このページの先頭です
このページの本文へ移動

新型コロナウイルス感染症の影響による事業所税の申告期限の延長について

更新日:2020年5月29日

松戸市では、国の取組等を踏まえ、新型コロナウイルスの感染症の影響による事業所税の申告期限について、以下のとおりとしましたので、お知らせします。

申告期限の延長について

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、期限までに申告を行うことが困難である場合、事業所税の申告期限を延長します。

延長の対象となる事業所

新型コロナウイルス感染症の影響により、申告を期限内に行うことが困難な状況であること。

申請手続き

提出する事業所税の申告書に、延長の申請をされる旨を記載してください。

申告書の記載例

書面で申告書を提出される場合(郵送・窓口で提出される場合)

申告書右下の備考欄に、「新型コロナウイルスによる申告期限延長申請」と記載 

電子(エルタックス)で申告書を提出される場合

所在地の欄に、所在地とあわせて「新型コロナウイルスによる申告期限延長申請」と入力

納付期限までに納付が困難な場合

お問い合わせ

財務部 税制課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館2階
電話番号:047-366-7321 FAX:047-360-1300

本文ここまで

サブナビゲーションここから

軽自動車税・その他の税

お気に入り

編集

よくある質問FAQ

情報が見つからないときは

English(英語)

中文(中国語)

한국 (韓国語)

Tiếng Việt (ベトナム語)

Español (スペイン語)

Português (ポルトガル語)

サブナビゲーションここまで