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軽自動車税(種別割)を納める人

更新日:2020年2月14日

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、軽自動車(原動機付自転車・小型特殊自動車・軽自動車・二輪の小型自動車)の登録名義人である所有者(割賦販売契約で所有権が売主にある場合は使用者)が納税義務者になります。
 廃車・譲渡・盗難などの事由で現在所有していない場合は、必ず廃車申告手続きをしてください。この手続きをしない限り、翌年度以降も登録名義人に課税されます。
※自動車税とは異なり、税額の「月割制度」はありません。

お問い合わせ

財務部 税制課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館2階
電話番号:047-366-7321 FAX:047-360-1300

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