マイナンバー(個人番号)通知カードの廃止について
更新日:2024年5月21日
通知カードの廃止について
法律の改正により、通知カードは令和2年5月25日で廃止となりました。
廃止された通知カード(みほん)
通知カード廃止後の取り扱いについて
マイナンバーのお知らせ方法
出生等により新たにマイナンバーが付番された方へのマイナンバーの通知は、個人番号通知書(マイナンバー、氏名、生年月日、個人番号通知書の発行の日等が記載された書面)により行われます。
補足説明
- 個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類として使用できません。
- 氏名、住所等に変更が生じた際に個人番号通知書の記載変更はできません。
- 個人番号通知書は紛失時に届出の必要がありません。
- 個人番号通知書の再交付申請はできません。
通知カード廃止後の経過措置
通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。
補足説明
- 通知カードの再交付申請はできません。
- 氏名、住所等に変更が生じた際に通知カードの記載の変更はできません。
- 通知カードを紛失した場合はその旨を市に届け出てください。
- マイナンバーカードの交付を受けようとする場合等には通知カードを市に返納してください。
マイナンバーの証明書類として利用できるもの
- マイナンバーカード
- マイナンバー(個人番号)記載の住民票
- マイナンバー(個人番号)記載の記載事項証明書
- 氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している通知カード
マイナンバーカードの申請について
現在、申請を受け付けてからお手元に交付通知書が届くまで、1か月程度の時間を要します。余裕を持って申請いただきますようお願いいたします。
お問い合わせ
松戸市マイナンバーカードコールセンター
月曜から金曜(土曜・日曜、祝日、年末年始を除く)
8時30分から17時まで
電話番号:047-366-8178