保育施設(保育所・小規模保育施設・認定こども園)の利用案内
更新日:2024年12月1日
申込みにあたっての注意
- 令和7年4月 医療的ケア児・障害児のお申込みは、令和6年9月30日をもって締切りました。
- お申込みは、原則郵送またはオンライン申請(マイナポータル)で行ってください。
- 書類の到着が不安な方は、追跡できる郵送サービスの利用を推奨しています。保育課からの連絡は不備がある場合のみになります。
- 利用申込に関する相談は、オンライン相談窓口でも可能です。詳細は このページを確認してください。
ご自宅からのオンライン申請(マイナポータル)が便利です!
マイナポータルサイト内の検索方法
- 自治体設定で「千葉県 松戸市」と入力し設定する。
- キーワード検索で「保育施設等の利用申込」と検索する。
令和7年4月から育児休業給付金の支給対象期間延長の手続きが変わります!
保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の申請手続きには、保育所等の利用申込書等の写し(受領印不要)が必要となりますので、必要な方は、事前にコピーをお取りください。
オンライン申請(マイナポータル)で申込みの場合は、申込内容を印刷したもの、または、申込みを行った画面を印刷したものを保管しておいてください。
必要書類及びお手続等については、就労先またはハローワークへお問い合わせください。
令和7年度保育所(園)等利用申込みについて
受付期間
令和7年4月の申込み期間は下記のとおりです。
(推奨!)オンライン申請(マイナポータル)
令和6年10月7日(月曜)から令和6年11月30日(土曜)まで
郵送・窓口
令和6年10月7日(月曜)から令和6年11月29日(金曜)まで
令和7年5月以降に選考を希望される場合の申込み締切日は、希望月の前々月の末日となります。ただし末日が土、日、祝祭日の場合は、その前の開庁日が申込み期限となります。
※令和8年2月、3月の申込み締切日は、オンライン申請(マイナポータル)が令和7年11月30日(日曜)、郵送・窓口が令和7年11月28日(金曜)です。
申込みに必要な書類
保育所(園)各種申請書からダウンロードしてください。また、保育課(市役所新館7階)または保育所(園)等でも配布します。
注意事項
個人番号(マイナンバー)の記載が必要となります。申込の際には、通知カード及び顔写真付の身分証(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)のコピーを添付してください。
出生前の申込みについて
令和7年4月の申込みに限り、出生前の申込みを受付します。
令和7年2月3日生まれまでの児童が対象です。
こちらをお読みの上、下記より必要書類をダウンロードしてください。
市外から市内へ申込みの方
松戸市外在住の方で、松戸市内の施設へ申込みを希望する場合は、管外保育施設利用申込書(松戸市様式、ダウンロード可)をご提出ください。
入所希望月1日までに松戸市に転入予定がある場合
松戸市に転入予定がある場合は、入所希望月の申込み締切日までに、直接松戸市保育課へお申込みください。
申込書類一式に加えて、転入予定を確認できる以下のいずれかの書類をご提出ください。
入所希望月1日までに松戸市に転入予定がない場合
松戸市外在住の方で、松戸市内の施設へ申込みを希望する場合は、お住まいの自治体にて、松戸市の締切りから10日前までに申込み手続きを行ってください。
ただし、お住まいの自治体にて追加で必要な書類がある場合がございますので、ご確認ください。
市内から市外へ申込みの方
松戸市から転出予定がある場合
松戸市から転出予定があり、他自治体の施設に申込みをされる場合、直接申込み先自治体の保育担当課にお申込みください。
松戸市から転出予定がない場合
松戸市在住の方で、申込み先が松戸市外の施設の場合は、松戸市保育課へお申込みください。
なお、申込み前に申込み先保育施設の管轄する自治体の保育担当課に、下記事項をご確認ください。
- 申込み締切日 ※締切より10日程度前に松戸市に申込み書類をご提出ください
- 市外からの申込みが可能か(申込み条件に制限あるか)
- 松戸市の申込様式で良いか
- 松戸市の申込様式以外に必要書類があるか
入所申込書の提出
松戸市役所保育課へ ご郵送ください。(締切日必着)
オンライン申請(マイナポータル)でもお手続きできます。
保育所(園)等の相談等がある場合には、窓口でも受付いたします。
DV等の被害(又は受けるおそれ)があり、加害者の元から避難している方は窓口にて、直接職員にお申込みください。
提出先
〒271-8588
松戸市根本387番地の5
松戸市役所
保育課 入所入園担当室
保育所(園)等について
利用可能な保育所(園)等の一覧
教育・保育給付認定ってなに?
保育を必要とする個々の事由に応じて保育の必要性が認定される制度です。保育所(園)や小規模保育事業実施園・認定こども園の利用申込をする場合は、次の「保育を必要とする事由」のいずれかに該当する必要があります。
- 就労
- 妊娠、出産
- 保護者の疾病、障がい
- 同居親族等の介護、看護
- 災害復旧
- 求職活動
- 就学
- その他 これらに類する状態と市が認める場合
※「教育・保育給付認定」により、就労状況等に応じて保育の必要性が次のどちらかに区分されます。
(1)保育標準時間…1日最大11時間の利用が可能(就労の場合1ヶ月あたり120時間以上)
(2)保育短時間…1日最大8時間の利用が可能(就労の場合1ヶ月あたり64から120時間)
育児休業中に預けられるの?
ご利用中、またはこれから保育所(園)等を申込む保護者の皆さまはご一読ください。
預けられる時間は?
ご利用中、またはこれから保育所(園)等を申込む保護者の皆さまはご一読ください。
保育料のしくみはどうなっているの?
保護者の所得に応じて市が定めます。保育料は保育所(園)を利用する場合は市に、小規模保育事業実施園・認定こども園を利用する場合は直接施設に納付することになります。(3歳児クラス~5歳児クラスについては幼児教育・保育無償化の対象となります。)
小規模保育事業ってなに?
0歳から2歳のお子さんを対象に、少人数(定員6から19人)で預かる保育事業で、新制度における「地域型保育」事業のひとつに位置づけられます。
認定こども園ってなに?
認定こども園は、保育所と幼稚園の両方の機能を持つ施設です。申請の際に、保育を必要とする事由に該当する場合は保育課へ、通常の幼稚園の保育時間(4時間程度)を希望される場合は園へ直接お申込みください。
選考基準について
令和7年度
令和6年度
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