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新型コロナウイルス感染症の影響により軽自動車税(種別割)の徴収猶予を受けられている方へ

更新日:2020年6月8日

徴収猶予を受けている間の軽自動車の継続検査(車検)について

軽自動車の継続検査(車検)を申請する際には、軽自動車税(種別割)の納税証明書を提示する必要がありますが、軽自動車税(種別割)の「徴収猶予」を受けている期間中に対象車両の継続検査(車検)を受けられる場合は、「徴収猶予許可通知書(※車両番号または車台番号が記載されたものに限ります)」を「納税証明書」として使用できます。

徴収猶予の対象年度

徴収猶予の対象の軽自動車税(種別割)は令和2年度分のみです。
過年度分の未納がある場合は、徴収猶予許可通知書による継続検査(車検)は受けられませんのでご注意ください。

納税証明書(継続検査用)の発行について

「徴収猶予許可通知書」を市役所収納課に提示していただくと、継続検査(車検)用の納税証明書を発行することも可能です。
発行にあたり、その他必要なものは以下のとおりです。

市税の納税に関する証明書の請求方法(窓口での申請)

徴収猶予の特例制度について

お問い合わせ

財務部 税制課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館2階
電話番号:047-366-7321 FAX:047-360-1300

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