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軽自動車税(種別割)

更新日:2021年7月12日

軽自動車税(種別割)とは

 毎年4月1日現在、原動機付自転車・小型特殊自動車・軽自動車・二輪の小型自動車を所有している方(登録名義人)に納めていただく税金です。
 
 所有しなくなった場合は、必ず廃車申告手続きをしてください。
 廃車申告手続きをしない限り、翌年度以降も課税されます。

  • 割賦販売契約で所有権が売主にある場合は、使用者が納税義務者になります。
  • 自動車税とは異なり、税額の月割制度はありません。

軽自動車税(種別割)の税率について

納税の方法

各種手続き

受付場所・時間

登録・名義変更・廃車

軽自動車税(種別割)の減免

軽自動車税(種別割)Q&A

Q.(原付)購入したバイクを登録したい

販売証明書・手続きに来る方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)を持参し、税制課または各支所で手続きをしてください。

Q.(原付)譲り受けたバイクを登録したい

廃車申告受付書・譲渡証明書・手続きに来る方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)を持参し、税制課または各支所で手続きをしてください。

Q.(原付)譲り受けたバイク(ナンバープレート付)の名義変更をしたい

ナンバープレート・標識交付証明書・譲渡証明書・手続きに来る方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)を持参し、税制課または各支所で手続きをしてください。

Q.(原付)インターネットで購入したバイクを登録したい

販売証明書・手続きに来る方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)を持参し、税制課または各支所で手続きをしてください。
※販売証明書がない場合、廃車申告受付書と譲渡証明書でも手続きができます。

Q.松戸市に転入した場合

松戸市でも引き続き原付バイクを所有する場合は、廃車申告受付書・手続きに来る方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)を持参し、税制課または各支所で、松戸市ナンバーへの変更手続きをしてください。
※前市区町村のナンバープレートが付いている場合は、廃車申告受付書の代わりに、ナンバープレートおよび標識交付証明書をお持ちください。

  • 原付バイクを使用しない場合は、以前お住まいだった市区町村での手続きになります。松戸市では手続きできません。
  • 125ccを超える二輪車・三輪車・四輪の軽自動車は、市役所では手続きできません。受付場所は、下記リンク先をご参照ください。

受付場所・時間

Q.松戸市外へ引っ越す場合(転出)

ナンバープレート・標識交付証明書・手続きに来る方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)を持参し、税制課または各支所で、松戸市ナンバー返納の手続きをしてください。

  • 転出先の市区町村で、松戸市ナンバー返納手続きができる場合があります。詳細は、転出先の市区町村へお問い合わせください。
  • 125ccを超える二輪車・三輪車・四輪の軽自動車は、市役所では手続きできません。受付場所は、下記リンク先をご参照ください。

受付場所・時間

Q.(原付)盗難に遭ったバイクの手続き

警察署に盗難届出をした後、手続きに来る方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)を持参して、税制課または各支所で手続きをしてください。
手続きの際、盗難届出をした警察署名・受理番号・被害年月日・盗難届出をした日の記載が必要です。

  • 盗難届出以外に、市役所での廃車手続きが必要です。
  • 盗難届出をしない場合は、通常の廃車手続きとなり、手続きの際に標識弁償金200円が必要です。(ナンバープレートが返納できる場合は除く。)

Q.(原付)ナンバープレートを紛失した場合

標識交付証明書・手続きに来る方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)・標識弁償金200円を持参し、税制課または各支所で手続きをしてください。

  • 盗難届出をしている場合、標識弁償金は不要ですが、手続きの際に盗難届出をした警察署名・受理番号・被害年月日・盗難届出をした日の記載が必要となります。
  • そのまま課税され続けてしまいますので、必ず手続きをしてください。

Q.標識交付証明書を紛失した場合(再発行)

紛失時のみ再発行しますので、手続きにくる方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)を持参し、税制課または各支所で手続きをしてください。費用はかかりません。

※郵送でも手続きできます。再発行願に記入の上、返信用封筒(切手貼布して住所・氏名を記載したもの)を同封のうえ、松戸市役所税制課宛にお送りください。

送付先
〒271-8588 松戸市役所 税制課 宛
※個別郵便番号のため、住所は記載しなくても届きます。

Q.現在、所有していないのに、納税通知書が届いた

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、登録名義人となっている所有者に納めていただく税です(月割制度はありません)。
現在所有していなくても、4月1日時点で登録名義人だった方に納税通知書が送付されます。

  • 譲渡や廃棄をしたときは、必ず名義変更や廃車の手続きをしてください。手続きがされていないと翌年度以降も課税されてしまいます。
  • 割賦販売契約で所有権が売主にある場合は、使用者が納税義務者になります。

Q.納税通知書が届かない

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、登録名義人となっている所有者に納めていただく税です(月割制度はありません)。
4月1日時点で登録名義人でなかった方は、納税通知書が送付されません。

  • 松戸市の軽自動車税の納期は5月11日から5月30日までとなっています。
  • 4月1日現在で登録名義人だったにも関わらず、納税通知書が届かない場合は、税制課までご連絡ください。

Q.小型特殊自動車(農耕用・その他フォークリフト等)を所有している場合

公道走行の有無とは関係なく、軽自動車税の対象となりますので、税制課または各支所で標識(ナンバープレート)の交付の手続きをしてください。

詳細は、下記リンク先をご参照ください。

小型特殊自動車に該当する農耕車や建設機械等をお持ちの方へ

Q.納税義務者が亡くなった場合の手続き

納税義務者が亡くなった場合の手続き

廃車や名義変更の手続きが必要です。詳細は、上記リンク先をご参照ください。

Q.(原付)松戸市外に住民票のある方が、松戸市内でバイクを使用する場合

下記リンク先の必要なものに加え、市外の住所がわかる本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・保険証・住民票など)と松戸市内の居所がわかるもの(駐輪場契約書の写し・公共料金請求書等)を持参して、税制課または各支所で手続きをしてください。

手続き(登録・名義変更・廃車)に必要なもの

Q.(原付)ナンバープレートは、希望の番号を選べますか?

番号順に配布しており、特定の番号を選ぶことはできません。

Q.車検切れの車でも、課税されるのですか?

軽自動車税(種別割)は、所有していることに対して課税される税金なので、車検証有効の有無を問わず、課税されます。

Q.自賠責保険・共済の加入について

自賠責保険(自賠責共済)の加入について

市役所では、自賠責保険の手続きをすることはできません。
損害保険会社または共済組合(代理店含む)で手続きをしてください。

不服申し立て

軽自動車税(種別割)に不服がある場合は

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お問い合わせ

財務部 税制課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館2階
電話番号:047-366-7321 FAX:047-360-1300

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