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戸籍に関する証明書の申請方法

更新日:2024年3月22日

 戸籍に関する証明書は松戸市に本籍のある方のみ、松戸市で申請できます。他市区町村に本籍のある方は、本籍のある市区町村までお問い合わせください。
受理証明は該当する戸籍の届出を行った市区町村でのみ発行できます(本籍が松戸市であっても、他の市区町村に戸籍の届出を行った場合は受理証明を発行できません)。その他、証明書類の詳細は証明書の種類と手数料をご参照ください。

申請方法

申請方法の種類

(1)窓口で申請

市民課、各支所または行政サービスセンターの窓口で申請する方法
(詳細は窓口で申請する場合をご参照ください)

(2)郵送申請

市民課に申請書類等を郵送して申請する方法
市民課まで必要書類を郵送していただくと、住民登録のあるご自宅まで申請された書類を郵送します(詳細は郵送による証明書の申請方法をご参照ください)。

申請できる方

  1. 本人または同じ戸籍に記載されている方
  2. 戸籍に記載されている方から見て配偶者、父母または祖父母(直系尊属)、子または孫(直系卑属)の方
  3. その他、戸籍に関する証明書を申請する正当な理由(相続手続き等)があると認められる方(詳細は市民課・各支所までお問い合わせください。)

※受理証明を申請できる方は届出人のみとなります。代理人がお越しいただく際は委任状を必ずお持ちください。
※身分証明、独身証明を申請できる方は本人のみとなります。代理人がお越しいただく際は委任状を必ずお持ちください。

窓口で申請する場合

窓口の受付時間(各窓口ともに祝日・年末年始を除きます)

市民課、各支所

(市民課、各支所へのアクセスは市役所・支所の地図をご参照ください)
月曜日から金曜日 8時30分から17時まで
※市民課窓口の臨時開庁や市民課及び各支所の年末年始の取り扱い等のお知らせは市民課窓口・各支所・行政サービスセンター・コンビニ交付サービスの取扱日時のお知らせをご参照下さい。

月曜日から金曜日:10時から20時まで
土曜日:10時から18時まで(土曜日が祝日の場合は除きます)
第2週・第4週日曜日:10時から18時まで(日曜日が祝日の場合は除きます。)
※政サービスセンターでは受理証明、届書記載事項証明は取り扱っておりません。また、松戸市に本籍をおいて3ヶ月未満の方は、身分証明を行政サービスセンターでは発行できませんのでご注意ください。
※行政サービスセンターの臨時休館のお知らせについては、市民課窓口・各支所・行政サービスセンター・コンビニ交付サービスの取扱日時のお知らせをご参照ください。

申請に必要なもの

※ 代理人が申請する場合は申請できる方からの委任状(PDF:115KB)が必要となります。
※ その他、戸籍に関する証明書を申請する正当な理由(相続手続き等)があると認められる方に該当する場合は、別途参考書類を提出していただく場合があります。詳細はお問い合わせください。

証明書の種類と手数料

名称 手数料(1通) 内容
戸籍全部事項証明
(戸籍謄本)
450円 戸籍に記載されている全員の方について証明したもの。
戸籍個人事項証明
(戸籍抄本)
450円 戸籍に記載されている一部の方について証明したもの。
除籍全部事項証明
(除籍謄本)
750円 除籍に記載されている全員の方について証明したもの。
除籍個人事項証明
(除籍抄本)
750円 除籍に記載されている一部の方について証明したもの。

改製原戸籍謄本
(注釈1)

750円 改製された戸籍に記載されている全員の方について証明したもの。

改製原戸籍抄本
(注釈1)

750円 改製された戸籍に記載されている一部の方について証明したもの。
戸籍一部事項証明

350円
(注釈2)

戸籍に記載されている事項のうち、一部の事項(婚姻や出生事項等)について証明したもの。
除籍一部事項証明

450円
(注釈2)

除籍に記載されている事項のうち、一部の事項(婚姻や出生事項等)について証明したもの。

受理証明
(注釈3)

350円 戸籍の届出が受理されたことを証明したもの。松戸市で届出を行った場合のみ交付できます。
【注意】行政サービスセンターでは取り扱っていません。
届書記載事項証明 350円 戸籍届出書の写しに認証を行ったもの。申請理由等によっては交付できない場合があります。詳細はお問い合わせください。
【注意】行政サービスセンターでは取り扱っていません。
戸籍の附票 300円 戸籍に記載されている方の住所の異動を証明したもの。

除籍の附票
(注釈5)

400円 除籍に記載されている方の住所の異動を証明したもの。

身分証明
(注釈4)

300円 禁治産・準禁治産の宣告、成年後見人の登記、破産者の通知を受けていないことの証明したもの。

独身証明
(注釈4)

300円

独身であることを証明したもの。
【注意】行政サービスセンターでは取り扱っていません。

不在籍証明 300円

申請書に記載された本籍地番に現在本籍がないことを証明したもの。

  • (注釈1)法律又は命令に基づき新しい様式に改めることを「戸籍の改製」と言い、その改製により新しい戸籍が編製された為に除かれた、これまでの戸籍を「改製原戸籍」と言います。なお、平成19年12月1日に戸籍のコンピューター化により改製された戸籍を「平成改製原戸籍」と呼んでいます。
  • (注釈2)証明を行う事項1件につき、350円又は450円の手数料がかかります。
  • (注釈3)受理証明は、届出人以外の方が請求される場合は委任状が必要です。
  • (注釈4)身分証明、独身証明は、本人以外の方が請求される場合は委任状が必要です。
  • (注釈5)法令改正(令和元年6月20日)により保存年限が5年から150年に延長され、令和4年1月11日からは5年を経過した除籍の附票についても交付可能となります。なお、平成26年6月19日以前に除票になっている場合は、既に廃棄されているため交付できません。
    住民票の除票および戸籍の附票の除票の保存期間延長について
  • (注釈6)第三者の方が請求する場合には、権利行使、義務履行のために必要であることの請求理由を具体的に示していただきます。関係資料の提示をお願いすることがあります。正当な利害関係のある方以外の申請には応じられません。詳しくは法務省のホームページ[戸籍の記録事項証明書(戸籍謄抄本)を請求する場合、どのような手続きをする必要がありますか?]をご覧ください。なお、松戸市に本籍の無い方の証明は請求できません。

戸籍の附票の写しの記載事項の変更について

住民基本台帳法の一部改正に伴い、令和4年1月11日をもって、デジタル手続法附則第1条第9号に掲げる規定の施行期日である戸籍の附票の写しの記載事項について変更があります。


【変更内容】

  • 生年月日、性別の追加
  • 本籍、筆頭者氏名の記載が原則省略
  • 在外選挙人の登録情報の記載が原則省略

上記省略事項の記載が必要な方は請求書に必ず明記のうえ、ご請求下さい。

※施行日以前に除籍もしくは個人除籍になっている場合は変更の対象外となります。

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お問い合わせ

市民部 市民課

千葉県松戸市根本387番地の5
電話番号:047-366-7340 FAX:047-364-3295

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