原動機付自転車(125cc以下のバイク)・小型特殊自動車・特定小型原動機付自転車の申告手続き
更新日:2025年9月16日
手続き案内
軽自動車税は、申告に基づき課税されます。
軽自動車等を取得したときや申告内容に変更があったとき、廃車や譲渡により所有しなくなったときは下記のとおり申告してください。
申告場所
松戸市役所税制課(新館2階)または市内各支所。
(郵送またはオンラインでできる手続きについては、下記の項目をご確認ください。)
申告期限
申告事由 | 申告期限 |
---|---|
標識の交付や申告事項の変更(購入、名義変更(譲受け)、転入転出等) | 15日以内(事由発生日から) |
標識の返還(廃車、名義変更、譲渡) | 30日以内(事由発生日から) |
手続き(登録・名義変更・廃車)に必要な書類等
すべての手続きにおいて、窓口に来る人の本人確認できるものが必要です(注釈1)
手続き内容 | 手続きに必要なもの | |
---|---|---|
登録 | 新規登録(購入) | 販売証明書 |
市外から転入(廃車済) | 前市区町村の廃車証明書 | |
市外から転入(市外のナンバープレート付) | 前市区町村のナンバープレート、標識交付証明書 | |
名義変更 | 市内の人から譲ってもらったとき(廃車済) | 譲渡証明書、廃車証明書 |
市内の人から譲ってもらったとき (松戸市のナンバープレート付) |
ナンバープレート(注釈2)、譲渡証明書、標識交付証明書 | |
市外の人から譲ってもらったとき | 譲渡証明書および次の1.2のいずれか 1.廃車証明書 2.前市区町村のナンバープレートおよび標識交付証明書 |
|
廃車(注釈3) |
廃棄・譲渡等により車両を手放したとき又は市外へ転出するとき | ナンバープレート、標識交付証明書 |
盗難にあったとき | 届出警察署名・盗難届受理番号・盗難日(申告書に記入していただきます)、標識交付証明書 | |
ナンバープレートを紛失したとき | 標識弁償金(200円) 、標識交付証明書 | |
標識交付証明書または |
該当車両の標識番号 |
- (注釈1)本人確認書類Aから1点(お持ちでない場合は本人確認書類かBから2点、または本人確認書類Bと本人確認書類Cを1点ずつ。)
- (注釈2)松戸市内での名義変更で、同じナンバープレートを引き続き使用する場合は持参不要。
- (注釈3)一時的に使用しない、故障により使用できないなどの理由では廃車できません。
- 特定小型原動機付自転車、新基準原付として登録する際は、対象車両に該当することが分かる書類が必要となります。
- 販売証明書及び譲渡証明は販売元または譲渡人が作成するものです。記載漏れのないようご注意ください。
郵送またはオンラインでできる手続き
郵送でできる手続き
手続き名称 | ご提出いただくもの |
廃車(注釈1) | ・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(下記からダウンロード可) |
再交付申請 | ・標識交付証明書(廃車申告受付書)再交付申請書(下記からダウンロード可) |
(注釈1)一時的に使用しない、故障により使用できないなどの理由では廃車できません。
オンラインでできる手続き
松戸市オンライン申請システムでは下記の項目がオンラインで申請できます。
- 標識交付申請証明書または廃車証明書の再交付申請(本人のみ申請可能)
- 軽自動車税(種別割)税止め手続き
原動機付自転車・小型特殊自動車 手続書類ダウンロード
軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(PDF:394KB)
軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(PDF:263KB)
標識交付証明書(廃車申告受付書)再交付申請書(PDF:46KB)
軽自動車、排気量125ccを超えるバイクの手続きのお問合せ先
車種 |
申告手続き場所 |
---|---|
軽二輪(125ccを超え250cc以下のバイク) |
千葉運輸支局 |
三輪・四輪の軽自動車 | 軽自動車検査協会 |
案内図等は下記のページをご覧ください。
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