
小規模住宅用地 価格の3分の1
一般住宅用地 価格の3分の2

(2) 負担水準に応じた税負担の調整措置

 固定資産税と同様、負担水準に応じて、税負担の調整措置が講じられています。

家屋

 固定資産課税台帳に登録されている価格です。

免税点

 固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税はかかりません。

税率

 都市計画税の税率は、地方税法の規定により松戸市市税条例で定められています。

  • 税率 0.23%

納税の方法

 固定資産税と合わせて納めていただくことになっています。

令和6年度の納期限は次のとおりです。
第1期

令和6年4月30日

第2期

令和6年7月31日

第3期

令和6年12月2日

第4期

令和7年1月31日

お問い合わせ

財務部 固定資産税課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館2階
電話番号:047-366-7323 FAX:047-365-9488

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