軽自動車の廃車・名義変更等の手続きをお忘れなく
更新日:2020年2月14日
軽自動車税(種別割)について
- 毎年4月1日現在に原動機付自転車、軽自動車、特殊自動車、二輪の小型自動車を所有している登録名義人に納めていただく税です。
廃車・名義変更などの手続き
- 毎年4月1日までにお願いします。
軽自動車等を譲渡、または盗難などで現に所有していない場合
- 廃車・名義変更などの手続きが済んでいないと、来年度以降も税金を納めていただくことになります。手続きはお早めにお済ませください。
※廃車・名義変更または住所変更の手続きを忘れたため〈納税通知書が送付された〉、または〈届かなかった〉などの例が多くなっています。このようなトラブルを防止するためにも、できるだけ本人が直接手続きをするようにしてください。また、代理人に依頼した場合には、必ず確認するようにしてください。