保育施設(保育所・小規模保育施設・認定こども園)の利用案内
更新日:2021年11月30日
郵送にて保育所(園)等の申込みをお願いします(新型コロナウイルス感染症対応)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、保育所(園)等の申込みを窓口ではなく郵送によりお願いします。
※郵送での申込みの場合も締切日必着となりますのでご注意ください。
令和4年度保育所(園)等利用申込みについて
保育所(園)等の利用をする場合の申込みから利用までの流れを紹介します。
- 松戸市役所保育課へ希望する月の締切日までに申込みをします。(郵送)
- 申請書に基づいて市が利用調整を行います。結果の可否について郵送にて連絡いたします。
- 保育所(園)等の利用ができます。
※令和4年度の申込みは、令和5年3月までの利用調整が対象となります(申込月以降も令和5年3月までは引き続き利用調整を行います)。令和5年4月以降も保育所(園)等を利用希望する場合は、改めて新年度の申込みをしていただく必要があります。
受付期間
令和4年4月の申込み期間は令和3年10月15日(金曜)から令和3年11月30日(火曜)までです。感染症拡大防止により、原則、郵送申込みといたします。また、郵送での申込みの場合も締切日必着となりますのでご注意ください。
令和4年5月以降に選考を希望される場合の申込み期限は、希望月の前々月の末日となります。ただし末日が土、日、祝祭日の場合は、その前の開庁日が申込み期限となります。
※令和5年2月、3月は、令和4年11月30日(水曜)が申込み期限です。
入所申込書の配布
保育所(園)各種申請書
こちらからダウンロードしてください。また、保育課(市役所新館7階)または保育所(園)等で配布します。
出生前の申込みについて
令和4年4月の申込みに限り、出生前の申込みを受付します。
令和4年2月3日生まれまでの児童が対象です。
こちらをお読みの上、下記より必要書類をダウンロードしてください。
市内から市外へ申込みの方
松戸市在住の方で、申込み先が松戸市外の施設の場合は、申込み先保育施設の所在する市区町村の保育担当課に、下記をご確認ください。基本的には松戸市の申請書にて、松戸市宛てにお申込みいただくことになりますが、市区町村により異なることがございます。
- 市外からの申込み可能か(申込み条件に制限あるか)
- 松戸市の窓口での申込みで良いか
- 申込み締切日(締切より10日前には松戸市に申込み書類を提出ください)
- 松戸市の申請様式で良いか
- 松戸市の申請様式以外に必要書類があるか
市外から市内へ申込みの方
- 松戸市外在住の方で、松戸市内の施設へ申込みを希望する場合は、お住まいの自治体にて、松戸市の締切りから10日前までに申込み手続きを行ってください。
- 申込書類は松戸市の様式をご利用ください。
ただし、お住まいの自治体にて追加で必要な書類がある場合がございますので、ご確認ください。
申込み書類に併せて下記書類をご提出ください。
- 管外施設型給付・地域型保育給付施設利用申立書(松戸市様式、ダウンロード可)
(転入予定者のみ)
- 転入予定を確認できる以下のいずれかの書類。
・不動産の売買契約書、アパート等の賃貸借契約書のコピー等
・転入に関する誓約書(※上記添付書類が提出できない場合のみ、松戸市様式、ダウンロード可)
・同居予定確認書(松戸市様式、ダウンロード可)
入所申込書の提出先
松戸市役所保育課へ郵送により申込みをしてください。なお、締切日必着となりますのでご注意ください。保育所(園)等の相談等がある場合には、窓口にて受付いたします。DV等の被害(又は受けるおそれ)があり、加害者の元から避難している方は窓口にて、直接職員にお申込みください。
※注意事項 個人番号(マイナンバー)の記載が必要となります。申込の際には、通知カード及び顔写真付の身分証(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)の提示をお願いします。(郵送の場合は全てコピーを添付してください。)
令和3年度保育所(園)等利用申込みについて
令和3年12月の申込みは令和3年10月29日(金曜)が申込み期限です。
令和4年1月~3月の申込みは令和3年11月30日(火曜)が申込み期限です。
保育所(園)等について
利用可能な保育所(園)等の一覧
※令和3年度から令和5年度の3ヶ年で,牧の原保育所、松ヶ丘保育所、新松戸南部保育所は3歳児から5歳児に特化した保育所となります。詳しくは保育課までお問合せください。
教育・保育給付認定ってなに?
保育を必要とする個々の事由に応じて保育の必要性が認定される制度です。保育所(園)や小規模保育事業実施園・認定こども園の利用申込をする場合は、次の「保育を必要とする事由」のいずれかに該当する必要があります。
- 就労
- 妊娠、出産
- 保護者の疾病、障がい
- 同居親族等の介護、看護
- 災害復旧
- 求職活動
- 就学
- その他 これらに類する状態と市が認める場合
※「教育・保育給付認定」により、就労状況等に応じて保育の必要性が次のどちらかに区分されます。
(1)保育標準時間…1日最大11時間の利用が可能(就労の場合1ヶ月あたり120時間以上)
(2)保育短時間…1日最大8時間の利用が可能(就労の場合1ヶ月あたり64から120時間)
育児休業中に預けられるの?
ご利用中、またはこれから保育所(園)等を申込む保護者の皆さまはご一読ください。
預けられる時間は?
ご利用中、またはこれから保育所(園)等を申込む保護者の皆さまはご一読ください。
保育料のしくみはどうなっているの?
保護者の所得に応じて市が定めます。保育料は保育所(園)を利用する場合は市に、小規模保育事業実施園・認定こども園を利用する場合は直接施設に納付することになります。(3歳児クラス~5歳児クラスについては幼児教育・保育無償化の対象となります。)
小規模保育事業ってなに?
0から2歳のお子さんを対象に、少人数(定員6から19人)で預かる保育事業で、新制度における「地域型保育」事業のひとつに位置づけられます。
認定こども園ってなに?
認定こども園は、保育所と幼稚園の両方の機能を持つ施設です。申請の際に、保育を必要とする事由に該当する場合は保育課へ、通常の幼稚園の保育時間(4時間程度)を希望される場合は園へ直接お申込みください。
選考基準について
令和4年度
令和3年度
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