このページの先頭です
このページの本文へ移動

自賠責保険(自賠責共済)の加入について

更新日:2016年12月21日

自賠責とは

自動車損害賠償責任保険・共済(自賠責)は、万一の交通事故の際の、基本的な対人賠償を目的として、原動機付自転車を含む全ての自動車の保有者に、法律で加入が義務付けられています。
また、フォークリフトなどの小型特殊自動車(農耕作業用を除く)についても、道路を一度でも走行する場合は、加入が必要です。

手続き場所

各損害保険会社・共済協同組合および販売店などの代理店

※市役所で自賠責保険に加入することはできません。

自賠責保険制度の詳しい内容は、自賠責保険ポータルサイトでご確認ください。

お問い合わせ

財務部 税制課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館2階
電話番号:047-366-7321 FAX:047-360-1300

本文ここまで

サブナビゲーションここから

軽自動車税・その他の税

お気に入り

編集

よくある質問FAQ

情報が見つからないときは

English(英語)

中文(中国語)

한국 (韓国語)

Tiếng Việt (ベトナム語)

Español (スペイン語)

Português (ポルトガル語)

サブナビゲーションここまで