土地・家屋の所有者がお亡くなりになったとき
更新日:2022年4月1日
相続登記をする必要があります
固定資産の所有者が亡くなられ、相続が発生した場合、登記所(千葉地方法務局松戸支局)で相続登記をする必要があります。相続登記をしないままにしておくと、相続人に更に相続が発生するなどして関係者(法定相続人)が増え、登記の手続きが複雑になる場合がありますので、相続登記はお早めにすることをお勧めします。
相続登記のお手続きに関する問い合わせは千葉地方法務局松戸支局(047-363-6278)にお願いします。
※令和6年4月1日から民法・不動産登記法等一部改正(所有者不明土地関係)の施行により、相続登記の申請が義務化されます。
相続登記が終わるまでの間は
相続登記の手続きが完了するまでの間、現所有者(法定相続人、受贈者等)の中から、納税通知書を送付する代表者を決めていただきます。
令和2年度から、地方税法第384条の3及び松戸市市税条例第95条の2に基づき、「現所有者の申告」が義務化されました。固定資産税課に「現所有者申告書」のご提出をお願いします。詳しくは、現所有者の申告についてをご参照ください。
未登記の家屋を所有していた場合は
被相続人が松戸市内に未登記の家屋を所有していた場合、法務局で表示登記や保存登記をしていただくか、固定資産税課に別途「未登記家屋所有者変更届(相続用)」の提出をお願いします。
詳しくは、未登記家屋の所有者変更についてをご参照ください。