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小型特殊自動車に該当する農耕車や建設機械等をお持ちの方へ

更新日:2019年1月7日

特殊自動車(フォークリフト、トラクタ等)

車両区分 対象税目 農耕作業用 特殊作業用(建設機械等)
小型特殊自動車 軽自動車税 最高速度が毎時35キロメートル未満 (1)長さが4.7メートル以下 (2)幅が1.7メートル以下 (3)高さが2.8メートル以下 (4)最高速度が毎時15キロメートル以下 (1)から(4)全ての要件を満たしている場合
大型特殊自動車 固定資産税(償却資産) 最高速度が毎時35キロメートル以上 (1)長さが4.7メートル以下 (2)幅が1.7メートル以下 (3)高さが2.8メートル以下 (4)最高速度が毎時15キロメートル以下 (1)から(4)のうち当てはまらない要件がある場合

小型特殊自動車は、軽自動車税の対象となります。これらの車両を所有している方は、軽自動車税の申告をしてナンバープレート(標識)の取得が必要です。→手続きに必要なものは、こちらをご覧ください。

固定資産税における償却資産申告について

 小型特殊自動車に該当しない車両や大型特殊自動車で事業に使用している事業用資産のものは、「固定資産税(償却資産」の申告となります。二重に申告されることのないようご注意ください。→償却資産に対する課税

小型特殊自動車とは

 道路運送車両法施工規則第二条及び別表第一で定められている農耕作業用自動車・その他建設用等の自動車のうち、大きさと最高速度の要件が合うもの。

区分 税率 長さ 高さ 排気量 最高速度 構造
農耕作業用※1 2,400円 規定なし 規定なし 規定なし 規定なし 毎時35キロメートル未満 農耕トラクタ
農業用薬剤散布車
刈取脱穀作業車
田植機等
特殊作業用 5,900円 4.70メートル以下 1.70メートル以下 2.80メートル以下 規定なし 毎時15キロメートル以下

ショベル・ローダ
タイヤ・ローラ
ロード・ローラ
グレーダ
ロード・スタビライザ
スクレーパ
ロータリ除雪自動車
アスファルト・フィニッシャ
タイヤ・ドーザ
モータ・スイーパ
ダンパ
ホイール・ハンマ
ホイール・ブレーカ
フォーク・リフト
フォーク・ローダ
ホイール・クレーン
ストラドル・キャリヤ
ターレット式構内運搬自動車
自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車
国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車※2
国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車※3

※1:乗用装置がない(手押し式)農耕作業用自動車は、軽自動車税の課税対象ではありません。
※2:「国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車」として、次のとおり指定されています。

  • 左右のカタピラの回転速度の差のみにより操向する構造のカタピラを有する自動車

※3:「国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車」として、次のとおり指定されています。

  1. 林内作業車
  2. 原野作業車
  3. ホイール・キャリア
  4. 草刈作業車

お問い合わせ

財務部 税制課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館2階
電話番号:047-366-7321 FAX:047-360-1300

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