まつどの福祉・介護・子どもを支えるひと応援事業
受付は終了しました
- Q&Aを追記いたしました 。(5月20日)
- 事業完了時の提出書類について、追加掲載いたしました。(6月11日)
- 注意事項を一部修正いたしました。(7月13日)
- 提出期限を記載いたしました。(10月21日)
- Q&Aを追記いたしました 。(12月21日)
まつどの福祉・介護・子どもを支えるひと応援事業(PDF:378KB)
目的
新型コロナウイルスの感染が拡大している中でも、介護や子どもの保育等の支援が必要な市民の生活を守るために、感染リスクを抱えながらも働き続けている介護等に従事する職員や子どもの保育等の支援に従事する職員に対して敬意を表するため応援金を給付するものです。
対象事業所
市内の介護、障害児・障害者、子どもの保育等を支援する事業所・施設(計 1,500事業所・施設)
※対象は「各サービス事業所」単位となり、1つの施設(建物)に併設している場合もサービス事業所ごとにカウントします。
介護【担当部署:介護保険課】
居宅介護支援事業所、介護予防支援、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、福祉用具貸与、福祉用具販売、訪問看護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護療養型医療施設、訪問入浴、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間訪問型訪問介護、介護老人保健施設、短期入所生活介護、短期入所療養介護、通所リハビリテーション、訪問リハビリテーション、特定施設入居者生活介護の各事業者及び老人福祉法による軽費老人ホームを運営する事業者
※該当する事業所には松戸市事業者情報提供システム『ケア倶楽部』を通じて通知しております。
障害児・障害者【担当部署:障害福祉課】
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助、計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、地域活動支援センター、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援及び障害児相談支援
子ども【担当部署:子ども部】
【子育て支援課】
放課後児童クラブ、おやこDE広場、ほっとるーむ、子育て支援センター等、病児・病後児保育事業実施施設、ファミリー・サポート・センター、放課後KIDSルーム
【子どもわかもの課】
野菊野こども館、根木内こども館、六実こども館、青少年プラザ、おやこDE広場(野菊野こども館、根木内こども館)、ほっとるーむ(常盤平)
【子ども家庭相談課】
こどもショートステイ、養育支援訪問実施事業所
【幼児教育課】
幼稚園
【保育課】
保育園、認定こども園、小規模保育施設、指導監督基準を満たす認可外保育施設(企業主導型保育事業を除く)、送迎保育ステーション、施設型給付幼稚園
注意事項
- 令和2年4月1日の時点で休止中(契約の中断、補助事業の中止を含む)の事業所は除く 。
- 新型コロナウイルス感染症対策のため休業している場合については対象
- 申請日の翌月末までに、休止及び廃止(契約の中断・終了、補助事業の中止を含む)を行う予定が無い事業所である。
- 運営する法人が、法人市民税及び事業所税に係る市長に対する申告(申告の義務を有する者に限る。)を行い、かつ、本市の市税を滞納していない。
- 法人の代表者、役員その他の当該団体に実質的に関与している者が松戸市暴力団排除条例(平成24年松戸市条例第2号)第2条第3号に規定する暴力団員等でない。
支給額
1事業所(施設)あたり一律20万円を事業者に支給
支給対象となる費用
介護・障害サービス等に従事する職員や子どもの保育等の支援に従事する職員へ慰労金や特別手当等を支給する経費(給与・賃金等への上乗せを含む)
申請の流れについて
- 申請者は対象事業所を運営している法人の代表者となります。
- 複数の事業所を運営している法人は提出先の各事業所分をまとめて申請してください。
※介護・障害・子ども の2つ以上の分野で運営している法人の場合、全事業所を一括しての申請も可能ですが、確認に時間を要しますので、各所管課ごとに申請いただいたほうが、スムーズな交付手続きが可能ですのでお勧めします。
(申請の例)
社会福祉法人〇〇会
- 特別養護老人ホーム
- 同一建物内にショートステイ、広域型デイサービス、居宅介護支援事業所を併設
- 市内の別の場所にデイサービス1か所、民間保育所1か所を運営
= 4事業所+1事業所+1事業所 =6事業所×20万円 ⇒交付額 120万円 - 介護分5か所 ⇒介護保険課へ申請 ⇒ 指定した口座に振り込み
- 保育園分1か所 ⇒保育課に申請 ⇒ 指定口座に振り込み
申請時に市に提出していただくもの(書式をダウンロード、印刷して作成してください。)
※3.振込口座申出書・委任状について、様式を修正いたしました。(5月13日)
4.交付請求書(第12号様式)※日付は空欄でお願いします。(PDF:95KB)
4.交付請求書(第12号様式)※日付は空欄でお願いします。(Word:25KB)
必要事項を記入の上、郵送で、所管の各課あて申請してください。
※手書きでもかまいません。
※窓口の持参は、職員が交代勤務となっており、感染予防の観点から窓口混雑防止のため、別件での来訪必要時以外はできるだけ避けてください。
申請書到着次第、書類の確認を行い、不備がなければ交付決定通知書を郵送でお送りします。
交付決定通知書が届いてから、7営業日から10営業日を目標に指定した口座に振り込みます。
申請にあたっての注意
- この応援金は、法人が従事者への慰労金や一時金、特別手当を行う際の費用の補助として交付するものであり、原則として、それ以外に使用することはできません。
- ただし、法人の実情に応じて、職員が同意している場合に限り、応援金の全部又は一部を職員の感染防止対策としての衛生用具(マスク、消毒液、防護服)等の購入費用等に充てることができます。その際は事前に市への協議(任意様式)が必要です。
※申請期限:令和2年11月25日(消印有効)
後日(事業完了時)提出していただくもの
実績報告書(第8号様式)
対象事業精算額内訳書(第11号様式)
支給した明細書又は領収書等の写し
市税滞納のない旨の確認同意書
※上記提出書類の様式を掲載いたしました。(6月11日)
2.対象事業精算額内訳書(第11号様式)(PDF:156KB)
2.対象事業精算額内訳書(第11号様式)(Excel:10KB)
対象事業精算額内訳書(第11号様式)記載例(PDF:120KB)
※事業完了(特別手当等の支給完了)しましたら、新型コロナウイルス感染症の状況を勘案しながら、令和2年12月25日(消印有効)までに上記について提出をお願いします。
※仮に、法人が支給した総額が、応援金の交付された総額を下回る場合は、清算(返還)が必要となりますので、ご承知おきください。
Q&A(よくあるお問合せ)
※Q&Aについて、追記いたしました。(5月20日)
※Q&Aについて、追記いたしました。(12月21日)
お問い合わせ
制度全体について・介護関係事業所
福祉長寿部 介護保険課
〒271-8588 千葉県松戸市根本387番地の5 本館1階 電話番号:047-366-4101 FAX:047-363-4008
障害児・者関係事業所
福祉長寿部 障害福祉課
千葉県松戸市根本387番地の5 新館3階 電話番号:047-366-7348 FAX:047-366-7613
子ども関係事業所
子ども部 子育て支援課
千葉県松戸市根本387番地の5 新館9階 電話番号:047-366-7347 FAX:047-703-1005
子ども部 子どもわかもの課
千葉県松戸市竹ヶ花74番地の3 中央保健福祉センター内 電話番号:047-366-7464 FAX:047-366-7473
子ども部 子ども家庭相談課
千葉県松戸市竹ヶ花74番地の3 中央保健福祉センター内 電話番号:047-366-3941 FAX:047-366-3901
子ども部 幼児教育課
千葉県松戸市根本387番地の5 新館7階 電話番号:047-701-5126 FAX:047-366-1205
子ども部 保育課
千葉県松戸市根本387番地の5 新館7階 電話番号:047-366-7351 FAX:047-366-0742
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