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軽自動車税(種別割)税率(令和6年度)

更新日:2024年4月1日

原動機付自転車・二輪車等

車種区分

税率
(年額)

ナンバープレートの色

登録窓口

松戸市ナンバー
原動機付自転車

総排気量が50cc以下または定格出力が0.6キロワット以下(ミニカーを除く)のもの 2,000円 白色 松戸市役所税制課及び各支所
特定小型原動機付自転車 定格出力が0.6キロワット以下のもの 2,000円 白色 松戸市役所税制課及び各支所

二輪で総排気量が50ccを超え90cc以下または定格出力が0.6キロワットを超え0.8キロワット以下のもの

2,000円 黄色

松戸市役所税制課及び各支所

二輪で総排気量が90ccを超え125cc以下または定格出力が0.8キロワットを超え1.0キロワット以下のもの 2,400円 桃色

松戸市役所税制課及び各支所

ミニカー 総排気量が20ccを超え50cc以下または定格出力が0.25キロワットを超え0.6キロワット以下のもの 3,700円 水色

松戸市役所税制課及び各支所

松戸市ナンバー
小型特殊自動車

農耕作業用(コンバイン、トラクター、田植え機など)で乗用装置のあるもの 2,400円 緑色

松戸市役所税制課及び各支所

特殊作業用(フォークリフト、ショベルローダーなど) 5,900円 緑色

松戸市役所税制課及び各支所

松戸ナンバー・
野田ナンバー
軽二輪車

二輪で総排気量が250cc以下のもの(側車付きを含む) 3,600円 白色または緑色

千葉運輸支局
野田自動車検査登録事務所

松戸ナンバー・
野田ナンバー
二輪の小型自動車

総排気量が250ccを超えるもの(バイク) 6,000円

白色または緑色

千葉運輸支局
野田自動車検査登録事務所

「電動自転車(ペダル付を含む)」は原動機付自転車に分類されます。

「電動自転車(ペダル付を含む)」はナンバープレートの交付が必要です

特定小型原動機付自転車は令和6年度から課税されます。

特定小型原動機付自転車のナンバープレート(標識)交付について

三輪および四輪の軽自動車(総排気量660cc以下)

 軽四輪車等の税率(年額)は、新規検査(新車登録)年月日等に応じて下記の表のいずれかが、適用されます。2種類以上の税率(年額)が適用されることはありません。
(新規検査(新車登録)年月は、自動車検査証(車検証)の「初度検査年月」に記載されます。)
 ※グリーン化を進める観点から、新規検査(新車登録)から13年を経過した軽四輪車等については経年車重課(下欄表(3))が適用されます。

車種区分

(1)
旧税率

(2)
標準税率

(3)
重課

(4)軽課(グリーン化特例)

ナンバー
プレートの色

(ア) (イ) (ウ)

松戸ナンバー・
野田ナンバー
四輪

乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円 対象外 対象外 2,700円 黄色
営業用 5,500円 6,900円 8,200円 5,200円 3,500円 1,800円 黒色
貨物用

自家用

4,000円 5,000円 6,000円 対象外 対象外 1,300円 黄色
営業用 3,000円 3,800円 4,500円 対象外 対象外 1,000円 黒色

松戸ナンバー・
野田ナンバー
三輪

3,100円 3,900円 4,600円 対象外 対象外 1,000円 黄色

車検証の例
新規検査(新車登録)の年月は、自動車検査証(車検証)の「初度検査年月」に記載されます。

(1)旧税率

対象車両

平成27年3月31日以前に新規検査(新車登録)済みの車両
ただし、「初度検査年月」が平成23年3月31日以前の場合の税率は(3)重課の税率となります。

(2)標準税率

対象車両

平成27年4月1日以降に新規検査(新車登録)をした車両
ただし、燃料性能に応じて、下記の「(4)軽課(グリーン化特例)」が適用される場合があります。

(3)重課

対象車両

新規検査(新車登録)から13年を経過した車両
令和6年度課税では、「初度検査年月」が平成23年3月31日以前の車両は、グリーン化を進める観点から経年車重課が適用されます。
※電気自動車、被けん引車等は重課の対象から除かれます。
 

(参考)新規検査から13年を経過した車両の重課税率適用年度

(4)軽課(グリーン化特例)

 令和5年4月1日から令和6年3月31日までに新規検査(新車登録)をした三輪・四輪の軽自動車について、その燃費性能に応じて、取得の翌年度分のみ適用されます。取得の翌々年度からは、(2)標準税率となります。

税率 車種 区分
(ア)概ね25%減税

営業用乗用車

令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成(注釈1)
(イ)概ね50%減税 営業用乗用車 令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成(注釈1)
(ウ)概ね75%減税 すべての車種 電気自動車、天然ガス自動車(注釈2)

(注釈1)平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)または平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限る。
(注釈2)天然ガス自動車は平成21年排出ガス規制10%以上低減または平成30年排出ガス規制適合に限る。
※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証(車検証)の備考欄に記載されています

軽自動車税の税制改正

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お問い合わせ

財務部 税制課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館2階
電話番号:047-366-7321 FAX:047-360-1300

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