住民基本台帳カード・子育てみらいカード
更新日:2024年5月24日
新規登録の申請は平成27年12月28日をもって終了しました
マイナンバーカードの発行に伴い、住民基本台帳カード(住基カード)・子育てみらいカードの新規発行の申請受付は平成27年12月28日をもって終了しました。
既に発行されたカードは期限まで有効に利用できます。引っ越しに伴う新住所の記載やコンビニ交付等の業務は引き続き行います。
マイナンバーカードを作る場合は、原則として住基カードは回収させていただきます。
※マイナンバーカード交付後に、住基カードの持ち帰りを希望される方は、ICチップ部への穴あけ処理後に返却いたしますので、窓口職員まで申し出てください。
マイナンバーカードの発行については、マイナンバーカードをご覧ください。
住基カードを利用してできること
写真のない住基カード
写真付きの住基カード
公的な身分証明書としての利用
写真付きの住基カードは公的な身分証明書としてご利用いただけます。写真のない住基カードの場合は身分証明書としてご利用できませんのでご注意ください。外国人住民の方は、氏名と共に通称が併記されます。
コンビニ交付サービスの利用
事前に利用申請の手続きを行っていただくと、コンビニエンスストアで住民票、印鑑登録証明書を取得できるサービスを利用できます。(年末年始および機器メンテナンス日、店舗の営業時間外を除く)
利用可能なコンビニエンスストア等、詳細は コンビニ交付サービスについてをご参照ください。
転出・転入の特例サービスの利用
松戸市から市外に引越しをされる場合(転出)や、市外から松戸市に引越しをされる場合(転入)、通常、転出証明書を取得する必要がありますが、住基カードをお持ちの方は転出証明書を取得することなく住民異動の手続きを行うことができます。詳細は マイナンバーカード等を利用した引越しの手続きをご参照ください。
子育てみらいカードを利用してできること
写真のないカード
写真付きのカード
協賛店舗にて割引や特典が受けられます
子育てみらいカードを協賛店舗で提示すると、料金の割引や粗品進呈等のサービスが受けられます。
※マイナンバーカード交付後に返却をした、穴あけ処理後の子育てみらいカードでもサービスを受けることができます
住基カードとしての機能が利用できます
住基カードの機能として、下記サービスも併せてご利用いただけます。詳細は上記住民基本台帳カードをご参照ください。
- 公的な身分証明書としての利用(写真付きの子育てみらいカードに限ります)
- コンビニ交付サービス(コンビニエンスストアで住民票、印鑑登録証明書を取得できるサービス)
- マイナンバーカード等を利用した引越しの手続き (転出証明書を利用しない住民異動手続きを可能とするサービス)
※マイナンバーカード交付後に返却をした、穴あけ処理後の住基カードではサービスを受けられません
関連リンク
お問い合わせ
松戸市マイナンバーカードコールセンター
月曜から金曜(土曜・日曜、祝日、年末年始を除く)
8時30分から17時まで
電話番号:047-366-8178