マイナンバー(個人番号)カードの受取りについて
更新日:2022年4月15日
マイナンバー(個人番号)カード受取りまでの流れ
- マイナンバー(個人番号)カードを申請する
- 「個人番号カード交付通知書」が市から自宅に郵送される(申請から1ヶ月半程度後)
- 受取場所と日にちを予約し、マイナンバーカードを受け取る
※交付通知書が届かないと予約はとれません。
※マイナンバーカードは、原則、申請者本人のみが受け取れます。
※交付通知書には、交付場所として松戸市役所市民課が記載されていますが、実際の交付場所は予約した受取場所となります。
受取場所として、松戸市役所市民課以外にも、松戸市マイナンバーカード交付センターや各支所などでも予約ができます。
予約方法
「個人番号カード交付通知書」に同封の、「ログイン通知書」をご用意のうえ下記の方法で受取り日時と場所のご予約をしてください。
(1)インターネットで予約
「マイナンバーカード受取WEB予約」にアクセスしてください。
(2)電話で予約
下記松戸市マイナンバーカードコールセンターでご予約できます。
松戸市マイナンバーカードコールセンター
047-366-8178
平日8時30分から17時まで(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
受取方法
受取方法、交付場所等は、交付通知書に記載されております。
マイナンバーカードの受取りについて(外部リンク)
やむを得ない場合の代理人による受取り
新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う代理人による受取りについて
代理人によるマイナンバーカードの受取りの場合、申請者本人が来庁できないことについて、やむをえない理由が必要となります。新型コロナウイルス感染拡大のため、申請者本人が外出自粛を行っている場合については、当面の緊急措置として、やむを得ない理由に該当するものとなります。
交付通知書の委任欄に「新型コロナウイルス感染予防の外出自粛を行っている」旨をご記入のうえ、他の必要書類と一緒に窓口にお持ちください。交付通知書はすべて申請者ご本人様が記入してください。
個人番号カード顔写真証明書
「個人番号カード顔写真証明書」は、マイナンバー(個人番号)カードをやむを得ない理由により代理人に交付する場合、以下の条件に該当する方で申請者本人の顔写真付き本人確認書類がご用意できない方にご利用いただく本人確認書類です。
- 長期入院している又は介護施設等に入所している方
- 15歳未満の方
- 在宅で介護サービス等を受けている方
※「個人番号カード顔写真証明書」は、本人確認書類のBにあたるため、 「個人番号カード顔写真証明書」のほかにBから2点本人確認書類をご準備ください。
※代理人交付の詳細については、「マイナンバーカード受取について(外部リンク)」のページをご確認ください。
※写真は、顔がはっきりわかるものを貼り付けてください。
※ 「個人番号カード顔写真証明書」には病院長や施設長、法定代理人、介護支援専門員及びその事業者の長が記入する欄があります。
マイナンバーカード(個人番号カード)の再交付
マイナンバー(個人番号)カードを紛失した場合や追記欄に余白がなくなった場合は、マイナンバーカードの再交付が可能です。
再交付する場合は、再度交付申請の手続きが必要になります。
マイナンバー(個人番号)カードの再発行には、一部の例外を除き再交付手数料がかかります。
手数料 1,000円(カード再発行800円、電子証明書200円)
ただし、次の理由による再交付は無料です。
- マイナンバーカードの追記欄に余白がなくなった場合。
- 国外転出によるマイナンバーカード返納後に再申請した場合。
- 天災その他、本人の責によらない場合。
- マイナンバーカードの有効期限満了対象者の再交付。(外国人の在留期限満了によるカード失効による再発行は有料)
- 性別変更により性別の記載を変更するための再発行。
- 特別養子縁組により氏名の記載を変更するための再交付。
- 健康保険証利用で照合情報を読み取れない場合。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

