マイナンバーカードとは
更新日:2024年5月24日
マイナンバーカードはマイナンバー(個人番号)が記載された顔写真付きのカードです。
カードはプラスチック製でICチップが付いています。カードの表と裏には、氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー(個人番号)と本人の顔写真等が表示されます。
本人確認のための身分証明書として利用できるほか、自治体サービス、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請等、様々なサービスにご利用いただけます。
通知カード 【参考】
マイナンバーカード(表)
マイナンバーカード(裏)
通知カード・住民基本台帳カード(住基カード)を所有している場合
マイナンバーカードと通知カードを同時に所有することはできません
マイナンバーカードを交付する際、通知カードを回収しますので、必ずご持参ください。
マイナンバーカードと住基カードを同時に所有することはできません
マイナンバーカードを交付する際、住基カードを回収しますので、必ずご持参ください。
※マイナンバーカード交付後に住基カードの持ち帰りを希望される方は、ICチップ部への穴あけ処理後に返却いたしますので、窓口職員まで申し出てください。
※マイナンバーカードは初回交付手数料は無料となりますが、紛失及び焼失・著しい損傷・各種カード返納後の再交付等は、原則有料となります。
マイナンバーカードの利用法
マイナンバー(個人番号)を証明する書類として
マイナンバー(個人番号)の提示が必要な様々な場面で、マイナンバー(個人番号)を証明する書類として利用できます。
各種行政手続きのオンライン申請
マイナポータルへのログインをはじめ、各種の行政手続きのオンライン申請に利用できます。
本人確認の際の公的な身分証明書
マイナンバー(個人番号)の提示と本人確認が同時に必要な場面では、これ1枚で済む唯一のカードです。
金融機関における口座開設・パスポートの新規発給など、様々な場面で活用できます。
転出・転入の特例サービスの利用
松戸市から市外に引越しをされる場合(転出)や、市外から松戸市に引越しをされる場合(転入)に、転出証明書を取得する必要がありますが、マイナンバーカードをお持ちの方は転出証明書を取得することなく住所異動の手続きを行うことが出来ます。(転出の届出は必要です)
詳細は、マイナンバーカード等を利用した引越しの手続きを参照ください
各種民間のオンライン取引等に使用
オンラインバンキングをはじめ、国が定める各種の民間のオンライン取引等に利用できるようになる見込みです。
コンビニなどで各種証明書を取得
コンビニなどで住民票、印鑑登録証明書、戸籍証明書、住民税証明書などの公的な証明書を取得できます。
※市区町村によって取得可能な証明書が異なります。
松戸市でのコンビニ交付サービスの詳細は、コンビニ交付サービスを参照ください。
搭載された署名用電子証明書を利用
電子申請(e-Tax等)や民間オンライン取引(オンラインバンキング等)の登録等する際に利用します。
搭載された利用者証明用電子証明書を利用
行政のサイト(マイナポータル等)や民間のサイト(オンラインバンキング等)への ログインを始め、コンビニ交付サービスを利用する際に利用します。
マイナポータルを利用することにより、自身にあった行政サービス情報の取得や、自身のマイナンバー(個人番号)の利用状況等を確認することができるようになります。
住民基本台帳カードとマイナンバーカードとの関係
マイナンバーカード交付開始に伴い、住民基本台帳カード・子育てみらいカードの発行は、平成27年12月28日をもって終了となりました。
※有効期限までは引き続き利用可能です。
※コンビニ交付サービスの新規登録受付は、平成28年3月31日に終了となりました。
マイナンバー(個人番号)について、より詳しく知りたい方へ
関連リンク
「松戸市マイナンバーカード交付に係るコールセンター」を開設しました
地方公共団体情報システム機構(マイナンバーカード総合サイト):よくある質問
総務省:個人番号を活用した今後の行政サービスのあり方に関する研究会
お問い合わせ
松戸市マイナンバーカードコールセンター
月曜から金曜(土曜・日曜、祝日、年末年始を除く)
8時30分から17時まで
電話番号:047-366-8178