新型コロナウイルス感染症拡大防止のための令和5年度軽自動車税(種別割)(三輪以上の軽自動車に限る)の取り扱いについて
更新日:2023年3月24日
令和5年4月1日を賦課期日とする軽自動車税(種別割)について、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、3月末に軽自動車検査協会での申請手続き集中を回避するため、三輪以上の軽自動車に限り次のとおり取り扱います。
課税上の取り扱い
3月中に廃車や使用停止を伴う所有権変更が行われ、かつ、15日以内に所定の手続きがなされたものであれば、当該手続き及び税申告が令和5年4月以降であっても、3月中に廃車または所有権変更が行われたものとみなします。
特例対象の手続きについて
特例手続きにつきましては、申請書類の他、申立書が必要となります。
手続きの詳細につきましては、下記の軽自動車検査協会ホームページをご確認ください。