違法な廃棄物の焼却について
更新日:2013年11月25日
廃棄物(ごみ)の焼却禁止
ごみの焼却は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第16条の2の規定により、法令で定められた場合を除いて禁止されています。
この規定に違反してごみを焼却した者(未遂の者も含みます。)に対しては、5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金、又はこれの併科という大変重い罰則が規定されています(25条1項15号)。
また、業務に関してこの違反行為があった場合には、実行者とは別に、その事業主である法人又は個人に対しても罰金(法人にあっては3億円以下)が規定されています(32条1項1号)。
なお、本市では、松戸市公害防止条例(昭和47年松戸市条例第14号)においても、ばい煙又は悪臭を発生させる屋外焼却行為を原則禁止としています。
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一般廃棄物(家庭ごみ等)
ごみの焼却は、少しの量でも灰の飛散や悪臭が発生し付近住民に影響を与えます。『少しだから』、『面倒だから』、『庭木の枝や落葉だけだから』と簡単にごみを燃やしている者が見受けられます。
各家庭から出たごみは、絶対に屋外等で焼却せず、市の収集区分に従って、家庭ごみ集積所に出してください。
また、事業活動に伴い事業者から出たごみは、少量であっても家庭ごみ集積所に出すことはできません。市の許可を得た一般廃棄物処理業者に委託する、自身で市の処理施設に搬入するなどの方法により適正に処理してください。なお、無許可の事業者にごみの処理を委託すると、委託した者も罰せられることがあります。
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図-1.1一般廃棄物(家庭ごみ)の違法焼却行為例その1
図-1.2一般廃棄物(家庭ごみ)の違法焼却行為例その2
図-1.3一般廃棄物(家庭ごみ)の違法焼却行為例その3
図-1.4一般廃棄物(家庭ごみ)の違法焼却行為例その4
産業廃棄物
産業廃棄物の処理は、都道府県知事等の許可を得た産業廃棄物処理業者に委託するなどの方法により適正に処理しなければなりません。家屋解体等の産業廃棄物の処理を無許可業者に委託した者や、無許可で他人の産業廃棄物を受け入れ焼却した者は法律により罰せられます。
なお、松戸市内の産業廃棄物の焼却行為については、千葉県東葛飾地域振興事務所地域環境保全課監視班が指導を行っています。
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図-2.1産業廃棄物の違法焼却行為例その1
図-2.2産業廃棄物の違法焼却行為例その2
図-2.3産業廃棄物の違法焼却行為例その3
図-2.4産業廃棄物の違法焼却行為例その4
図-2.5産業廃棄物の違法焼却行為例その5
焼却禁止の例外
一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準等に従って行う焼却
定められた構造を有する焼却設備(焼却炉)を用いて定められた方法により焼却する場合です。
ただし、焼却設備の構造は次のようなものでなくてはなりません。
- 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガス(燃焼ガス)の温度が摂氏800度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
- 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
- 燃焼室内において廃棄物が燃焼しているときに、燃焼室に廃棄物を投入する場合には、外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること。
- 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
- 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。
※ 一定規模以上の設備の設置に際しては、事前に許可や届出が必要となります。
一般家庭に自身で設置できるような簡易焼却炉は、ほぼこれには該当しません。
他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
- 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)に基づく患畜又は擬似患畜の死体の焼却など
公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却
- 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
- 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
- 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
- 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
- たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
※ これらの場合であっても、一般の家庭ごみを焼却してよいということではありません。
また、生活環境の保全上支障が生じるような場合には、行政指導等の対象となります。
なお、火災とまぎらわしい煙や火炎を発する行為については、事前に消防局への届出が必要です。